相続
遺留分
遺留分計算のモデルケース
遺留分に関する一般論の解説
相続に関する重要な制度の一つに、遺留分があります。遺留分に関する一般論は他の先生のコラムで解説されていますので、そちらをご覧ください。本コラムでは、モデルケースを2つ挙げて、具体的な遺留分の計算方法をご説明します。
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法定相続人が配偶者及び子である場合
(1) モデルケース
Aさんが死亡しました。死亡時、Aさんの全財産は預金3000万円で、負債はありませんでした。
Aさんの法定相続人は、亡き前妻との間の子であるBさん、再婚した妻であるCさん、AさんとCさんの子であるDさんの、計3名です。
Aさんは、生前、法人Fの活動に感銘を受け、「自分が死亡したら、遺産のうち2000万円をFに寄付する。」という遺言を残していました。
また、Aさんは、死亡する3年前、Bさんが自営業を始めるにあたり、Bさんに開業資金1000万円を贈与しました。
(2) 遺言と法定相続分だけに基づいた場合
Aさんが死亡時に持っていた預金3000万円のうち2000万円は、遺言書に従って法人Fに寄付されます。残りの預金1000万円については、法定相続分に従って、妻であるCさんが500万円、子であるBさん及びDさんが250万円ずつ相続します。
ここまで読んだ皆さんは、「いくらAさんはF法人の活動に感銘を受けていたとはいえ、妻子に渡る金額がそんなに少ないのは気の毒ではないか。」、「Aさんから生前贈与を受けていたBさんはまだマシだとしても、CさんとDさんは特に可哀そうだ。」と思われたのではないでしょうか。そのような心情に応えるのが、遺留分の制度です。
(3) 遺留分
民法が設けている遺留分の制度をこのケースにあてはめると、以下のようになります。
ア 遺留分の基礎となる財産
Aさんの死亡時の全財産3000万円 +
Aさんが死亡3年前にBさんに贈与した1000万円
= 4000万円 …①
イ 遺産全体における遺留分の総額
①×1/2=2000万円 …②
ウ 各法定相続人の遺留分
②×法定相続分
Bさん ②×1/4=500万円…③
Cさん ②×1/2=1000万円…④
Dさん ②×1/4=500万円…⑤
エ 各法定相続人の遺留分侵害額
Bさん
③ - 生前贈与を受けた1000万円 - (2)で相続した250万円
= -750万円(遺留分侵害なし)
Cさん
④ - (2)で相続した相続分500万円 = 500万円
Dさん
⑤ - (2)で相続した相続分250万円 = 250万円
オ 結論
Cさんは法人Fに対して500万円を請求でき、最終的に、Aさんの遺産のうち1000万円((2)で相続した500万円と、法人Fから支払われる500万円)を取得できます。
Dさんは法人Fに対して250万円を請求でき、最終的に、Aさんの遺産のうち500万円((2)で相続した250万円と、法人Fから支払われる250万円)を取得できます。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
(1) モデルケース
Gさんが死亡しました。死亡時、Gさんの全財産は預金3000万円で、負債はありませんでした。
Gさんの法定相続人は、妻であるHさんと、弟であるIさんの、計2名です。
Gさんは、生前、法人Jの活動に感銘を受け、「自分が死亡したら、遺産のうち2000万円を法人Jに寄付する。」という遺言を残していました。
また、Gさんは、死亡する3年前、Iさんの自営業が廃業の危機に陥ったのを助けるため、Iさんに1000万円を贈与しました。
(2) 遺言と法定相続分だけに基づいた場合
Gさんが死亡時に持っていた預金3000万円のうち2000万円は、遺言書に従って法人Jに寄付されます。残りの預金1000万円については、法定相続分(民法900条3号)に従って、妻であるHさんが750万円、弟であるIさんが250万円相続します。
(3) 遺留分
さて、今回のケースでは、遺留分はどうなるのでしょうか。
まず、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められているので(民法1042条1項柱書)、弟であるIさんに遺留分はありません。
そして、妻であるHさんについては、以下のようになります。
ア 遺留分の基礎となる財産(民法1043条1項)
Gさんの死亡時の全財産3000万円
+ Gさんが死亡3年前にIさんに贈与した1000万円
= 4000万円 …⑥
イ 遺産全体における遺留分の総額
⑥×1/2(民法1042条1項2号) = 2000万円 …⑦
法定相続人のうち遺留分を持つのは妻Hだけなので、⑦全額がHの遺留分となる
ウ 妻Hの遺留分侵害額
⑦ - (2)で相続した750万円 = 1250万円
オ 結論
Hさんは法人Jに対して1250万円を請求でき、最終的に、Gさんの遺産のうち2000万円((2)で相続した750万円と、法人Jから支払われる1250万)を取得できます。
おわりに
今回は、2つのモデルを挙げましたが、いうまでもなく、法定相続人の顔触れや、遺言ないし生前贈与の内容は、ケースにより様々です。また、被相続人が死亡時に債務を負っている場合には、遺留分の計算にもその債務を反映させなければなりません。さらに、遺産の中に不動産があると、その評価額が明らかでないことも多く、遺産総額の計算すら容易ではありません。
そこで、遺留分に関して疑問をお持ちの場合は、まず弁護士など法律の専門家に相談することをお勧めします。
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この記事の著者
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弁護士
竹内 奏子
出身地:東京都生まれ、神奈川県・群馬県育ち
出身校:一橋大学法学部卒
力を入れている分野:
どんなご相談にも誠実に取り組み、何が良い解決方法かをご依頼者様と一緒に考えます。 特に、離婚や相続など家族間の問題は、感情面の深い悩みが伴うことも多いものです。そのような案件で、ご依頼者様に納得して頂ける解決が得られとき、この仕事をしていてよかったと感じます。
メッセージ:
一見固そうな法律の世界も、意外と人間味のあるところです。
お気軽にご相談にいらして下さい。ご一緒に、より良い未来を
探しましょう。
当事務所HPhttps://www.kotosogohoritu.jp/
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