孫に相続

孫が遺産を取得する3つのケースを徹底解説!!

近年、少子化や高齢化の影響で祖父・祖母と孫の関りが強くなったことや、資産を多く持っている高齢者が増えたことなどから、孫に財産を残したいと思う方が増えています。

ですが、実際のところ、孫に相続権はあるのでしょうか?

今回は、孫に財産を遺す方法にはどのようなものがあるのか、どのようなことに気を付けなければならないかについて見ていきたいと思います。

 

孫は相続人になれるのか?

そもそも孫は相続人になれるのでしょうか?

孫は基本的には法律の定める「法定相続人」ではありません。何もしなければ孫は遺産を相続できないことになっています。

孫に遺産を遺す方法

それでは、孫に遺産を遺すにはどうしたらよいのでしょうか?

また、それぞれどのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?

孫が遺産を取得するケースとしては、主に次の3つの方法や場合が考えられます。

 

養子縁組

先述のとおり、相続が発生すると、子どもがいる場合には、子どもが相続人となります。配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。この子どもというのは養子も含まれますので、孫を養子に迎えると、実の子どもと同じ扱いになりますから、当然相続人として相続できるということです。被相続人である祖父母に不動産が多い時などに、この養子縁組というやり方が利用されていたりします。

『相続人が配偶者と子』という一般的なケースの場合、配偶者(妻や夫)が半分、残りの半分を子どもの人数で平等に割るというのが法律で定められた基本の割合です。したがって、養子縁組をした場合も、養子は子どもと同じ扱いですから、基本の考え方に従うということになります。

遺言書を作成

遺言書を作成して、孫などの相続権のない人に遺産を引き継がせる方法もあります。

遺言書を作成すれば、相続人以外の誰にでも財産を遺すことができます。

代襲相続

先の2つの方法の場合と違い、子どもが先に亡くなっていることもあるかと思います。そのような場合は、本来相続するはずだった子どもに代わって孫が相続することになります。これを代襲相続といいます。

この場合は、先に亡くなった子どもの分を引き継ぐので、例えば相続人が配偶者、子ども2人(1人は先に死亡)というケースの場合、先に亡くなった子どもの子、つまり被相続人から見ると孫が2人だったら、4分の1ずつ相続することになります。

亡くなる順番によって誰が相続人になるのか、あるいは相続人ではなくても、関係者として相続の手続きに関わらなくてはならないかが変わってきますので、注意が必要です。

 

 

孫に遺産を遺すときの注意点

上記の方法で孫に遺産を遺すことができますが、どのような注意点があるでしょうか?

 

トラブルがおこるおそれがある

 

孫を養子にする場合、本来相続人でない孫が相続人となるため、配偶者や実の子どもがもともと貰えるはずだった金額より少なくなってしまいます。そのために、配偶者や実の子どもとの間でトラブルが発生し、遺産分割協議が難航することがあります。

ですから、孫を養子にするときは、実子の意向を確認しておきましょう。いきなり何も告げずに、孫を養子すると、実子である兄弟姉妹が不公平感を感じてもめごとに繋がってしまいます。

 

また、遺言書を作成する場合、もちろん個人の財産を誰に遺すかは本人の自由ですが、それによって本来相続人でない人に多くの遺産が譲られ、他の相続人の遺留分(最低保障分)を侵害することになる場合には、他の相続人とトラブルになる可能性があります。

ですから、なるべく他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で、孫に財産を遺すようにしましょう。

 

相続税が多くなることがある

孫などの相続権のない人が財産を譲られると、相続税は多くなってしまうというデメリットがあります。

相続や遺贈などで財産を譲り受けた人が、養子を含む子どもおよび両親(一親等の血族)や配偶者以外であった場合、相続税が2割加算されるという法律があるため、養子は一親等の血族ですが、孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)は2割加算の対象となるので注意が必要です。

なぜ2割加算となるかというと、次の理由により相続税の負担の均衡を図る目的といわれています。

・一親等の血族および配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いから

・亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れるから

上のケースですと、代襲相続は、子供の代わりに孫が相続して相続税を納めるということなので、2割加算はありませんが、養子縁組や遺言書による相続の場合は2割加算の対象になってしまいます

相続以外で孫に財産を遺す方法

相続以外の方法で、孫に財産を遺す方法もあります。

ただ、その場合には、贈与税の問題が発生しますので、非課税制度などをうまく利用することが大切です。

 

生前贈与

代表的な方法として知られているのが生前贈与です。

生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈与する契約のことです。

ただし、生前贈与すると、贈与税がかかってきますので注意が必要です。孫に生前贈与するのであれば、贈与税の控除や特例をうまく使うようにしましょう。

 

1年に110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないという基礎控除が認められています。この非課税枠を利用して、毎年110万円以下の贈与を繰り返す方法を「暦年贈与」といいます。

ですが、例えば、毎年110万円孫にあげていた場合、見かけは110万円の範囲内ですから問題ないのですが、これはもともと3,000万円あげるつもりなのに税金かかりたくないから110万円ずつ分けていたのではないかと見なされてしまう場合もあります。したがって、このやり方を使う場合は、税理士さんに相談するなどしたほうがいいでしょう。

また、同様に、孫名義の口座を作って、そこに毎年110万円以下のお金を預金していたとしても、孫が毎年貰っている感覚が無く、孫が自由に引き出して使うことができないならば、贈与したことにはならず、孫名義の預金であっても相続財産とみなされることもありますので注意しましょう。

教育資金など

親や祖父母が子や孫に教育資金を贈与するときは、一定額が非課税となります。これを「教育資金一括贈与制度」といいます。

孫名義で信託銀行に行口座を作り、資金を一括で振り込んで贈与する場合、最大1,500万円まで非課税です。学校以外に塾や習い事の費用でも利用できますが、その場合は最大500万円となっています。

 

また、子や孫に住宅資金として一括して贈与する場合は、一定額まで非課税となる制度があります。「住宅取得資金の一括贈与制度」といいます。ただし、この制度を利用できる期間は令和5年12月31日までとなっています。住宅の種類によって金額は異なり、耐震、省エネまたはバリアフリー住宅用家屋の場合1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円と定められています。

 

他には、お年玉や普段の生活費、学費などを出してあげる場合、そもそも税金はかかりません。

生命保険の受取人にする

孫を生命保険の受取人にするという方法もあります。

生命保険金は、法律上の相続財産ではないため遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象にはなります。受取人が相続人である場合には、法定相続人の数×500万円まで相続税控除が認められます。孫が養子縁組している場合または代襲相続する場合は法定相続人ですから、この非課税枠を利用することができます。

まとめ

自分の財産を自分の意思で処分するというのは、その人の本来持っている財産権の行使です。遺産相続というと、相続税対策などがまず頭に浮かぶことが多いですし、お金が絡んでくるので実際にそれらを考えなければならないことだとは思いますが、その前提として「孫に財産を遺したい」など、亡くなった方の意思を尊重することが大切なのではないでしょうか。

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この記事の著者

  • 秋浦司法書士事務所

    司法書士

    秋浦 良子