相続

遺留分

遺留分の計算方法

遺留分とは

自分の財産をどのように処分するかは、基本的には本人が自由に決めるべき問題です。自分が死亡した場合に遺産をどのように処分するか、誰に相続させるかについても、遺言によって自由に決められるのが原則です。

しかし、その制限として、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の遺言に反しても一定の割合で相続できる権利が認められています。これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。

 

遺留分の計算方法

遺留分の割合については、民法で定められています。具体的には以下のとおりです。

・直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1。直系尊属が複数いる場合は、これを頭数で割る。

・その他の場合は、相続財産の2分の1で、これを相続分の割合に応じて割る。

たとえば、遺言者に相続人として3人の子どもがいた場合は、遺言がない場合の子どもの相続分は各3分の1ですが、遺留分はその半分の各6分の1となります。

 

遺留分の請求は1年以内に行わなければならない

遺留分は、何もせずに当然に得られるものではなく、その権利を行使して初めて有効となります。これを遺留分減殺請求と言います。

そして、この権利行使は、相続の開始および遺留分の侵害された遺言または贈与がなされたことを知ったときから1年以内に行う必要があります。

 

遺留分について話合いがまとまらない場合

遺留分を返してもらいたいと請求してもなかなか応じてもらえない場合、あるいは、たとえば遺産のほとんどが不動産であるため、どのように遺留分を受け取るべきか分からないというような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

具体的にどのような方法で遺留分を受け取るのがよいかアドバイスを受けることができるだけでなく、調停あるいは訴訟で手続きをすることができます。

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この記事の著者

  • 伊藤 真樹子

    弁護士

    伊藤 真樹子

    2006年11月 司法試験合格

    2007年4月 司法研修所入所

    2008年9月 弁護士登録
    東京東部法律事務所入所
    以降、一般民事事件、中小企業法務、刑事事件等を中心に、500件以上の案件に携わる。

    2009年3月1日~2010年2月28日 日本弁護士連合会代議員

    2009年4月1日~2010年3月31日 東京弁護士会常議員

    2009年4月1日~2010年3月31日 常議員内入退会審査調査会

    2016年12月  東京東部法律事務所退所

    2017年1月 仙川総合法律事務所開設
    当事務所HPhttps://souzoku.sengawa-law.com/

    2006年11月 司法試験合格

    2007年4月 司法研修所入所

    2008年9月 弁護士登録
    東京東部法律事務所入所
    以降、一般民事事件、中小企業法務、刑事事件等を中心に、500件以上の案件に携わる。

    2009年3月1日~2010年2月28日 日本弁護士連合会代議員

    2009年4月1日~2010年3月31日 東京弁護士会常議員

    2009年4月1日~2010年3月31日 常議員内入退会審査調査会

    2016年12月  東京東部法律事務所退所

    2017年1月 仙川総合法律事務所開設
    当事務所HPhttps://souzoku.sengawa-law.com/