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兄弟姉妹で遺産相続するときに注意することとは?

大切な誰かが亡くなったとき・・「相続」について

人が亡くなったとき、その人の所有していた財産(負債も)を承継するのが相続人です。相続人となる人は、民法で定められた「法定相続人」となります。法定相続人は、

1、配偶者がいる場合は配偶者は常に相続人になります

2、第一順位で子供、子供が亡くなっているときは孫が代襲相続します(直系卑属)

第二順位で親、親が亡くなっているときは祖父母が相続します(直系尊属)

第三順位で直系卑属も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続します

(注意! 離婚した配偶者は相続人になりませんが、離婚した配偶者が親権をもって連れて行った子供であっても、亡くなった人の子供は相続人になります。また、連れ子も養子縁組していれば(縁組を解消していなければ)子供として相続人になります。)

亡くなった方が、子供(孫)もいないし、両親(両祖母)が他界しているとき~

 

兄弟姉妹が法定相続人となる場合について

*兄弟姉妹での遺産相続の際の取り分はどうなるの?*

 

1.相続人が兄弟姉妹のみの場合

兄弟姉妹が複数名の場合は、遺産の全てを兄弟姉妹の数で割ります。

例えば、「相続人は兄弟姉妹の4人のみ」で、8000万円の財産があるなら、兄弟姉妹が一人あたり2000万円を相続することとなります。

 

2.相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を兄弟姉妹の頭数で割ることになります。(注意! 先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合、甥姪が代襲相続人になりますので、お忘れないようにしてください。)

例えば、「故人は配偶者はいるが、子供はいない。故人の兄弟姉妹4名のうち1名は先に他界し、甥が2名いる」で、8000万円の財産があるなら、配偶者が6000万円、存命の兄弟姉妹が一人あたり500万円、甥姪がそれぞれ250万円を相続することとなります。

但し、これは法定相続分と言われるものであり、遺言がある場合や、別途相続人全員で協議をして、法定相続分と違う相続をすることもできます。

関連記事

・兄弟で揉めない財産分与の方法が知りたい

・兄弟のみの相続。法定相続分・遺留分・相続税と兄弟間のトラブルについて

 

*子供や親がいない場合(兄弟姉妹が相続人になる場合)なにがトラブルになるの?*

 

トラブルケース1

「私はずっと姉と同居して面倒をみてきました。私たちはどちらも独身で、仲のよい姉妹でした。私たちには兄がいましたが、10年前に亡くなっています。先月姉が他界し、預金を解約しようとしたら、兄の子である甥のハンコをもらうように銀行に言われました。甥に話をしたら、自分は半分の権利があると言い出しました。亡くなった姉にほとんど会ったこともない甥に、法律だからといって半分要求されるのか納得できません。それに遺産を分けるといっても住んできた古い家くらいしかありません。どうしたらよいでしょうか。」

 

トラブルの原因

*遺言がなかった

*財産が少額の預金と居住用の不動産しかない

 

トラブルケース2

「私は認知症の義母と脳梗塞の夫をずっと看病してきました。私達夫婦には子供がいません。1ヶ月前、夫が他界すると、夫の弟から、「この家は親父のものだし先祖代々の土地だから、俺の名前に変えなくちゃいけないな」と言われました。義父が亡くなったとき、夫が相続したとばかり思っていました。生きている間は住んでいていいと言われましたが、なんだか将来が不安でしかたありません。義母、夫の看病で、お金なんてほとんど残っていません。」

 

トラブルの原因

*遺言がなかった

*先代の相続登記を夫が存命中にしていなかった

 

関連事例

・成年後見制度を利用して不動産売却を行った事例

 

 

*兄弟姉妹の遺産相続でもめないためには?気をつけておくことは?*

 

問題を未然に防ぐにはなによりも、遺言を書いてもらうということです。遺言で、「面倒を見てくれていた○○へ相続させる」と書いてあれば、その気持ちを実現できますが、心の中で思っていたり、口頭で話しているだけでは、遺言のない相続として、法定相続人が、協議しなければ預金の解約も不動産の名義変更もできなくなります。有効な遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分請求権はありませんので、このケース1,2では、今まで一緒に住み、面倒を見てくれていた人に大事な財産を譲ることができたはずです。

 

遺言と遺留分について

遺言により、人は自分が亡くなったときの財産を誰にあげたいか、を定めることができます。

しかし、遺言によりその人が財産全てを第三者にあげてしまったような場合、残された子供や親が困窮することを防ぐため、「遺留分」という最低限の財産を確保する権利があります。遺留分というのは、一定の範囲の相続人に認められている最低限の遺産取得分です。取得した遺産が故人の残した遺言により、法定相続分のうち定められた割合に満たない場合、遺留分として、遺言により相続分を多く取得した人に不足分を請求することができます。

しかし、兄弟姉妹については、遺留分が認められていないため、もし故人が遺言で第三者(または特定の相続人)に遺贈(または相続)した場合、兄弟姉妹には遺留分を請求することは認められません。

 

関連事例

・親が亡くなった。介護をしていた私は兄弟に寄与分を主張できる?

 

*お困りになったとき、または将来の争いを防ぐために・・・*

 

大事な方が亡くなり相続が発生し、自分が相続人の立場になったときは、大変気持ちが混乱してしまいます。そのようなときに、大きな財産のことで冷静に考えることが大変なこともあるでしょう。また、子供がいらっしゃらないご家庭や、親族でそのような家庭があり、将来発生するかもしれない相続紛争を心配している方もいらっしゃると思います。不安を抱えていても、時間はあっという間に過ぎてしまいます。どうぞ、私達専門家にご相談ください。すでに発生してしまった遺産の争いについての解決に思案していらっしゃる方、またこれから遺産の争いを防ぐために、方法を思案していらっしゃる方、せっかく、残していただいた財産、またはこれからどなたかに継いでいかれる財産に、争いがおきないよう、私達相続の専門家がお力になれたら、と思っています。どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事の著者

  • 司法書士小山明子事務所 小山明子

    司法書士

    小山 明子

    司法書士小山明子です。
    早いもので登録してから10年を超えてしまいました。
    相続や贈与のご相談、成年後見のご相談など、
    皆様が安心してお話できるよう心がけ、しっかりと問題を解決して
    いきたいと思っています。
    当事務所HPhttp://koyamaoffice.com/

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