相続

相続トラブル

兄弟のみの相続。法定相続分・遺留分・相続税と兄弟間のトラブルについて

兄弟のみの相続。法定相続分・遺留分・相続税と兄弟間のトラブルについて

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

人が死亡すると、その人が遺した財産を、法定された相続人が取得することになります。法定相続人が一人の場合は何も問題は起きませんが、複数になると様々な問題が生じます。

まず、日本において亡くなった方(以下、「被相続人」と言います。)の相続人が兄弟姉妹になるケースをきちんと把握しておきましょう。

被相続人に配偶者がいた場合は、その配偶者は必ず相続人となります。

そして、被相続人に配偶者がいてもいなくても、子がいれば、子が相続人(第一順位の相続人)となります。

しかし、被相続人に子がいなかった場合は、被相続人の両親が相続人(第二順位の相続人)となり、両親ともに既に他界されていた場合でも、祖父母のうちの一方もしくは両方が存命であったならば、その方が相続人となります。

そして、最後に登場するのが被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)、ということになります。

よく、子がいるのに、自分が死亡したら自分の兄弟姉妹にも財産を渡さなければならないのかを心配されている方がいますが、子がいれば兄弟姉妹の出番はない、ということになります。

尚、兄弟姉妹が相続人になるケースだが、すでにその兄弟姉妹が死亡している場合でも、死亡した兄弟姉妹に子がいれば、その子が「代襲相続人」となり、財産を受け取る権利が発生します。

兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分は?

次の二つのケースに分けられます。

(1)被相続人の相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合

配偶者の法定相続分は「4分の3」

兄弟姉妹の法定相続分は「(4分の1)÷兄弟姉妹の人数」

尚、代襲相続人がいた場合の代襲相続人一人の法定相続分は、上記で算出された法定相続分を、被相続人よりも先に死亡してしまった兄弟姉妹の子の数で割った割合となります。

(2)被相続人に配偶者がいなかった場合

兄弟姉妹の法定相続分は、「1÷兄弟姉妹の人数」

兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分はどうなっている?

兄弟姉妹が相続人であるとき、そもそも兄弟姉妹には遺留分は与えられておりませんので、被相続人に遺言があり、その内容が相続人のうちの誰か一人に遺産を全部相続させる(又は第三者に遺贈する)内容であったとしても、遺産をもらえない、他の相続人たる兄弟姉妹は、何も文句が言えないことになります。

兄弟姉妹が相続人の場合、何に注意したらいい?

超高齢化社会となった日本。亡くなる方も高齢なら、その相続人、特に兄弟姉妹だった場合はその兄弟姉妹も高齢、ということになります。

一番困るのが、あまり交流のなくなった兄弟姉妹を探して連絡をとるのに時間がかかったり、居場所が分かったと思ったら、認知症で会話もできない状況だった場合です。

被相続人に遺言がなく、相続人である兄弟姉妹全員で遺産の分割方法を話し合う必要があるのに、認知症などで判断能力のない人がいたら、遺産の分割は中断せざるを得ません。判断能力のなくなってしまった方に「法定後見人等」を選任する手続きを経なければ、ずっと、中断したままとなり、その間に相続人が死亡してしまう、というのが負の連鎖です。

これらを防ぐ方法は、後で出てくる「遺言公正証書」と「任意後見契約」ということになります。

兄弟姉妹間の相続トラブル

兄弟姉妹間の相続トラブルで多いのは、

  1. ずっとお一人様だった被相続人の生前、なにかとお世話をしてあげていた兄弟姉妹(もしくは甥姪)がいるにも関わらず、数十年振りに皆の前に現れた別の兄弟姉妹が当然のように法定相続分の金銭を要求してきた。
  2. 高齢の兄弟姉妹の中に、意思疎通のできない人がいて、遺産分割をするためにその人の子供に成年後見制度の利用を促したところ、「なんでそんなことに協力しなければならないんだ!」と激高された。
  3. 疎遠となった兄弟姉妹の中に、行方不明の人がいて、手を尽くしても見つからず、生死も不明のケース。または、見つかっても遺産分割に全く協力をしないケース。

また、「相続」とは別の問題であっても、「相続」と切り離せない「お墓」の問題が発生するケースが増えています。

兄弟姉妹が相続人になる、ということは、被相続人のお墓を守る子がいない、ということに他なりませんので、今後お墓をどうするか、またその費用をどうするのか、という問題が最近非常に多い問題となっています。

兄弟姉妹の相続トラブルを防ぐ方法とは?

なんと言っても、遺言を書くことです。それも、自筆の遺言ではなく、公正証書で作成し、遺言執行者を指定しておくこと。また、万が一、財産をあげたいと思っていた人が先に死亡してしまったことを想定して、二次的な内容も盛り込んでおくことです。

遺言公正証書さえあれば、遺言執行者がすぐに遺言の内容を実現するための手続きができ、遺留分の心配も全くありませんので、問題の起きようがありません。

また、遺言には、「祭祀承継者」を指定しておくこともできますので、お墓の問題も、ある程度解決することができます。

更に、被相続人の生前、信頼できる兄弟姉妹やその子たち(甥・姪)と「任意後見契約」を締結しておけば、その人たちに財産管理を任せ、そのお礼として遺言で財産を渡す、という自然な流れを作ることができます。

相続税に関する相談を専門家にするメリット

テレビや雑誌、新聞などで取り上げられている内容には、間違いも多く見受けられます。何冊も本を買い込み、「相続税セミナー」と称するセミナーに多数参加して分かったような気でいても、やはり素人では内容の整理や具体的な判断は難しいのです。

そして、相続税法も含め、法律というのは個々の事例によって解釈をする必要があり、それらは判例や裁決の積み重ねによるところも多いのです。

それらを知り得るのは、やはりその道の専門家、ということになりますので、無駄な時間を費やしたり、損をしたくないのであれば、専門家に相談して下さい。

相続対策の相談はどこにしたらいいの?

「相続対策」と一口に言っても、主に相続税の節税に重きを置いているのか、相続人間のトラブルを防ぐ対策をしたいのか、またはその両方なのか、じつは自分でもよく分かっていない方が大半です。

「税金の相談なんだけど」といって来所される方の多くには、税金の心配よりももっと大事なことがある場合がほとんどです。

相続に関して窓口にするのは、司法書士が最も適していると言えるでしょう。

まずは司法書士に相談し、税金の対策・手続きが必要であれば税理士を紹介してもらい、一緒に解決していくのが一番の近道ではないでしょうか。

まとめとして

根絶されない「特殊詐欺」の影響なのか、市民の皆さんは、専門家に相談したいことがあっても、その専門家が信用できる人なのかを確認する術がないので、困っていることも多いようです。

本当の意味での専門家なのか、人間として信頼できるのかは、やはり会って確認して頂きたいと思います。

その上で、専門家に相談して対策をとり、無用なトラブルを防いで充実した生活を送って頂きたいと思います。

相続に関することは、何かしら対策がとれることがほとんどです。半面、対策があるのにその対策を先延ばしにしていると、手遅れになるケースも多いです。

先延ばしにしている理由は何なのか、理由がないならすぐ、専門家を探すところから始めて下さい。

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この記事の著者

  • 司法書士

    羽田 知寿

    簡裁訴訟等代理業務認定 601486
    市民の皆様に一番近い法務専門家を目指しています。法律とは全く無関係の、日本女子大学・家政学部を卒業後、百貨店での10年間の勤務を経て、平成18年に司法書士試験に合格。大事にしているのは、市民の方と同じ「普通の感覚」です。学生の時から法律を学んでそのまま司法書士となり、「先生、先生」と呼ばれている司法書士とは一味も二味も違う司法書士です。
    以前所属していた事務所では、相続・遺言を多数担当し、数多くの相続・遺言セミナー講師を務めました。現在も、地元茅ヶ崎を中心に、相続・遺言・後見制度に関する無料セミナーを定期的に開催しております。法律を知らないことで不幸になる人を一人でも少なくしたい。そんな想いで活動しています。呼んで頂ければ遠方でもセミナーを開催致します。一流の百貨店で10年間接客してきた接客のプロでもあります。安心してご相談下さい。
    当事務所HPhttp://shonan-nagisa.net/

    簡裁訴訟等代理業務認定 601486
    市民の皆様に一番近い法務専門家を目指しています。法律とは全く無関係の、日本女子大学・家政学部を卒業後、百貨店での10年間の勤務を経て、平成18年に司法書士試験に合格。大事にしているのは、市民の方と同じ「普通の感覚」です。学生の時から法律を学んでそのまま司法書士となり、「先生、先生」と呼ばれている司法書士とは一味も二味も違う司法書士です。
    以前所属していた事務所では、相続・遺言を多数担当し、数多くの相続・遺言セミナー講師を務めました。現在も、地元茅ヶ崎を中心に、相続・遺言・後見制度に関する無料セミナーを定期的に開催しております。法律を知らないことで不幸になる人を一人でも少なくしたい。そんな想いで活動しています。呼んで頂ければ遠方でもセミナーを開催致します。一流の百貨店で10年間接客してきた接客のプロでもあります。安心してご相談下さい。
    当事務所HPhttp://shonan-nagisa.net/