相続

親が亡くなった。介護をしていた私は兄弟に寄与分を主張できる?

親が亡くなった。介護をしていた私は兄弟に寄与分を主張できる?

Aさんは認知症の父を10年近く介護していましたが、最近父親がお亡くなりになりました。父親の遺産は、不動産と預貯金などです。相続人は他に兄と弟がいます。兄弟は遠方に住んでいることもあり、父親の介護はほとんどできていませんでした。父親の介護をしていた自分は他の兄弟よりも相続財産をもらうことができるのでしょうか?といったご相談です。このような場合、寄与分を主張できるかが問題となります。寄与分の考え方や相談者の解決事例を紹介します。

「寄与分」とはなにか

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合,あるいは相続人らが遺言書の内容に従いたくない場合などには,遺された相続人たちの間で遺産分割協議を行うことになります。そこで相続人が主張できる権利のひとつに,「寄与分」があります(民法904条の2)。

「寄与分」とは,相続人が被相続人に対して生前に特別に尽くしたときに,その貢献を遺産分割においても反映させるための制度で,被相続人の面倒をみていた相続人は法定相続分よりも多く財産を貰える可能性があります。

寄与のパターンとしては,家業従事型,金銭等出資型,療養看護型(介護はこれに含まれます),その他扶養・財産管理型,があります。

ただし,寄与分は遺産分割調停で必ずと言っていいほど主張がなされるものですが,実際に認められる例はそう多くはありません。以下に説明します。

寄与分が認められる場合

寄与分が認められるためには,①共同相続人であること,②無償で「特別の寄与」と評価できる行為を行ったこと,③それにより被相続人の財産の維持又は増加があること,が必要になります。そしてこの②と③のハードルは結構高いものになります。

②「特別の寄与」というには,被相続人と寄与者との間の身分関係において通常期待される程度を超える貢献であること,が必要です。

夫婦や親族にはもともと扶養義務や扶助義務がありますので,家族が小遣い金を渡したり,通院の送迎をして老人食を用意したり,施設入所中の洗濯をすることなどは特別の寄与とは評価されません。また,継続して行う必要があるので一度や二度,泊まり込みの看護をしたとしてもそれが短期間であれば評価されるのは難しいのです。

介護の場合,被相続人が「要介護度2」以上で施設入所や入院が必要な状態にあるのに長期間自宅介護をしていたこと,というのが一つの目安となるでしょう。

③財産の維持・増加について,療養看護型の場合は,看護や介護をした結果,本来であれば必要であったであろう施設費用やヘルパー代金などの支出を免れられたので被相続人の財産が維持された,といった事情が必要になります。

被相続人が入居する施設に頻繁に面会に行って話し相手になり,お菓子を差し入れたりして被相続人の生前の幸福度が上がったとしても,財産の維持増加とは関係がありませんので寄与分としては評価されません(筆者は個人的にはこのような点も評価されるべきではないかと考えていますが,裁判所から親族として当然の行為だといわれてしまえばそれまでなのです。)。

今回のケースの場合,自分がフルタイムや長時間のパートタイムで働くことを諦めて自宅で親の介護をし,それにより介護に要する費用を節約できた,といた事情のある場合には寄与分を主張できますが,近くに住んで時々通院に付き添っていた程度であれば寄与分が認められるのは難しいでしょう。

相続人でなくても主張できる「特別寄与料」とは

先ほど説明した「寄与分」は相続人にしか認められない権利であり,これまでは長男の妻など,相続人以外の人物による貢献は相続に反映させるのが難しい現実がありました。しかし,令和元年7月の民法改正により新しく「特別寄与料」という制度が設けられています(民法1050条)。

この「特別寄与料」とは,①被相続人の親族が請求することができる権利で,②無償で療養看護その他の労務を提供したこと,③これにより被相続人の財産の維持又は増加があったこと,④特別の寄与,がある場合に請求が認められるものです。

①の親族とは,六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことをいいます。孫や甥,姪の配偶者なども親族に含まれますが,相続放棄した者は除外されます。

③は寄与分について説明をしたとおりです。④特別の寄与については,「特別寄与料」は「寄与分」とは異なり,本来ならば被相続人の世話をする義務がない人が介護等をしてくれたことによる貢献にも報いる制度であることから,「寄与分」で求められる貢献の度合いより程度が低くても認められる可能性があります。

つまり,相続人であれば介護をすることは当然である,とみられてしまう場合でも,相続人の配偶者や少し遠縁の親族が介護をした場合などには,その労に報いるべきとしてこの「特別寄与料」が認められる場合もありえます。

ただし「特別寄与料」の請求は,相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内,相続開始から1年以内,という権利行使期間の制限がありますので注意しましょう。

「寄与分」や「特別寄与料」はいくらくらいもらえるの?

相続財産に対する割合が決まっている法定相続分や遺留分とは異なり,「寄与分」や「特別寄与料」は貰える金額や割合などが法律で定められていません。「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して」その額を定めるということになっています。貢献の度合いや相続財産の金額により個別に判断されるのです。

一例として,看護や介護の専門家ではない相続人が面倒をみた場合は,介護をした期間の介護の報酬に相当する額の5~8割を寄与分として算定することがあります。

「寄与分」や「特別寄与料」を請求する者は,まずは他の相続人との間の協議をし,協議でまとまらなければ家庭裁判所の判断を仰いで金額が決まるのです。

相続トラブルは弁護士に相談を

今回はAさんには寄与分の説明を行い、ご兄弟に財産分与の提案を行いました。幸い揉めることなくスムーズに解決することができました。

親族間のトラブルは,おおごとにしたくない,恥ずかしいという気持ちから,弁護士に依頼をすることを躊躇する方が多くいらっしゃいます。

しかし,身内で話すうちに感情が高まって本来の問題とは関係ない悪口合戦となり何年も遺恨が残る,という事態を避けるためにも,弁護士をつけることは非常に有用です。

他の相続人には,「後々何か問題が起こらないようにきちんとした書類を作りたいから」「専門家を入れたほうが解決が早いと聞いたから」などと説明をしていただければ,おおごとにされたという印象を持たれずに済みます。

弁護士であれば当人同士の協議の段階から裁判まで,すべての段階でサポートすることが可能ですので,まずはなるべく早くご相談にお越しになることをおすすめします。

この記事の著者

  • みぎわ法律事務所 石田 真理

    弁護士

    石田 真理

    立教大学大学院 法務研究科 修了
    平成26年   弁護士登録(千葉弁護士会)
    プロフィール
    大学卒業後、損害保険会社に勤務していましたが、依頼者の方の顔が直接見える仕事がしたいと思い、法曹の道を志しました。
    ひとつひとつの事件を誠実に処理することと、依頼者の方に対してわかりやすく説明をすることをモットーにしています。
    プライベートでは一児の母として、子育てに奔走しております。

    一言
    刑事・民事を問わず様々な事件に取り組みたいと考えています。

    当事務所は弁護士間で日常的に情報を交換し、日々研鑽を積んでいます。実際に問題が起きたときはもちろん、まだ紛争になっていなくても不安に思うことがあればお気軽にご相談ください。

    趣味
    動物園巡り、海遊び(小型船舶免許を所持しています)など。
    当事務所HPhttp://www.migiwalaw.jp/

    立教大学大学院 法務研究科 修了
    平成26年   弁護士登録(千葉弁護士会)
    プロフィール
    大学卒業後、損害保険会社に勤務していましたが、依頼者の方の顔が直接見える仕事がしたいと思い、法曹の道を志しました。
    ひとつひとつの事件を誠実に処理することと、依頼者の方に対してわかりやすく説明をすることをモットーにしています。
    プライベートでは一児の母として、子育てに奔走しております。

    一言
    刑事・民事を問わず様々な事件に取り組みたいと考えています。

    当事務所は弁護士間で日常的に情報を交換し、日々研鑽を積んでいます。実際に問題が起きたときはもちろん、まだ紛争になっていなくても不安に思うことがあればお気軽にご相談ください。

    趣味
    動物園巡り、海遊び(小型船舶免許を所持しています)など。
    当事務所HPhttp://www.migiwalaw.jp/