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成年後見人

成年後見人の身上監護

成年後見人の身上監護

身上監護(しんじょうかんご)とは?

成年後見人が被後見人(本人)のためにする仕事は、“身上監護”と“財産管理”の2つに大きく分けられます。このうち身上監護は、本人のために生活や医療・介護に関する契約や手続を行うことを指します。

財産管理は比較的想像しやすいと思いますが、身上監護はあまり聞きなれない上に、“監護”という言葉からは厳しいイメージを抱く人もいるかもしれません。ですが、言葉のイメージとは裏腹に、身上監護は本人の日常生活に関わるとても身近なことを指しているのです。

身上監護は誰がするの?

身上監護は、さきほど書いたように、成年後見人の主な仕事の一つです。

「医療や介護を成年後見人が自分の手でするの?」

もちろんその答えはNOです。医療は当然医師や看護師が行いますし、介護は介護福祉士など現場のプロにお任せするのが一番です。

成年後見人が行う身上監護は、医療や介護そのものではなく、医療や介護を受けるための契約などの手続です。本人が自分で適切に判断して契約ができればいいのですが、認知症になったりして判断能力が不十分になると、代わりに契約をする人がどうしても必要です。成年後見人が適切に判断した上で契約をするほうが本人のためにもなりますし、契約相手(医療機関や介護施設)も安心してサービスの提供ができます。

身上監護の注意点

身上監護は、成年後見人の判断で進めていくことにはなりますが、あくまでも本人が受ける医療や介護の話ですので、本人の意向を無視してはいけません

たとえば、本人が施設への入所を嫌がっているのに、成年後見人自身が楽をしたいなどの理由で施設の入所契約を進めてしまうことは許されません。(認知症になっても、好き嫌いなどの感情は人として当然に持っています。また、施設への入所だけが介護の選択肢ではありません。)

逆に、本人の意向を尊重しすぎてもいけません。たとえば認知症で家が不衛生なゴミ屋敷になっていたら、たとえ本人が他人の手を借りたくないと言い張ったとしても、お掃除ヘルパーとの契約など検討を進めるべきです。(その場合でも、強引にヘルパーを家に立ち入らせることまでは許されません。)

“本人の意向”と“本人にとって何が最善か”はイコールとは限りません。この両者を天秤にかけ、バランスをとることが、身上監護を進める上で常に注意すべき点だと思います。

まとめ

成年後見人は、本人のために色々な契約や手続を進めることができる立場です。判断能力が不十分になってしまった本人にとって強い味方である一方で、その権限の使い方を誤ると本人に損害を与えかねない立場でもあるので、その責任は決して軽いものではありません。財産管理ももちろん重要な仕事ですが、身上監護は本人の生活や健康に直結するので、金額では表せない責任と言えるでしょう。

ご家族やご親戚のために成年後見制度の利用をお考えの方は、事前に身上監護についてもよく理解しておくことをお勧めします。

身上監護など、成年後見制度全般についてのご質問・ご相談は、司法書士まめの木事務所へお気軽にお尋ねください(初回相談無料)。成年後見人として身上監護の経験も豊富な司法書士が、あなたのお悩みにお答えします。

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この記事の著者

  • 司法書士

    西野 秀明

    埼玉司法書士会 第1547号
    簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1401240号

    相続手続全般・相続対策(遺言等)・裁判手続に
    特に力を注いでいます。
    会社員時代に国内・国際法務担当だった経験も活かし、
    企業(法人・個人)様からのご相談もお受けしています。
    当事務所HPhttp://www.mamenoki-j.com/

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