相続
相続全般の知識・手続き・相談
相続手続きは代理人に依頼するのがおすすめ
相続には様々な手続きが必要です。そのため相続人だけで済ませることは非常に難しく、忙しく、手続きがままならない方には手続きを代理いただくことをおすすめします。
また相続人同士が疎遠で対応が難しい場合も代理人を利用いただくとスムーズに手続きが可能となります。
こちらでは相続の手続きに必要なことをご紹介します。
相続手続きに必要なこと
遺産分割が必要な相続が発生した場合に、法務局や税務署、金融機関等に提出する際に、以下のとおり必ず共通して必要となる書類があります
- 亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集める必要があります。
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
上記の書類は相続手続きに最低限必要な書類であり、提出先によっては、更に求められる書類が増えます。
多忙な相続人には負担
戸籍を取得する場合は最寄りの市役所では取得できません。必ず本籍地の役所へ請求する必要があるため、遠方の場合は、郵送で請求する必要があります。さらに一か所だけで戸籍が集まるとは限りません。転籍をしていると、転籍先の役所へ戸籍を請求することになり、複数回転籍していると、請求する先の役所も増えますので、戸籍の請求だけで1~3か月かかることも多いです。
相続に必要な書類がすべて集まったとしても、相続する財産が、例えば複数の金融機関の預金であった場合は、各金融機関に対し、最近は予約をして手続きを依頼します。予約といっても原則平日であり、不足書類があるとまた再度金融機関に出向く必要があります。すべての金融機関へ相続の申請をして完了するまでかなりの時間が必要となます。
このように相続財産が預金だけでもかなり時間と手間がかかることがわかります。
手続きにはどこへ行く 市役所、税務署、法務局
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- 預貯金名義変更 銀行 郵便局窓口
- 不動産の名義変更 不動産所在地管轄法務局
- 相続税納税 被相続人住所地の管轄の税務署
(相続の開始があった事を知った日の翌日から10 ヶ月以内) - 自動車名義変更 管轄の陸運局または自動車検査登録事務所
- 介護保険料 後期高齢者医療保険料、高額医療費等の還付手続き 市役所
相続人同士が疎遠
叔父や叔母が亡くなり相続人がいとこ同士のような場合、いとこ全員と連絡と取る必要があります。遺産分割協議書は相続人全員の参加が必要であるためです。いとこであっても何十年も連絡をとっていないことは多くありますし、一度も会ったことがないような場合や、国外で生活している場合、過去にトラブルがあり、それ以来会っていないなどの様に、様々な理由で疎遠になっている場合でも、その疎遠になっている相続人の参加が必要となります。参加を求めるため、連絡をすることさえ億劫であり、連絡が取れてもなかなか進まず、何年も経っているケースも多くあります。
まとめ
このように、各種の財産について相続手続きを行うことは、かなりの時間が必要であり、手間のかかるものです。司法書士等の専門家に頼めば、戸籍の取得から名義変更まで任せることができるため、時間と手間を大きく省くことができます。複数の財産がある方や相続人の数が多い方や関係が複雑な方などは、専門家に依頼することをお勧めします。
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この記事の著者
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司法書士
岩﨑 恵大
司法書士 岩﨑恵大(いわさき やすひろ)
● 東京司法書士会所属 登録番号第6955号
● 簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士 (認定第1301086号)
● (公社)成年後見センター・リーガルサポート会員
● 東京土地家屋調査士会所属 登録番号第8151号— 保有資格 —
司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士— 略歴 —
● 新宿の土地家屋調査士・司法書士事務所に勤務
● 五反田の司法書士事務所(裁判業務中心)に勤務
● 平成27年に杉並区で開業
当事務所HPhttps://www.ibukigoudou.info/
司法書士 岩﨑恵大(いわさき やすひろ)
● 東京司法書士会所属 登録番号第6955号
● 簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士 (認定第1301086号)
● (公社)成年後見センター・リーガルサポート会員
● 東京土地家屋調査士会所属 登録番号第8151号— 保有資格 —
司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士— 略歴 —
● 新宿の土地家屋調査士・司法書士事務所に勤務
● 五反田の司法書士事務所(裁判業務中心)に勤務
● 平成27年に杉並区で開業
当事務所HPhttps://www.ibukigoudou.info/ -