相続
相続全般の知識・手続き・相談
遺産相続の相談はどの専門家にすればいいの?
目次
相続は誰しもが避けて通れない出来事です。
いざ相続が起こると、不動産の名義変更登記(相続)、預貯金や有価証券の解約、相続人の調査(戸籍収集)、遺産分割協議、相続税の申告など、多くの法的な手続きが必要となります。
その他お葬式などの準備もしなければならず、なにをどこに相談すればいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では「遺産相続について誰に相談すればいいのか?」ということを説明していきたいと思います。
※ なお、本記事には筆者の私見も含まれており、一般の方にわかりやすい内容にするために一部語弊がある部分も生じているかもしれませんがご了承ください。
相続についての専門家は誰か?
相続についての専門家は基本的に次の4種です。
- 司法書士
- 税理士
- 弁護士
- 行政書士
ただ、結局どの専門家に相談すればいいのかわからないという方も多いと思います。
基本的な考え方としましては、相続の相談はまず司法書士とお考えいただいて問題ありません。
そして、税の問題(相続税の申告など)がある場合には税理士、トラブルが生じている場合には弁護士、車の名義変更がある場合には行政書士、というようにそれぞれの場面に応じて対応していくのがよろしいかと思います。
もちろん、司法書士などにしても、相続を取り扱っていない、又はあまり詳しくないというような場合もありますので一概には言えませんが、基本的には上記のような考え方で大丈夫です。
なお、上記4種のそれぞれの得意分野について説明をしていきます。
司法書士:相続手続き全般を扱う専門家
あまり一般の方には知られていませんが、司法書士は遺産相続の相談窓口として上記4種の士業の中でも最適です。
司法書士が行う相続手続きとしては次のようなものがあります。
- 不動産の名義変更登記(相続登記)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄などの家庭裁判所への申立て
- 戸籍等の取り寄せ
- 預貯金の解約払い戻し手続き
このように、司法書士は相続手続き全般を扱うことができ、相続を得意とする司法書士も多くいます。
また、司法書士は「登記の専門家」でもあるので、相続財産に不動産がある場合には相続登記(不動産の名義変更)が必要なので、最初から司法書士に相談するのが一番効率がいいです。
税理士:税の専門家
税理士はその名称にも「税」という字が入っているとおり税の専門家です。
相続税の基礎控除(この額までの相続財産であれば相続税がかからないですよ、というもの。)についての改正があり、従来は「5000万円+1000万円×相続人の数」の金額以内であれば相続税がかからなかったのですが、平成27年からは「3000万円+600万円×相続人の数」までと相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、相続税の申告が必要になる人の割合が増えることとなりました。
また、相続税がかかるけれども、特例(小規模宅地の特例や配偶者控除など)を利用することによって、相続税がかからない(又は相続税を減額できる)ようにすることもできます。
しかし、その特例を利用するには税務署への申告が必要になりますので、税理士に相談をする必要性も出てきます。
そして、あまり一般の方には知られていないことかもしれませんが、相続に精通した税理士というのは実は多くはありません。
得意分野もその税理士によって異なりますが、企業相手に業務を行っている税理士が圧倒的に多いので、どの税理士に相続の相談をするかによって相続税の納付額にも影響が出てきます。
やはり相続税の問題はかなりシビアな部分になるかと思うので、どのような税理士に相談をするかも大きなポイントになってくるかと思います。
弁護士:トラブルの専門家
弁護士はトラブルのエキスパートです。
相続人で揉めている・遺産分割協議の話合いがまとまらないなど、相続に関するトラブルが生じているような場合には弁護士の出番です。
また、弁護士は相続に関する家庭裁判所での手続き(遺言書の検認、遺産分割調停など)について代理人として動いてもらうことができます。
司法書士と弁護士を混同している方も多いと思いますが、司法書士は家庭裁判所の手続きにおいて代理人として動くことはできず、あくまでも書類作成をして申立てのサポートをするにとどまります。
そういう意味では、相続人間でトラブルが起きていて家庭裁判所での手続きが必要な場合等には弁護士に相談をするのが一番です。
弁護士に関しては「相続トラブル=弁護士」とお考えいただくのがよろしいかと思います。
行政書士:許認可・VISAの専門家
行政書士は基本的には「建設業許可などの許認可」「VISA」の専門家です。
但し、取り扱えるとされている書類が数多くあるので、「代書屋」として相続関係の書類作成したり、戸籍等の書類収集に携わることは可能です。
また、市役所や警察署などの行政への提出書類を作成することができるので相続による車の名義変更手続きなどは行政書士が行うことができます。
しかし、不動産の名義変更、遺言書の検認や相続放棄など裁判所へ提出する書類作成、当事者の代わりに交渉をするなどは行政書士にはできません。
筆者は司法書士登録と行政書士登録をしていますが、相続業務では司法書士として動くことがほとんどです。
なお、行政書士に依頼をしても、司法書士や税理士などに外注する必要も出てくるため、割高になってしまう可能性があります。
専門家の手数料(報酬)の相場
各専門家の手数料がいくらなのか?
これは気になるところだと思いますが、上記に挙げた4種の専門家の手数料は事務所によって異なります。報酬は事務所ごとに自由に定めることができるからです。
地域によっても相場は違うでしょうし、その業務内容によってもピンキリです。
筆者の事務所は町田にありますが、町田で開業するに当たって町田地域の報酬相場を調べてから弊所の報酬額を決定しました。
“相場はいくらです”ということをこの場で提示することは難しいのですが、1つアドバイスができるとすれば、相談しようとしている事務所だけではなく、その地域の他の事務所の報酬を調べてみてください。
今の時代、HPを持っている事務所が多いと思いますので、そこに報酬規定が載っているはずです。
そして、その地域の事務所HPを2つ、3つ見ればある程度相場がわかると思います。
なお、かなりザックリですが各専門家の手数料を載せておきます。
あくまでイメージですので、参考程度に留めて頂けると幸いです。
司法書士:平均10万円前後(業務内容によっては100万円前後になることもあります。)
税理士:50万円~100万円(“相続財産の〇%”としている事務所も多いようです。)
弁護士:数十万円~数百万円
行政書士:10万円~20万円(司法書士や税理士などへの外注費が別途発生)
相続手続きを自分で行うことは可能か?
結論から申し上げますと「可能」です。
しかし、不動産の名義変更や税務申告などの法的な手続き、そして慣れない書類・言葉も多く、専門家に依頼をする人がほとんどではないでしょうか。
また、平日に動かないといけないこともあり、お仕事をされている方はなかなか難しい状況にあるかもしれません。
相続手続きを法的に問題なく円滑に進めるためにも専門家に相談することをおススメいたします。
相続の相談先の選び方
司法書士に相談すべき場合
下記のようなお悩みがある場合には司法書士に相談するといいでしょう。
- 不動産の名義変更登記(相続登記)がしたい
- 相続(団信)による担保権抹消登記がしたい
- 遺言書の作成がしたい
- 遺産分割協議書の作成がしたい
- 相続人の調査(戸籍収集など)がしたい
- 遺言の執行がしたい
- 預貯金や有価証券の解約払い戻し手続きがしたい
- 相続した不動産を売却したい
- 相続放棄や遺言書の検認手続きがしたい(※)
- その他相続についてわからないことがある
※ 書類作成による申立てサポート
税理士に相談すべき場合
下記のようなお悩みがある場合には税理士に相談するといいでしょう。
- 相続税の申告
- 相続税をできるだけ減らしたい
- その他相続税についてわからないことがある
弁護士に相談すべき場合
下記のようなお悩みがある場合には弁護士に相談するといいでしょう。
- 相続人がもめている
- 遺留分の請求がしたい
- その他相続に関するトラブル(紛争)のことを知りたい
行政書士に相談すべき場合
行政書士に相談すべき場合はあまりありませんが、強いて言うなら自動車の名義変更や車庫証明について相談をしたい場合です。
まとめ
相続について相談したいけど誰に相談すればいいのかわからない、という場合にはとりあえず司法書士に相談をすることをおススメします。
司法書士に相談をすれば、総合的になにが必要かを判断してくれます。
また、司法書士は相続手続きに関してほぼワンストップで対応可能ですし、税務関係や紛争が生じているような場合には税理士や弁護士を紹介することも可能です。
司法書士という職業はあまり知られていませんが、相続手続きに関する専門家としてご活用頂くのがよろしいかと思います。
※ 個々の専門家によって得意分野も異なるので全てに当てはまるわけではありません。
この記事の著者
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司法書士
行政書士
宮下 普正
東京都多摩市出身
昭和61年生まれ
平成25年11月~29年9月 宮田総合法務事務所(武蔵野市)
平成29年10月~ 町田駅前で「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」を開業大学卒業後、2ヵ所の司法書士事務所で約9年間、
みっちりと司法書士業務全般を経験させて頂きました。素晴らしい先輩方やスタッフに恵まれ、多くの経験と知識を取得できたと自負しております。
そこで学んだ全てを活かしつつ、町田リーガル・ホームとしてのオリジナルのサービスをお客様に提供致します。
一度きりの人生、「生き生きと生きる」をモットーに、人との「縁」を大切に日々業務に励んでいきます。●お知らせ
2024年5月、司法書士・行政書士 町田リーガル・ホームは新たに「司法書士法人まちたま」として発足いたしました。今後も変わらずお客様一人ひとりに合わせたより質の高いサービスを提供してまいります。
東京都多摩市出身
昭和61年生まれ
平成25年11月~29年9月 宮田総合法務事務所(武蔵野市)
平成29年10月~ 町田駅前で「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」を開業大学卒業後、2ヵ所の司法書士事務所で約9年間、
みっちりと司法書士業務全般を経験させて頂きました。素晴らしい先輩方やスタッフに恵まれ、多くの経験と知識を取得できたと自負しております。
そこで学んだ全てを活かしつつ、町田リーガル・ホームとしてのオリジナルのサービスをお客様に提供致します。
一度きりの人生、「生き生きと生きる」をモットーに、人との「縁」を大切に日々業務に励んでいきます。●お知らせ
2024年5月、司法書士・行政書士 町田リーガル・ホームは新たに「司法書士法人まちたま」として発足いたしました。今後も変わらずお客様一人ひとりに合わせたより質の高いサービスを提供してまいります。
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