相続

遺言書作成は司法書士へ

相続といえば司法書士です

司法書士は相続に携わることが非常に多い職業です。お亡くなりになった方が名義人となっている不動産の相続登記、会社の取締役などがお亡くなりになった際の役員変更登記、そして相続放棄の申述書(裁判所提出書類)の作成など、多くの相続に関連するご依頼をいただきます。

遺言書についても司法書士が携わることが多い分野です。遺言書の作成をご検討されている方は、まず司法書士への相談をご検討ください。

 

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どのような遺言書を作成するか

遺言を作成する際、ほとんどのケースで自筆証書遺言か公正証書遺言か、どちらかの方式を利用します。前者は名前のとおり遺言者が自筆で遺言書を作成するもので、後者は公証役場で証人2名の立会いのもと、公証人によって作成されるものです。

「どちらの遺言で作成したほうがよいか」というお尋ねも多くいただきますが、当職は従前まで、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが、①公証役場で遺言書の原本を保管してもらえる点(副本の再発行も可能)や、②お亡くなりになった後に家庭裁判所での検認手続が不要になる点でメリットが有り、公証役場での費用はかかるものの、「遺言書の作成は公正証書」とおすすめしておりました。

 

「自筆証書遺言書保管制度」が始まる

令和2年7月10日より、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました。

今までは自筆の遺言書を誰かに預かってもらう場合、金融機関の貸金庫に入れるか、信託銀行の遺言信託を利用するか、または遺言書作成の相談をした法律家などに預かってもらうか、このいずれかのケースが多かったかと思います。

しかし、この「自筆証書遺言書保管制度」により、新たに法務局でも自筆の遺言書を預かってもらえることになりました。

この法務局での保管制度にはメリットがあります。それは、前述の公正証書遺言のような、①遺言書の原本を保管してもらえる点(原本の代わりとなる証明書が発行される)、②お亡くなりになった後に家庭裁判所での検認手続が不要になる点のメリットに加え、さらに③お亡くなりになった後にあらかじめ指定した相続人などに遺言書が保管されていることを通知してもらえる点という、公正証書遺言には無いメリットが加わります。また、公証役場に支払う手数料よりも、法務局に支払う手数料のほうが低額です。

 

遺言の内容は大丈夫ですか?

このように書くと「自筆証書遺言書保管制度」が、とても良い制度のように思えますが、自筆証書遺言の内容については、法務局はチェックしてくれません。法務局では「遺言書の作成に関するご相談には一切応じられません」と言っています(同制度のパンフレットの記載より)。

特に不動産が相続財産に含まれる場合、不動産の特定がしっかりなされていない遺言書が散見されます。法務局は、土地を「地番」、建物を「家屋番号」で特定しておりますが、例えば、遺言書で不動産を住所(住居表示)で特定している場合、同じ住所に複数の建物が有ったことから、相続登記がスムーズに受理されなかったケースもあります。

 

司法書士への相談がおすすめです!

その遺言の内容が法的に実現可能なものなのか、自分の意思を正しく遺せるものなのか、このようなことについては、法律家、特に相続に多く携わる司法書士にご相談されることがおすすめです。

司法書士法人齋藤渉事務所では、遺言書作成に関するご相談を無料で承っております(要予約)。相続でお役に立てることがございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

 

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この記事の著者

  • 司法書士法人齋藤渉事務所 (品川オフィス)佐藤雄一

    司法書士

    佐藤 雄一

    品川オフィス所長
    認定司法書士・CFP®
    1980年 東京都出身
    明治大学経営学部卒
    東京司法書士会総合相談センター主席相談員
    公益社団法人成年後見センター・
    リーガルサポート 会員
    当事務所HPhttps://w3110.jp/

    品川オフィス所長
    認定司法書士・CFP®
    1980年 東京都出身
    明治大学経営学部卒
    東京司法書士会総合相談センター主席相談員
    公益社団法人成年後見センター・
    リーガルサポート 会員
    当事務所HPhttps://w3110.jp/