相続

不動産の活用・相続

不動産の相続するときの注意点とは?

不動産の相続するときの注意点とは?

遺産分割の3つの方法

遺産分割の方法には以下の3つの方法があります。

  1. 現物分割・・・不動産は長男、現預金が次男のように現物を分配する方法です。
  2. 換価分割・・・不動産等を売却して売却代金を分配する方法です。
  3. 代償分割・・・ある相続人が不動産を相続し、その代わりとして金銭などを他の相続人に支払うという方法です。

不動産の遺産分割の注意点

一般的には現物分割で行うことが多いかと思いますが、相続する財産が不動産のみという場合など平等に分割することが難しい場合、相続人複数共有で相続することにしてしまうことも多いかと思います。しかし、共有にしていまいますと相続人間で揉めてしまった場合、共有者全員で意見がまとまらず不動産を利用・処分することが難しくなったり、誰か一人に相続が発生してしまいますとその相続人が不動産の共有名義人となり権利関係が複雑になっていってしまうことにもなりかねませんので、共有にすることはおすすめできません。この場合、換価分割や代償分割を選択するということも一案です。

代償分割の注意点

代償分割は、相続人の一人が遺産である家屋に住んでいて換価分割も難しい場合に利用されることが多いかと思います。代償分割によって不動産を取得する代わりに他の相続人に渡すものとしては、金銭に限られず不動産や株式等でも可能です。

代償分割を行う場合、遺産分割協議書にその旨を記載していない場合、贈与税が課税されることがありますので、必ず遺産分割協議書に代償分割である旨を記載するようにしてください。

代償として支払う金額は、相続税評価額や不動産業者に時価を調べてもらったりするなどして決めていきます。場合によっては不動産鑑定士に鑑定評価を出してもらうこともあります。不動産につきましては、評価の方法がいろいろとあり、税金にも気をつけなければいけませんので、専門家に相談されることをおすすめいたします。

代償金の支払うことが負担となることも

代償分割は財産を公平に分割することができるというメリットがありますが、代償金を支払う人にとっては負担が大きくなります。また、代償金の支払いを受ける人も本当に支払ってもらえるか不安でもあります。この場合、代償金の支払いに備えて被相続人が生前に生命保険に加入して代償金を支払うことになる相続人を受取人にしておくことで支払う人の負担やもらう人の不安を解消するという方法もあります。

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この記事の著者

  • 山中 康継

    司法書士

    山中 康継

    事務所設立 2003年
    取扱分野
    遺言、相続、遺産整理業務、事業承継、会社設立等会社の登記、会社法務、
    贈与・売買等の不動産登記、民事信託、成年後見、債務整理

    当事務所HP https://bashamichi-office.com/

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