相続
自筆証書遺言とは?書き方は?
※法務局での自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日にスタートしました!
自筆証書遺言とは?
民法では、遺言の方式として普通方式と特別方式という2つの方式を定めています。特別方式には伝染病隔離者の遺言や船舶遭難者の遺言などがありますが、言葉からもわかるように“特別”ですのでここでは触れません。普通方式の中にはさらに3つの種類が定められており、その一つが自筆証書遺言です。この他に自筆証書遺言とよく比較されるのが公正証書遺言です。
自筆証書遺言は誰の関与もなく、自分1人だけで作成することができます。遺言書の効力は公正証書遺言と同じですが、自分だけで作成できるため、本人の意思で作成したか否かが争われることもあり、また、遺言者本人が亡くなった後に本人の真意を確認することができないため、あいまいな内容ではトラブルのもととなることもあります。
自筆証書遺言のルール
ア)要件
i. 全文を自書 ii. 氏名及び日付を自書 iii. 捺印 iv. 加除、訂正する場合は定められた方式
イ)全文の自書と氏名及び日付の自書について
日付を含め、遺言内容の全てを遺言者が自書しなければいけません。ただし、財産目録を作成する場合は、パソコン等で作成したり通帳のコピーを利用することも出来ますが、署名・押印などのルールがありますのでご注意ください。
ウ)加除訂正の方法
加除訂正は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、加えて、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力は生じません。規定が細かいですので、重要な部分の訂正の場合は書き直した方が良いでしょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
ア)メリット
i. 第三者の関与が不要 ii. 思いついた時に誰にも知られずに作成できる iii. 費用がかからない
イ)デメリット
i. 紛失したり、死後、発見してもらえない場合もある ii. 変造や偽造の恐れがある iii. 裁判所の検認が必要 iv. 形式不備で無効となる恐れがある v. 財産目録以外は全文自書が必要
デメリットを補完する制度
2020年7月10日から、法務局による“自筆証書遺言保管制度”が始まりました。これは管轄の法務局で、自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。この制度を使うことで、紛失や偽造の恐れはなくなりますし、検認手続きが不要となるため、亡くなった後の相続手続きがより早く始められるというメリットがあります。また費用については、遺言書保管申請一件につき3900円ですので比較的利用しやすいと思います。
まとめ
自筆証書遺言は、いつでも気軽に自分の想いを反映して作成できますが、言葉の使い方や書き方によっては遺言者の意思が伝わらず、また遺言の解釈を巡ってトラブルになる可能性もありますので、複雑な内容の遺言の場合は、公証役場で行う公正証書遺言も選択肢になると考えられます。反対に、たとえば「財産の全てを配偶者○○に相続させる」など、単純な内容であれば、自筆証書遺言で作成し、法務局の保管制度を利用することで、これまで以上に、手軽により安全性の高い遺言が作成できるようになったと言えます。なお、法務局では遺言の形式的な確認をするのみで、正確性や内容についての相談は出来ませんので、司法書士等の専門家のチェックやアドバイスを受けつつ遺言書保管制度を利用することも検討されてみてはいかがでしょうか。
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この記事の著者
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司法書士
辻村 潤
2000年3月
自由学園卒業
~2003年4月
都内出版社に勤務(司法書士試験受験のため退職)
2006年
司法書士試験合格
2008年4月
司法書士登録
2009年8月
3年間の司法書士事務所での勤務を経て渋谷にリーガルアクセス司法書士事務所を開設趣味は旅行
中学・高校時代は自転車旅行で全国を走り、学生時代は”バックパッカー”と呼ばれるリュックを背負って旅をするスタイルで、50カ国近い国を巡った経験を持っています。
海外へ行くきっかっけとなったのは、テレビや新聞のニュースで見た”その”場所(歴史の舞台)を自分の目で見てみたかったから。東西冷戦後の東欧やバルト三国をはじめ、旧ユーゴスラヴィア諸国やアジア、アフリカを旅しました。当事務所HPhttps://legal-access.jp/
2000年3月
自由学園卒業
~2003年4月
都内出版社に勤務(司法書士試験受験のため退職)
2006年
司法書士試験合格
2008年4月
司法書士登録
2009年8月
3年間の司法書士事務所での勤務を経て渋谷にリーガルアクセス司法書士事務所を開設趣味は旅行
中学・高校時代は自転車旅行で全国を走り、学生時代は”バックパッカー”と呼ばれるリュックを背負って旅をするスタイルで、50カ国近い国を巡った経験を持っています。
海外へ行くきっかっけとなったのは、テレビや新聞のニュースで見た”その”場所(歴史の舞台)を自分の目で見てみたかったから。東西冷戦後の東欧やバルト三国をはじめ、旧ユーゴスラヴィア諸国やアジア、アフリカを旅しました。当事務所HPhttps://legal-access.jp/
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