相続
秘密証明遺言とは?
秘密証書遺言
遺言書の内容を完全に秘密にしたい
遺言書の内容を公証人にも証人にも誰にも知られず、一切秘密のまま作成する方法で、遺言書が存在することだけを公証人に確認してもらい、証明してもらいます。
どんな人向き
遺言書の内容を知られると今の自分に都合が悪い
相続関係が複雑で遺言書の内容がバレると争いになる恐れがある
秘密の自筆証書遺言を作成済みで存在だけを公にしたい
自筆証書遺言との比較
全て自分で作成する点は同じですが、自筆証書と違い、遺言書本文もワープロ、パソコンで作成可能です。だたし、署名だけは自署が必要です。
秘密証書遺言は、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらいます。このことによって、発見されないリスク、一部の相続人が改ざんや隠ぺいするリスクを大幅に減らすことができます。
相続発生後、原則として、家庭裁判所で検認が必要なのも自筆証書遺言と同様です。
公正証書遺言との比較
公証人及び証人二名の立ち会いの上で作成されることは、公正証書遺言と同様です。
ただし、公正証書と違い、文章は全て遺言者自身が作成するため、内容について公証人のチェックは行われません。
したがって、文章に誤りや不備があったとしても修正はされず、封を開けてみたら、遺言書の内容が法的に有効ではなかった、ということにもなりかねません。
遺言内容の実現性については公正証書がより確実です。
また、公証役場での証明はあくまでも遺言書の存在についてのみされるため、遺言書の保管は自分でする必要があります。
秘密証書遺言を作成する方法
自分でおこなうこと
まずは、遺言者が自分で遺言書を作成します。自筆証書遺言と同様に使うペンや紙には、法律上、決まりはありません。
日付を記載する点と署名押印をする点も自筆証書と同様です。異なる点は、秘密証書遺言は署名だけを自署していれば、本文はワープロ、パソコン等でも問題ありません。
作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印をします。
公証役場で行うこと
公証役場では、公証人と証人の面前でで封筒の中身は自分の遺言書だということ、氏名と住所を告げます。
その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。これで秘密証書遺言は完成です。
先にも述べましたが、公証役場は遺言書の保管してくれませんので、保管は自分自身でする必要があります。
参考条文
民法第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
まとめ
公正証書遺言が年間約11万件(平成30年日本公証人連合会調べ)作成されているのに比べ、秘密証書遺言の作成件数は年間約100件と各段に少ないのが現状です。
自筆証書遺言、公正証書遺言と比較しても秘密証書遺言はマイナーな印象は否めません。
本年スタートした自筆証書遺言の法務局での保管制度の利用が拡がれば、この流れはより顕著になると思われます。
遺言書を作成する際には、内容自体はもちろんのこと形式についてもご自分に最適なものを選択することが重要であると考えます。
この記事の著者
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司法書士
日永田 一憲
千葉県出身。日本大学卒業後、広告代理店を経て、司法書士事務所に勤務。2009年にかもめ総合司法書士事務所を開業しました。
開業後、これまでに500件以上の相談実績があります。不動産登記、相続の銀行対応、遺言書作成を対応。税理士・弁護士・遺品整理・不動産会社とも提携しています。
千葉県出身。日本大学卒業後、広告代理店を経て、司法書士事務所に勤務。2009年にかもめ総合司法書士事務所を開業しました。
開業後、これまでに500件以上の相談実績があります。不動産登記、相続の銀行対応、遺言書作成を対応。税理士・弁護士・遺品整理・不動産会社とも提携しています。 -