相続
財産分与の手続き事例 -不動産の財産分与-
ご相談内容
離婚に伴い、夫名義のマンションを妻である私が財産分与を受ける内容の協議がまとまりました。どのような手続きが必要となりますか。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配、清算する手続きのことをいいます。離婚が成立した場合には、相手方に財産分与を請求することができます。(民法768条1項)
財産分与の額や方法は、夫婦間の協議により決定するのが原則ですが、協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停や審判により決定することになります。
分配、清算する財産には不動産も含まれ、財産分与により不動産を取得した場合には、財産分与する者の名義の不動産を、分与を受ける者の名義に変更する手続き(所有権移転登記)を行うことができます。
本事例の場合には、夫名義のマンションを妻の名義に変更する手続き(登記手続き)を行うことができます。
登記手続き
離婚に伴う財産分与の登記手続きを行うには、①財産分与の協議が整うこと、②離婚が成立し役所に離婚届が受理されることが必要です。
そして、この登記手続きは、原則として財産分与をする者及び分与を受ける者両者の関与が必要です。また、離婚協議書、不動産の登記識別情報通知(登記済権利証)、固定資産税評価証明書、離婚日が記載された戸籍謄本、財産分与をする者の印鑑証明書、財産分与を受ける者の住民票及び両者の委任状(司法書士へ手続きを委任する場合)等が必要です。なお、登録免許税の額は、不動産の固定資産税評価額の1000分の20です。
本事例の場合には、離婚届けが役所に受理された段階で登記手続きが可能となります。また、夫婦がともに登記手続きに参加することが必要で、マンションの固定資産評価額が1000万円であった場合の登録免許税は20万円となります。
住宅ローンがある場合
財産分与の対象となっている不動産に住宅ローンに伴う抵当権が設定されている場合でも、所有権移転登記手続き(名義の変更登記手続き)を行うことは可能です。しかしながら、不動産に抵当権が設定されている場合には、設定時の約定(抵当権設定契約や金銭消費貸借契約)に、抵当権設定者(不動産の登記名義人)は、その所有権を移転する際には、抵当権者(銀行等)の承諾を必要とする定めがあることがほとんどです。そして、この約定に違反すると、住宅ローンの一括返済を求められる場合がありますので事前に銀行等借入先金融機関へ相談する必要があります。この場合、債務者を財産分与を受ける者に変更する、借り換えを行う等の手続きが必要となる場合があります。
その他注意点
・不動産所有者(財産分与をする者)の現住所が登記記録上の住所と相違している場合には、財産分与による所有権移転登記と同時に所有者の登記記録上の住所を現住所へ変更する登記が必要となります。
本事例の場合、夫がすでに財産分与対象マンションから転居している場合には、上記の手続きが必要となります。
・登録免許税の他税金がかかる場合があります。贈与税、不動産取得税、譲渡所得税等についてあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
この記事の著者
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司法書士
副田 修一
1970年5月神奈川県横浜市生まれ。
千葉県立船橋高等学校、早稲田大学法学部卒業。大手旅行会社、外資系スポーツメーカー勤務を経て司法書士試験に合格。
都内の司法書士事務所勤務後、渋谷区内に司法書士事務所を開業。東京司法書士会会員
東京司法書士会 新人研修室所属
東京司法書士会渋谷支部 成年後見担当役員
簡裁訴訟代理関係業務認定
(公)成年後見センター・リーガルサポート会員
(公)成年後見センター・リーガルサポート東京支部 渋谷地区責任者
(公)成年後見センター・リーガルサポート東京支部 法人後見委員
(社)渋谷区社会福祉協議会 定例相談会相談員
(社)はーとinはーとZR(動物保護団体)理事
当事務所HPhttp://shibuya-soeda.com/index.html
1970年5月神奈川県横浜市生まれ。
千葉県立船橋高等学校、早稲田大学法学部卒業。大手旅行会社、外資系スポーツメーカー勤務を経て司法書士試験に合格。
都内の司法書士事務所勤務後、渋谷区内に司法書士事務所を開業。東京司法書士会会員
東京司法書士会 新人研修室所属
東京司法書士会渋谷支部 成年後見担当役員
簡裁訴訟代理関係業務認定
(公)成年後見センター・リーガルサポート会員
(公)成年後見センター・リーガルサポート東京支部 渋谷地区責任者
(公)成年後見センター・リーガルサポート東京支部 法人後見委員
(社)渋谷区社会福祉協議会 定例相談会相談員
(社)はーとinはーとZR(動物保護団体)理事
当事務所HPhttp://shibuya-soeda.com/index.html -