相続
権利証を紛失した場合の相続事例
ご相談内容
住宅や土地といった不動産の相続登記をする際に、権利証が見当たらなくても登記は可能でしょうか?というご相談を受けることがあります。
原則として、相続登記をする際に不動産の権利証は必要ありません。戸籍謄本等相続を証明する資料と遺産分割協議書(印鑑証明書付)や遺言書、被相続人及び不動産を取得される方の住民票または戸籍の附票及び固定資産評価委証明書(納税通知書)があれば相続登記をすることができます。ただし権利証が必要になることもあるので、こちらではそのケースをご紹介します。
権利証が必要となるケース
相続登記において、例外的に権利証が必要となる場合とは次のケースです。
「被相続人の登記事項証明書上の住所と被相続人の死亡時の住所が一致しない場合で、かつ、住民票や戸籍の附票の住所履歴でそれらが繋がらない場合」
相続登記をする際には、被相続人が登記名義人と同一人であることを確認するために、名前と住所の2点が一致していることを確認します。同姓同名の別人物と区別するためです。
被相続人が不動産を取得した後に、住所を変更した場合は当然、登記事項証明書上の住所と死亡時の住所が異なることになります。
一度しか住所を変更していなければ、住民票上の前住所の記載で登記事項証明書上の住所と繋がりをつけることができますが、数回住所変更をしている場合(戸籍の附票で繋がることもあります)や、そもそも保存年限の経過により、被相続人の住民票が廃棄されているケースでは繋がりをつけることはできません。
この住所が繋がらない場合に、権利証が必要になります。
そもそも、住所の繋がりをつけることは、被相続人が登記名義人と同一人であることを確認するためです。
権利証は基本的に登記名義人が保管している書類ですから、その書類を提供できるということは、被相続人と登記名義人が同一であるという強力な資料になるわけです。
住所が繋がらず、権利証が見つからない場合
住所が繋がらない場合で、かつ、権利証が見当たらない場合は、その他の疎明資料で被相続人が登記名義人であることの証明をしなくてはなりません。
この場合の疎明資料については、当該不動産を管轄する法務局によって求める資料が異なることもありますので、法務局への事前の確認が必要になります。
提供を求められる書類によっては、一般の方が作成をすることが困難な書類もありますので、このような場合は一度専門家にご相談されることをお薦め致します。
最後に
今回のケースでも問題となりましたが、相続登記を放置していると、被相続人の死亡時の住民票等の資料が保存年限の経過により廃棄されているなど、時間の経過により手続きが煩雑になることがままあります。
昨今、長期相続登記未了問題は社会問題となっており、相続登記を放置していると、後の世代に大きな負担を強いることになってしまいます。
ご自身の次の世代やさらに次の世代の方々にスムーズに不動産を引き継いでいけるように、相続登記をお早めにされることをお薦め致します。
相続登記や成年後見制度等のご相談がございましたら、当事務所まで是非一度ご連絡ください。
この記事の著者
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司法書士
久保 陽平
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