売却

認知症の疑いがある父所有の土地建物を早期売却する為に、現況買取を行い解決した事例

1.【相談者様のお悩み】

病気がちな父をもつ娘様より父親の住んでいる実家を早急に売却し、ご自身が面倒を見る為お住まいの近くに引っ越しをして欲しいとの事でした。

 

2.【ご相談内容詳細】

現在ご相談者様は旦那様と、旦那様のご両親と住む2世帯住宅を建てている最中でした。

ご自身のお父様が病気がちで認知症の疑いも出始めているとの事で、お父様の現在のお住まいを売却し着工中の新居の近くに引っ越しをして欲しい為、早期に売却をして欲しいと当団体所属の不動産会社に依頼がございました。

 

3.【解決に至るまでの流れ】

お父様が認知症の疑いもある為、意思決定能力がある内に売却をしなければならないという点がございました。

認知症は進行性の病気の為、悪化し判断能力がなくなってしまうと“成年後見制度”等を使い代理人を立てる等の手続きが別途必要になります。

 

成年後見制度とは・・・

認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には,次のようなタイプがあります。

 

認知症であり判断能力が無いとなると、不動産の売買契約等の契約行為を行うことが出来ず、契約行為が必要となれば成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度を利用する為には、後見開始、保佐開始、補助開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立て後に、審問・調査・鑑定等を経て審判(後見等の開始,成年後見人等の選任)がおります。

申立から審判開始まで数か月かかる事もあります。

また、仮に後見人が選任されたとしても、今回のケースのように居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

しかし成年後見制度は、被後見人の財産を守るための制度である為、『心配だから近くに引っ越してほしい』と言うご家族の希望がすんなり認められる訳では無いのでその点も注意が必要です。

今回のご相談者様のお父様は、幸いにも意思能力が十分あリました。しかし、認知症は進行性の病気のため、時間をかけてお客様を探していくよりもスピーディーに売却する必要がございました。

そこで、ご相談者様のご希望や現状を考慮した上で、当団体所属の不動産会社で買取を行う事となりました。

その後、不動産会社にて残置物の撤去、解体を行い、土地として販売致しました。

 

4.【ご相談者様の声】

“ご相談者様より頂いたメッセージ引用”

お陰様で父は毎日を幸せそうに過ごしています。

痴呆は進行が和らいでいるような、気がします。

担当者様をはじめ

スタッフさんの敏速な対応に感謝です。

どうぞ忙しい毎日をお過ごしかと思います。

体調崩されませんように。

 

5.【担当者の一言】

今回ですが、ご相談者様とそのご家族にとって何がベストかを一番に考え、ご提案する事に尽力致しました。

ご相談者様とそのご家族の一番の望みである“早期売却”を叶える為には現況買取が一番だと思い、ご提案させて頂きました。

一番いい方法でご提案出来たと思います。

その結果ご相談者様にも大変喜んで頂けた点が良かったです。

 

※本事例でご紹介しております売却・解体等は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当団体が直接行っているものではございません。

予めご了承ください。

この記事の著者

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