相続
売却
空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例措置を受け、相続税を節税出来た事例
【ご相談者様のお悩み】
・相続した古屋を売却し、現金を相続人で分割したいが、昭和49年に建てられた古屋の為、そのままの状態での売却は難しいと考えている。
・解体して売却した場合の費用と売却の際かかる税金がどの位必要なのか知りたい。
・相続税を抑える特例などがあれば知りたい。
【ご相談内容詳細】
相続人は2名おり、お二人ともご自宅を所有されていたので、相続した空き家を使う予定もなく、現金化して分けたいとのご相談でした。また、室内には遺品も多く残っており、何から手をつけていいか分からないという状態でした。
【解決に至るまでの流れ】
当物件は、被相続人の居住用財産を売却した場合の空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例が適用出来る案件でした。そこで、当団体に在籍している税理士と不動産会社で連携を取り、ご相談者様へ解体後に更地として売却する事をご提案いたしました。
古屋の売却の場合、不動産会社から解体費用などの諸費用をかけずに、現況(既存建物がある状態)での売却を提案されることがよくあります。確かに、諸費用をかけずに売却できた方が、売主様にとっては負担が少なくなります。
しかし、今回のケースでは、相続税の控除を受けられた方が売主様にとってメリットが大きいと判断したため、自信を持って提案させていただきました。
〈被相続人の空き家の居住用財産を売却した場合の特例とは・・・〉
適用の要件としては
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の運用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日、までに譲渡することが条件。
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること。
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。
・相続時から売却時まで事業・貸付・居住の用に供されていないこと。
・相続により土地及び家屋を取得すること。
などがあります。
※各自治体でやり方が異なりますので詳細はお問い合わせください。
最終的には、上記の特例を使えるようにご相談者様自身で解体をし、更地で売却を行う事が出来ました。解体工事を行うよりも前に、買主様とも更地での引渡しを条件とした売買契約を締結しておりましたので、トラブルなども起こらずスムーズな取引となりました。
【ご相談者様の声】
一つの窓口で手続きを全て行っていただけたので助かりました。
また、空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の適応が受けられる事を調べて頂き感謝しています。
何社か不動産会社に依頼していましたが、私たちにメリットがある取引になるようスケジュールも柔軟に対応して頂けたので、安心してお任せできました。
【担当者の一言】
相続が発生した時に何から手を付けていいか分からないというお悩みを良く耳にします。
今回の事例に関しては相続登記・遺品整理・解体・売却・相続税対策と様々な事を同時に行う難しさがありました。ご自身で全ての手続きを行う事も可能ですが、スムーズに手続きを進めるには専門家への相談をお勧めいたします。
もちろん当団体にお任せ頂ければ各専門家が連携を取り、お客様に最適なご提案が出来ます。是非お気軽にご相談ください。
※本事例でご紹介しております修繕・解体・売却・登記手続き等は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当団体が直接行っているものではございません。予めご了承ください。
この記事の著者
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一般社団法人士希の会が運営する「空き家相続サービス」では空き家を中心とした不動産の相続に関するコラムや解決事例を紹介しています。空き家になった不動産の利活用や売却もしっかりサポート!不動産相続の専門家を調べることができるので、ご自身に合った専門家を見つけることができます。
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