相続

非嫡出子・半血兄弟の相続と不動産相続の相談事例

非嫡出子の相続

「非嫡出子」というと難しいように感じるかもしれませんが、法律用語で、「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女つまり夫婦の間に生まれた子供と言いますので、「嫡出子」でない子供、つまり法律上の婚姻外の男女の間に生まれた子供ということになります。世間では、隠し子とか婚外子とか言っているかと思います。

それで、みなさんもドラマ等で見たことがあるかもしれませんが、父(Aさんとします)の死後いきなり見ず知らずの女性と子供がやってきて、この子はAの子供です。認知もされていますなどと言われ、何も知らない残された家族との相続問題になっていくというような場面です。父親が法律上の妻以外の女性との間に子供ができたとき、父親が認知をすればその子供(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子と同じになります。つまり、非嫡出子は、他の子どもと同じだけ相続することが法律上認められています。他方、母親が婚姻外で子供を産んだ場合、通常は、事実としてその子供がその母親から生まれたことが明らかなので、認知するまでもなく法律上母子の関係になります。

 

半血兄弟の相続

半血兄弟とは、父か母のどちらかが同じである兄弟のことです。最近、再婚も増加しており、私もときどき相談を受けるのが、「いきなり会ったことも話を聞いたこともなく、存在すら知らなかった人の相続人であるとの連絡がきたが、どうすればよいか」というご相談です。例えば、再婚の父と初婚の母の間に一人っ子(Xさんとします)として生まれ、父の過去のことは、あまり聞いていなかったのでよく知らなかったが、父が前妻との間に子供が二人(YさんとZさん)いたことが父の死後に初めて分かった場合です。父が、その前妻やその子供のことを、現在の妻やその子供にあまり話さないというのも自然かと思います。それで、その前妻との子供のうちYさんが生涯独身で他界し、そのときはすでにその両親も亡くなっていた場合、Yさんの法定相続人は、ZさんとXさんになります。Xさんは、Zさんの2分の1の法定相続分になりますが、相続人であることは変わりません。

 

空き家トラブルになりやすい事例

そもそも、現在自分が住んでいない実家の田舎の家を相続しても、有難迷惑というお話はときどき聞きますが、これが、婚外子がいる場合や、半血兄弟の相続の場合だったら、さらに話がこじれてしまうおそれがあります。相続した不動産は、遺言書がなく遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の共有財産となってしまい、売却するには、共有者全員の合意が必要です。自分の持ち分だけ売ることも不可能ではないですが、通常は難しいです。皆さんも想像に難くないと思いますが、非嫡出子や半血兄弟との間で合意をするのは、かなり難しく、そのまま放置してしまうこともあるのです。私がご相談を受けた方は、その被相続人の存在すら知らなかったし、さらに相続したといわれる土地に住んだことも行ったこともなく、全く愛着がないし、またその被相続人が多額の債務を負っていた場合等、へたに相続するとトラブルに巻き込まれるかもしれないので、相続放棄するという結論になりました。相続放棄は、原則相続したことを知ったときから3か月以内にする必要があります。空き家を有効活用するためにも、誰も住んでいない家を相続することになった場合、早めに専門家に相談することをお勧めします。

 

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この記事の著者

  • 小川 文子

    税理士

    弁護士

    小川 文子

    職歴:
    1988年大手都市銀行に入行。国際部門,証券部門調査役を経て外資系資産運用会社の投信営業部長,
    コンプライアンス部長,外資系証券会社の内部管理統括補助責任者,業務管理企画室長等を歴任。
    2018年川崎市内の法律事務所入所。5月恵富総合コンサルタント開業。7月恵富総合法律事務所開設。

    学歴:
    1983年大阪府立北野高校卒業。1986年ミシガン州立大学に国費留学し成績優秀賞受賞。1988年滋賀大学経済学部卒業。
    2005年一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法学修士コース(夜学)終了(論文テーマは、「集団投資スキームの課税」)。
    2010年一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法学修士後期博士課程(夜学)自主退学。

    保有資格:
    昭和62年 国連英検A級合格
    平成5年 シグマインベストメントスクール、スワップ業務Σ1級コース終了・合格
    平成8年 日本証券アナリスト協会 検定会員取得
    平成12年 通商産業大臣登録 中小企業診断士取得
    平成13年 CFP(Certified Financial Planner)取得
    平成15年 厚生労働大臣 登録1級フィナンシャル・プランニング技能士取得
    平成18年 日本証券業協会 内部管理責任者資格試験合格
    平成27年 司法試験予備試験 合格
    平成28年 司法試験合格
    平成29年 司法修習終了(配属庁 横浜地方裁判所)
    平成31年 内閣府主催の女性役員育成研修終了
    当事務所HPhttp://www.f-law.biz/

    職歴:
    1988年大手都市銀行に入行。国際部門,証券部門調査役を経て外資系資産運用会社の投信営業部長,
    コンプライアンス部長,外資系証券会社の内部管理統括補助責任者,業務管理企画室長等を歴任。
    2018年川崎市内の法律事務所入所。5月恵富総合コンサルタント開業。7月恵富総合法律事務所開設。

    学歴:
    1983年大阪府立北野高校卒業。1986年ミシガン州立大学に国費留学し成績優秀賞受賞。1988年滋賀大学経済学部卒業。
    2005年一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法学修士コース(夜学)終了(論文テーマは、「集団投資スキームの課税」)。
    2010年一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法学修士後期博士課程(夜学)自主退学。

    保有資格:
    昭和62年 国連英検A級合格
    平成5年 シグマインベストメントスクール、スワップ業務Σ1級コース終了・合格
    平成8年 日本証券アナリスト協会 検定会員取得
    平成12年 通商産業大臣登録 中小企業診断士取得
    平成13年 CFP(Certified Financial Planner)取得
    平成15年 厚生労働大臣 登録1級フィナンシャル・プランニング技能士取得
    平成18年 日本証券業協会 内部管理責任者資格試験合格
    平成27年 司法試験予備試験 合格
    平成28年 司法試験合格
    平成29年 司法修習終了(配属庁 横浜地方裁判所)
    平成31年 内閣府主催の女性役員育成研修終了
    当事務所HPhttp://www.f-law.biz/