相続手続き
相続により土地や建物を所有することになったが、名義変更や法務局の手続きなどよく分からないという方が多いのではないでしょうか?
相続による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。手続にかかる費用も安いものではありません。だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たな相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり司法書士法人ではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。
相続には登記以外にも相続争いや相続税・相続税対策などの様々な問題が起こりえます。ひかり司法書士法人ではひかりアドバイザーグループに所属する、弁護士、税理士を紹介することができますので、相続の様々な問題に対応することが可能です。さらに、相続した不動産の売却の際には不動産業者のご紹介も行っております。
遺言書の作成
お子様やお孫様、大切な人のために遺言書の作成を書きのこしませんか?
遺言書を作成する理由は人それぞれですが、よくお聞きするのが、「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」といったものです。
理由は何であれ、贈与をするのであれば、やはりその旨は登記・遺言書として作成しておくことが賢明といえます。なぜなら遺言書の作成をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、遺産の事でモメる要因になってしまうからです。