法務局 自筆証書遺言保管

自筆証書遺言保管制度:遺言書を法務局で保管してもらう方法を解説

亡くなった後、自分の財産をきちんと相続等で引き継ぐために重要なものは遺言書ですが、自宅などで保管すると、無くなってしまったり、誰かに見られて書き換えられたりという心配がつきまといます。そういうことを防ぐために、遺言書を法務局で保管してもらえる制度「自筆証書遺言保管制度」が2020年7月10日から始まりました。この制度について、手続きや費用、注意点などを解説していきます。

遺言書とは

まず、遺言書とはどのようなものをいうのでしょうか?

遺言書とは、自分の財産を円滑に相続人に引き継ぐために書き残すもののことで、書き方などは法律で定められています。通常の遺言書ですと、大きく分けて、自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があります。

 

・自筆証書遺言 

自分で作って自分で保管するもの。遺言者がタイトル・本文・日付・署名押印など全文を自筆で書かなければならず、パソコンや代筆による作成はできません。また、完成した遺言書は、基本的には自分で保管しなくてはなりません。ただし、不動産でしたら登記事項証明書を付してそこに署名押印でよいとか、財産目録はワープロ書きで構わないなどの改正事項もあります。

 

・公正証書遺言

原則的に公証役場でつくるもの。2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺したい人が記載された内容で間違いのないことを確認して署名・押印することで完成します。公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

 

このように、公正証書遺言では上記の紛失や改ざんの心配はないですが、自筆証書遺言の場合どうしてもそういった心配はついてきます。そこで考えられたのが、自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言保管制度」というものです。

自筆証書遺言保管制度の概要

この制度は、そもそも「相続を国が円滑に進めていきたい」という狙いがあり、民法改正等が進められている中で作られたものです。相続せずに全く名義変更のできていない土地や財産がたくさんある現状を防ぐ目的で、一般の方たちが遺言書を書くなど相続をスムーズにできるように考えられました。

自筆証書遺言を保管してくれる法務局は、以下の①~③に該当する法務局であれば、どこでもOKです。

 

①遺言者の住所地を管轄する法務局

②遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

③遺言者の本籍地を管轄する法務局

 

例えば、遺言者が渋谷に住んでいて、秋田市に不動産を持っており、本籍地は横浜市であるとしたら、渋谷でも秋田でも横浜でもOKということになります。

自筆証書遺言保管制度の申請の手続き

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうための申請は次のような流れになっています。

 

①自筆証書遺言の作成

上記のとおり、手書きで遺言書を作成します。

②申請書の作成

遺言書の保管申請書類を作成します。全部で5ページあります。

詳しくは法務省のHPをご覧ください。

法務省HP 自筆証書遺言保管制度

③遺言保管所に予約

遺言書の保管申請をするには、必ず事前に予約が必要になってきます。

予約方法は、次の3つです。

(1)窓口で予約

管轄の法務局(遺言保管所)の窓口で予約します。

(2)電話予約

管轄の法務局(遺言保管所)に電話で予約します。

(3)インターネット予約

遺言書保管申請サイトで予約します。

④保管の申請

保管申請する遺言書は、民法上の要件のほか、以下の形式に基づいている必要があります。

(1)A4サイズの用紙(模様や彩色がないもの)で、決められた余白を確保すること(上5mm以上、下10mm以上、左右20mm以上)

(2)片面のみに記載

(3)各ページにページ番号を記載すること

(4)複数ページある場合でもホチキスなどで綴じたり封筒に入れたりしないこと(スキャナで遺言書を読み取るため)

(5)消えるインクなどは使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具で

(6)遺言者の氏名はペンネームなどではなく、戸籍どおりの氏名を記載のこと

 

遺言書保管申請に必要な書類等は次のものです。遺言書保管申請にかかる手数料は3,900円です。

(1)遺言書

(2)申請書

(3)手数料3,900円の収入印紙

(4)印鑑(認印でも可。シャチハタやスタンプは不可)

(5)遺言者の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者の記載のあるもの)または遺言者の戸籍謄本及び戸籍の附票

(6)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのうちいずれかひとつ)

 

⑤保管証の受取

手続き終了後は、「保管証」という書面の交付を受けることができます。

 

申請後の閲覧請求や申請撤回

遺言者は、遺言書を保管してもらってから、いつでも自分の遺言書を閲覧することができますが、遺言者の生前中は、遺言書以外の相続人・受遺者・親族の閲覧はできません。

遺言書は、原本のほか、データでも保管しているので、原本の閲覧とモニターでの閲覧の2種類から選ぶことができます。原本の閲覧は、遺言書が保管されている遺言書保管所でなければ見られませんが、データであれば、全国どこの遺言書保管所でもモニターで閲覧することが可能です。

また、遺言書を書き直したいと思った時など、一度保管申請した遺言書の保管を取り消して、申請を撤回することができます。この場合は、所定の撤回書を提出する必要があります。

ただ、この場合に書き直しができるのは、結婚や離婚、引っ越しなどで変更があった住所や名前などのみで、遺言書の中身は変更できません。もし、遺言書の内容そのものを変更する場合は、新しく作り直したものを新たに保管申請して預ける形になります。仮に複数保管することになったとしても、遺言書は日付が後のものが優先されますので、新しいものが有効になります。

自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは、先述の、遺言書が発見されない、相続人に破棄されたり改ざんされたりするというリスクが無くなることです。また、手数料が公正証書遺言に比べて安いということもあります。公正証書遺言ですと、財産の価格に応じて公証人手数料がかかり、場合によっては数万から数十万円かかることもありますので、3,900円で済むのはとても安く助かります。さらに、自筆証書遺言では、遺言者が亡くなった時に遺言書を家庭裁判所に相続人全員が集まって開ける検認という手続きが通常必要ですが、この制度を利用して法務局に保管してあれば必要ありません。

一方、デメリットとしては、法務局は遺言書の内容自体は確認していません。あくまでも、保管するために必要な形式を満たしているかを確認するだけで、内容が法律的に適切かどうかのチェックではないため、遺言書の有効性までは担保されない点に注意が必要です。

まとめ

自筆証書遺言保管制度を利用して、遺言書を法務局で保管してもらう方法だと、紛失などのリスクを軽減したり、検認という手続きを省略できたりといいことが多そうです。

しかしながら、遺言書が一字間違っているだけで相続できないということも起こりえると思うと、文書を作成して相続人にきちんと財産を残したいと考えるのであれば、費用的にはどうしても高くなってしまっても、証明力が圧倒的に高い公正証書遺言を作成するほうが安全といえるのではないでしょうか。

 

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この記事の著者

  • 安田 篤史

    司法書士

    安田 篤史

    こんにちは、ひかり司法書士法人東京オフィスの安田篤史です。
    司法書士といっても一体何を相談してよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
    ちょっと解決したい問題があるけれども誰に相談していいのかわからなそんな方は一度、司法書士に相談に来て下さい。
    ひかり司法書士法人は、相続・遺言相談、遺言書作成、成年後見業務を始め、不動産の登記名義の変更や会社設立などの商業登記、その他訴訟業務など幅広く業務を行っております。 これら以外にも、ひかりアドバイザーグループのメンバーとして税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士などの他士業の専門家とともにワンストップサービスを目指しており、また、弁護士、土地家屋調査士や不動産鑑定士などの各専門家とも連携して業務を行っております。
    士業同士の業務の境目とは曖昧なもので、一般の方からみれば誰に頼めばいいのかわからないということも多々あるかと思います。そんな時でも、当事務所へご相談に来て頂き、それが問題解決の糸口となれればと考えております。 これからも、地域に密着し皆様のお役に立てる、そんな司法書士を目指してより良い法律サービスを提供することが出来るよう日々精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
    当事務所HPhttps://hikari-sihoushosi.com/

    こんにちは、ひかり司法書士法人東京オフィスの安田篤史です。
    司法書士といっても一体何を相談してよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
    ちょっと解決したい問題があるけれども誰に相談していいのかわからなそんな方は一度、司法書士に相談に来て下さい。
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