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成年後見人

成年後見人の登記事項証明書について

成年後見人の登記事項証明書について

ひかり司法書士法人の安田と申します。

最近、成年後見についてのご相談が増えてきています。1999年の民法改正により、従来の禁治産制度に代わって、成年後見制度が施行されてから、20年が経過し、成年後見制度という言葉・制度が一般的に認知されてきたのかと思っております。

今回は、成年後見制度とはというところから一歩踏み込んで、成年後見の登記についてお話したいと思います。

成年後見人の登記事項証明書の役割とは?

保佐・補助を含む成年後見等の申立てが家庭裁判所にされ、成年後見人等が申し立てられると家庭裁判所から法務局への嘱託により成年後見の登記がされます。

被後見人は、法律行為を行うことができず、被後見人がした法律行為は、無効となります。よって取引をする相手方が、安全に取引ができるように成年後見人等であることを法務局が公示しているのです。

成年後見人の登記事項証明書を取得できる人は?

ただし、自身が被後見人等として登記されていることは、重大な個人情報ですので、後見等の登記事項証明書を取得できるものは、本人や後見人等及びその親族だけとされております。よって取引の相手方は取得することはできないので、成年後見人等が登記事項証明書を申請・取得して提出する必要があります。また、自身が成年後見人等に登記されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」もあり、この証明書があれば、成年後見人等として登記されていないことになり、相手方は安心して取引をすることができます。

成年後見人の登記事項証明書に記載されている事

では、成年後見等登記事項証明書にはどのようなことが記載されているのでしょうか。成年後見の場合、日用品の売買などを除いたすべての法律行為を行うことができないため、本人(成年後被見人)と成年後見人、さらに成年後見監督人がついている場合にはその旨の記載があるのみとなります。

これに対して保佐や補助の場合、記載事項はさらに多くなります。保佐というのは民法13条に定める重要な法律行為について保佐人の同意が必要とされているものですが、場合によっては保佐人に民法13条の法律行為の代理権を定めたり、それ以外の行為についての代理権を定めたりし、与えられた代理権の範囲が代理行為目録として記載されます。補助に関しても同じく代理行為目録や同13条の中で、同意権が与えられた場合に同意行為目録が作成されます。これらをみて、本人だけでできる行為、本人と契約して保佐人・補助人の同意を得る必要がある行為、保佐人・補助人が代理人としてできる行為が成年後見等登記事項証明書から判断することができます。

成年後見人の登記事項証明書を取得する方法

そしてこれらの成年後見人等登記事項証明書を取得する方法についてですが、まず請求できる人については、前述の通り、請求できる人は、成年被後見人等、成年後見人等、成年後見監督人等、4親等内の親族、それらの者から委任を受けた代理人に限られています。利害関係人であっても取得することはできません。

次に請求する場所については、全国の法務局に請求することができます。ただし、各都道府県の本局とよばれる法務局でしか取得することができません。(出張所や支局では取得不可)また、郵送にて請求する場合には、東京法務局のみとなります。

最後に

最後に請求方法については、法務局に所定の請求用紙がありますのでそちらを取得して頂くほか、代理人から取得する場合には、委任状が、親族から取得する場合には、関係性を証明する戸籍などが必要となります。

書類がそろっていれば即日に発行されます。

成年後見という言葉は聞いたことがあっても成年後見等登記事項証明書まで見たことがある方はそこまで多くないと思います。

成年後見等登記事項証明書について、また、その取得方法などでご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください。

 

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この記事の著者

  • 安田 篤史

    司法書士

    安田 篤史

    こんにちは、ひかり司法書士法人東京オフィスの安田篤史です。
    司法書士といっても一体何を相談してよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
    ちょっと解決したい問題があるけれども誰に相談していいのかわからなそんな方は一度、司法書士に相談に来て下さい。
    ひかり司法書士法人は、相続・遺言相談、遺言書作成、成年後見業務を始め、不動産の登記名義の変更や会社設立などの商業登記、その他訴訟業務など幅広く業務を行っております。 これら以外にも、ひかりアドバイザーグループのメンバーとして税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士などの他士業の専門家とともにワンストップサービスを目指しており、また、弁護士、土地家屋調査士や不動産鑑定士などの各専門家とも連携して業務を行っております。
    士業同士の業務の境目とは曖昧なもので、一般の方からみれば誰に頼めばいいのかわからないということも多々あるかと思います。そんな時でも、当事務所へご相談に来て頂き、それが問題解決の糸口となれればと考えております。 これからも、地域に密着し皆様のお役に立てる、そんな司法書士を目指してより良い法律サービスを提供することが出来るよう日々精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
    当事務所HPhttps://hikari-sihoushosi.com/

    こんにちは、ひかり司法書士法人東京オフィスの安田篤史です。
    司法書士といっても一体何を相談してよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
    ちょっと解決したい問題があるけれども誰に相談していいのかわからなそんな方は一度、司法書士に相談に来て下さい。
    ひかり司法書士法人は、相続・遺言相談、遺言書作成、成年後見業務を始め、不動産の登記名義の変更や会社設立などの商業登記、その他訴訟業務など幅広く業務を行っております。 これら以外にも、ひかりアドバイザーグループのメンバーとして税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士などの他士業の専門家とともにワンストップサービスを目指しており、また、弁護士、土地家屋調査士や不動産鑑定士などの各専門家とも連携して業務を行っております。
    士業同士の業務の境目とは曖昧なもので、一般の方からみれば誰に頼めばいいのかわからないということも多々あるかと思います。そんな時でも、当事務所へご相談に来て頂き、それが問題解決の糸口となれればと考えております。 これからも、地域に密着し皆様のお役に立てる、そんな司法書士を目指してより良い法律サービスを提供することが出来るよう日々精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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