相続

成年後見人

司法書士を後見人にするには?

司法書士を後見人にするには?

成年後見の申立ての流れ

親族やケアマネージャー、施設担当者などから、ご本人様の心身の状態や現在の生活環境、お困りのことなど、ご本人様について細かくお伺い致します。その上で、どのような措置を取るのが最もご本人様の為に良いか検討し、成年後見の選任が良いと判断しましたら、家庭裁判所へ申し立ての手続きを開始します。

まずは、医師の診断書を取得していただき、診断書ができるまでの間、ご本人様の口座や収支がわかるもの、生活費のレシートや領収書、税金やカードの明細書などを集めていただきます。そして、診断書と集めていただきました書類を司法書士が拝見し、収支の流れを確認致します。

そして、それらの書類を元に、申立書一式を作成し、家庭裁判所へ提出致します。

提出してから約1~3か月で裁判所が審判書を出し、成年後見人が選任され、後見開始となります。裁判所によっては、審判書を出す前に、申立人や成年後見人候補者に話を聞く機会を設けているところもあります。

司法書士が後見人になることができるケース

ご本人様に身内の方がいらっしゃらない場合、いらっしゃっても後見人になることが困難な場合、ご本人様の財産が多額にある場合、親族間で争いがある場合など、司法書士や弁護士などの専門職が後見人になった方が良いケースが多々あります。専門職を後見人に選任したい場合は、申立書の候補者の欄にその専門職の住所氏名等を記載しておきます。後見人は最終的には裁判所が決定しますので、必ずその候補者が選任されるとは限りませんが、依頼したい専門職がいる場合には、記載しておいたほうが良いでしょう。

司法書士に依頼するメリット

成年後見の業務を扱っている司法書士は、様々なケースを見てきていますし、研修にも頻繁に参加していますので、最新の後見制度をよく知っています。刻々と変化する後見制度ですので、最新の情報を得ていることはとても重要です。

また、成年後見の手続きは、書類を作成することが多くあります。裁判所への申立てに始まり、後見開始後の裁判所への報告、事務連絡等、多岐に渡ります。一般の方が億劫になりがちな複雑な書類作成も司法書士にお任せください。スムーズに手続きを行います。

司法書士がなることができない場合も

司法書士は、成年後見の業務の他、不動産登記や商業登記、遺言作成や裁判書類作成等、様々な業務を行うことができます。そのため、司法書士であっても不動産登記しか行わない、商業登記を専門にしている、債務整理に特化しているなど、成年後見業務を行っていない司法書士も多くいます。このような司法書士は成年後見の依頼を受託しないでしょうし、もし受託したとしても不慣れなため、手続きに時間がかかってしまうことが予想されます。司法書士に依頼する場合は、その司法書士が成年後見業務を得意としているか確認する方が良いでしょう。

例えば、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属している司法書士は、様々な研修を受け、リーガルサポートからの業務チェックも受けておりますので、一つの判断材料になるでしょう。

まとめ

成年後見制度を検討しているがまずどのような制度なのか、誰が後見人になれるのか、手続きにはどのくらい時間がかかり、どのような書類が必要なのか。お客様お一人お一人、様々なお悩みや疑問をお持ちのことと思います。これらの疑問を解決し、安心して手続きに望めるよう、まずは司法書士にご相談ください。

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この記事の著者

  • 髙橋 紗矢

    司法書士

    髙橋 紗矢

    平成16年3月 法政大学法学部法律学科 卒業

    平成19年8月 さいたま市の司法書士事務所勤務

    平成21年度 司法書士試験合格

    平成21年11月 都内の司法書士事務所勤務

    平成23年9月 さいたま市北区日進町にて開業
    当事務所HPhttp://www.takahashi-saya.jp/

    平成16年3月 法政大学法学部法律学科 卒業

    平成19年8月 さいたま市の司法書士事務所勤務

    平成21年度 司法書士試験合格

    平成21年11月 都内の司法書士事務所勤務

    平成23年9月 さいたま市北区日進町にて開業
    当事務所HPhttp://www.takahashi-saya.jp/