相続

相続人

共同相続人とは?

共同相続人とは?

知らないと損をする共同相続のデメリット

相続人が2人以上いる場合、被相続人が亡くなった後、何もしないと法的には「共同相続」という状態になり、後々親族間での争いの元となることがあります。

この記事では、共同相続の仕組みと、共同相続の解消についてお伝えします。

共同相続とは?

民法では、

(共同相続の効力)

第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

と定められています。

相続する権利を有する者が複数いる場合は、何もしなければ法定相続分に従って共同所有することとなります。

例えば、自宅である土地と建物を所有している父が亡くなり、子供3人が相続人であった場合は、子供3人は土地および建物につき、それぞれ3分の1ずつ権利を有します。仮に、3人の思いが各自異なり、「愛着のある家だからこの先自分が住み続けたい」「賃貸して賃料収入を得たい」「売却して現金を手に入れたい」と思っているような場合、相続人の1人が売ったり貸したりすることはできず、膠着状態となる恐れがあります。

相続登記手続きについて

共同相続の状態でも、不動産登記をすることは可能です。法定相続分に従って相続の登記をする場合は、相続人のうちの1人が他の2人の分も合わせて、各自3分の1の持分で共有者として登記をすることができます。

しかし、何の目的もなく共有で相続登記をしてしまうとデメリットがあります。デメリットについては後程お伝えしますが、相続登記をした後に、やはり共有状態はデメリットが大きいから解消しようということになった場合、遺産分割協議を行って登記をしなおすこととなります。この場合、登記費用が2回分かかることになり、時間とお金が無駄になってしまうということになります。

相続登記には期限がありませんので、遺産分割協議を行ってから登記をすることが望ましいでしょう。

共同相続のデメリット

兄弟3人が不動産を共有している例でデメリットをいくつかあげてみます。

  1. 不動産を売却する場合
    共有物の処分をする場合は、相続人全員の同意が必要になります。
    民法では、
    (共有物の変更)
    第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    と定められています。
    「改装する」といった変更の他、土地上の建物を「取り壊し」たり、「売却する」といった行為も大きな変更にあたるということになり、全員の同意がなければできないこととなります。
  2. 不動産を賃貸する場合
    共有物の賃貸は法律上は「処分」行為ではなく「管理」行為となります。民法では、
    (共有物の管理)
    第252条 共有物の管理に関する事項は、~略~各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。~略~
    と定められています。
    兄弟3人の場合、2人が賛成すれば法律上は、賃貸することが可能です。仮に相続人が兄弟2人の場合、合意にいたらなければ何もできないということになります。
  3. 共有者に相続が起こった場合
    例えば、相続人の残した不動産がアパート等の収益物件であった場合など、兄弟で共有することで、賃料収入を3分の1ずつ得ることができます。これはメリットとも受け取れますが、世代が変わるにつれて共有関係が複雑になり、面識のない相続人も現れることが考えられます。場合によっては、経営方針が一致しないなどの理由から争いが起きる可能性もあります。

相続に関する相談を専門家にするメリット

通常、相続の当事者になることは一生のうちに何度もあることではありません。しかし、相続の専門家は法令や事例に詳しく、実際に様々な相続の相談を受け、日頃から相続に携わっています。相続の相談内容は、ご家族や相談者様の立場により様々であり、相続財産の種類や相続人間の人間関係など、実に多岐に渡ります。

専門家に相談することで、効率的に進めるためのアドバイスをもらえたり、問題点があれば解決策の提案を受けることもできます。

まとめ~共同相続の解消~

相続が起こった場合、共同相続を解消するには次の方法によります。

  1. 遺言があれば原則として遺言書どおりに遺産を分割
  2. 遺言がない場合や遺言に不備がある場合などは、法定相続分に従って遺産を分割するか、遺産分割協議を行って遺産を分割

遺産分割協議で共有状態にすることもできますが、相続財産に不動産や事業が含まれているような場合は、前述したとおり、経営方針の違いや、世代交代で相続人が増える等の理由からトラブルに発展する可能性があります。

相続があり、共同相続の状態になっている場合は、放置せず早めに共同相続を解消しておくことをおすすめします。

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この記事の著者

  • 司法書士

    城岡 一美

    IT関係の講師を経て、司法書士に転身しました。司法書士の他にファイナンシャルプランナーや簡裁訴訟代理等関係業務認定、民事信託士の資格も保有しています。当事務所では生前対策から相続の手続きに対応。相続財産に関するトラブル解決の事例もあります。弁護士など他の専門家と連携しており、解決までワンストップで対応いたします。

    当事務所HP
    https://shirooka-houmu.com/

     

    IT関係の講師を経て、司法書士に転身しました。司法書士の他にファイナンシャルプランナーや簡裁訴訟代理等関係業務認定、民事信託士の資格も保有しています。当事務所では生前対策から相続の手続きに対応。相続財産に関するトラブル解決の事例もあります。弁護士など他の専門家と連携しており、解決までワンストップで対応いたします。

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