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相続関係説明図とは何?

相続関係説明図とは何?

相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、不動産の相続登記(名義書き換え)をする際に作成する家系図のようなものです。これを添付すれば戸籍類一式(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)のコピーに替えることができます。登記申請で法務局に提出した書類は、コピーを併せて提出すれば原則として原本は還付してもらえます。しかし戸籍類は出生から死亡まで揃えると結構な枚数になることが多々あります。相続関係説明図を提出すればコピーの手間が省けるというわけです。裏を返せば、戸籍類一式をコピーするならば必ずしも作成する必要はないですし、そもそも戸籍類の還付を希望しない場合も必要ないということです。しかし、戸籍類は相続税申告や銀行手続き等でも必要となるので、還付してもらうことによりそれらの手続き用に同じ戸籍類を何セットも取得する必要がなくなります(役所に支払う手数料も節約できます)。また、登記以外の手続きが必要ない場合であっても、相続関係説明図の作成により相続関係が一目瞭然となるメリットがあるので通常は作成することが多いかと思います。

法定相続情報一覧図との違いは?

平成29年5月29日から開始した「法定相続情報一覧図」と見た目はとても似ていますが、相続関係説明図とは用途が異なります。法定相続情報一覧図は戸籍類一式の代替として幅広い手続き(相続税申告や銀行手続き等)に使用することができます。一方、相続関係説明図は前述の通り法務局への登記申請におけるコピーの手間軽減のためのものであり、その他の用途に使用することはできません。

また、基本的には似たような図になることが多いのですが、両者はあくまで別物なので時には全く違ったものになることもあります。例えば、特定の相続人に不動産を相続させる遺言がある場合、相続関係説明図では被相続人(亡くなった方)と不動産を取得する相続人の関係のみ記載すれば足り、他の法定相続人を記載する必要はありません。一方で、法定相続情報一覧図はその名の通り法定相続人を全員漏らさず記載する必要があります。戸籍類一式の代替物として登記以外にも幅広い用途に用いられるので当然です。余談ですが、法定相続情報一覧図は家系図の形式である必要はなく、法定相続人を単に列挙したものでも構いません。

相続関係相関説明図は細かな書き方のルールが存在します。例えば、遺産分割協議で不動産を取得する相続人の名前の後には(相続)、その他の相続人の名前の後には(分割)と書く、不動産を取得する相続人は住所の記載が必要だがその他の相続人の住所は必須ではない、といった具合です。数次相続や代襲相続の場合は更に複雑になります。いずれにせよ個々のケースに応じて適切な内容のものを作成する必要があり、不備がある場合は法務局より補正を求められることになります。司法書士に相続登記をご依頼いただければ相続関係説明図の作成もお任せいただけます。当事務所は相続に関する相談を多くお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の著者

  • 司法書士

    吉村 健

    簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
    公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
    一般社団法人 日本財産管理協会認定会員
    藤沢商工会議所会員
    民事信託士
    空き家相談士

    当事務所HP https://sozoku-tsujido.com/

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