遺留分
相続放棄
相続の範囲
法定相続人
相続欠格・相続人廃除
遺産を相続できる人はどこまで?法定相続人の順位と範囲について
人が亡くなった時、その人の遺産は誰が引き継げるのでしょうか?法律では、亡くなった人のことは『被相続人』、その方の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことを『相続人』といいます。
遺産を相続できる範囲や順位は?
被相続人の遺産を相続できる人には、その範囲や順位が決められています。
被相続人に配偶者がいる場合
まず、被相続人の配偶者(奥様やご主人)は、必ず相続人になります。そのほかに、相続人には順位が定められており、次の通りになっています。
第1順位
下の世代、つまり、被相続人の子供にあたる人です。先に子供が亡くなっていたとしても、下の世代(孫など)がいる限り、両親などの上の世代や兄弟は相続人にはなりません。
第2順位
下の世代(子供など)がいない場合、上の世代、つまり、被相続人の両親(父親や母親)が相続人となります。あまり多くないケースですが、被相続人の両親が亡くなられていて、その上の世代(お祖父さんやお祖母さん)がいる場合は、お祖父さんお祖母さんが相続人となります。
第3順位
上の世代も下の世代もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合でも、上記の順位は変わりません。下の世代、上の世代、横の世代の順になります。
遺産相続の割合は?兄弟はどのくらいもらえるもの?
遺産を相続できる割合は、被相続人に配偶者がいる場合といない場合や、上記の順位によって変わってきます。
被相続人に配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合は計算が複雑です。
例1)配偶者と下の世代の場合(第1順位)
配偶者と下の世代ですと、2分の1が配偶者で残り2分の1を下の世代でわける形になります。
例えば、子供が2人の場合、配偶者が2分の1で残り2分の1を子供2人で分けます。ですから、子供はそれぞれ4分の1ずつ受け取ることになります。
例2)配偶者と上の世代の場合(第2順位)
第2順位つまり上の世代の人が相続人になる場合は、配偶者は2分の1ではなくて3分の2を取得することになり、残り3分の1を上の世代で分けていきます。
例えば、配偶者と両親で相続する場合、配偶者が3分の2を受け取り、両親が3分の1を分け合いますので、それぞれ6分の1ずつを相続することになります。
例3)配偶者がいて上の世代も下の世代もいない場合(第3順位)
上の世代も下の世代もいなくて、兄弟姉妹(第3順位の方)が相続人となる場合は、配偶者は4分の3受け取り、残り4分の1を兄弟間で分けることになります。
例えば、配偶者と兄弟2人で相続する場合、配偶者は4分の3、残り4分の1を兄弟2人で分けますので、兄弟は8分の1ずつとなります。
被相続人に配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合は、原則として、相続人が等分で分けていくことになります。
被相続人が離婚後再婚している場合
被相続人が生前結婚後離婚し、再婚している場合はどのようになるのでしょうか?
配偶者の相続という意味では、前配偶者は配偶者ではなくなるので相続権はなくなります。ですが、前配偶者との間に子供がいる場合は、その子供は相続人に該当します。つまり、被相続人と前配偶者の間にも今の配偶者との間にも子供がいる場合は、子供たちは全員第1順位に入ってくることになります。
第3順位まで相続分が発生したときに異母異父兄弟姉妹がいる場合
例えば、相続が第3順位までなった場合に異母異父兄弟姉妹がいるような場合、異母異父兄弟姉妹も相続人に該当します。
ただし、父母の双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といい、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分しか相続分は得られないことになっています。
例4)全血兄弟姉妹が2人、半血兄弟姉妹が1人の場合
わかりやすくするため、配偶者はいないと仮定します。
通常だと、兄弟姉妹が2人だけの場合は、2分の1ずつを受け取ることになるのですが、そこに半血兄弟姉妹が1人いるとすると、この半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹1人分の半分しか受け取れないことになるので、遺産を2.5人で分ける計算になります。
したがって、全血兄弟姉妹2人が5分の2ずつ、半血兄弟姉妹1人が5分の1相続することになります。
被相続人の子供が先に亡くなっている場合
被相続人が亡くなった後、相続の手続きをしないまま子供が亡くなってしまった場合は、亡くなった子供に配偶者や子供(被相続人の孫にあたる)がいればその人たちが相続することになりますが、被相続人が亡くなる前に子供が亡くなっている場合は、その子供の配偶者は相続人にはならず、その子(被相続人の孫)が相続人となります。このように、亡くなる順番によって相続人の範囲が変わるので注意が必要です。
相続する人がいない場合
昨今では少子化や晩婚化が進んでいたり生涯未婚率が上がったりして、配偶者も子供も親も兄弟姉妹もいない、すなわち相続する人がいないケースも今後増えてくるかと思います。
そういった場合の相続はどうなるのでしょうか?
そのような場合、亡くなられた方の利害関係者、例えばその方の預貯金などを管理していたり、お金を貸しているなどの債権を持っていたりする人たちが、『相続財産管理人』という人を家庭裁判所に選任してもらうよう申立を行うことから始まっていきます。
『相続財産管理人』は、亡くなられた方の財産の中から、財産を整理して払うべきものは払って、最終的に残ったものを「国庫」つまり国に帰属させます。相続財産の中には現金とかばかりではなく、不動産などもありますが、そういったものを換金するかどうかについても、相続財産管理人と裁判所の間で決めていくことになります。
内縁の妻など配偶者や子供以外の第三者に相続させたい場合
被相続人が配偶者や子供以外の第三者、例えば内縁関係の妻に遺産を承継させたい場合はどうなるのでしょうか?
内縁関係の人に遺産を承継させることについて、配偶者や子供が何も不満がない場合は、そのような内容の遺言を残すことで内縁関係の第三者に遺産が承継されますが、配偶者などに不満がある場合には、文句を言う権利として自分の遺留分を請求できる『遺留分侵害額請求権』という請求権を持つことになります。
*遺留分とは
一定の相続人の生活等を最小限度確保するための権利として、法律上一定の割合で必ず留保すべき相続財産が決められており、遺言によっても奪うことができなくなっているもの。遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
相続人が配偶者と子供1人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1と定められていますので、それぞれ配偶者4分の1、子供4分の1を請求できます。請求が認められた場合、遺産を承継した第三者は、仮に遺産を不動産などで受け取ったとしても、遺留分としては現金で配偶者と子供に支払わなければなりません。
ただし、遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、もしくは相続が発生してから10年以内に請求しないと、それ以降は請求ができなくなってしまいますので注意が必要です。
養子は法定相続人になる?
血縁関係がない、また血縁関係があるが子供ではない人を子供として認めてもらう制度が養子です。このような場合の養子も相続人となります。
胎児は相続人になる?
子供が生まれる前に親が亡くなってしまうような場合、相続時に子供はまだ胎児ですが、胎児も相続人となります。
相続人が行方不明の場合は?
相続人が生きているのだけれど居所がわからない場合、『不在者財産管理人』といって、その人のために財産を管理する人を選任してくださいという申立を家庭裁判所のほうに手続きをして、その人が相続人の代わりにさまざまな手続きをするということになります。
相続欠格、相続人廃除、相続放棄。これらの違いは?
相続の話の中でよく聞かれる単語として、『相続欠格』、『相続人廃除』、『相続放棄』があり、これらはいずれも相続する権利がなくなることを表しているかと思いますが、それらにはどのような違いがあるのでしょうか?
相続欠格とは?
相続欠格とは、法律上規定されているもので、法定されている相続人の資格を失うこと。例えば、自分より順位が上の相続人を殺して自分が相続人になるとか、遺言書を脅迫して書かせたり逆に書かせなかったりなどのことをするケースです。
相続人廃除とは?
相続人廃除とは、本来なら相続人となる人だが自分の相続人になってほしくないために、自分自身が生きている間に、もしくは遺言書で家庭裁判所に「相続人から除いてください」と申立をして認められたとき、その相続人が資格を失うこと。例えば、自分をすごく虐待していた相手や、自分の財産をさんざん使いまわしてきた放蕩息子のようなケースです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産はいらないということ。
相続財産にはプラスのものとマイナスのもの両方が含まれてきますので、もし被相続人に借金があれば、それも相続財産です。被相続人に大きな借金があるから相続したくないというような理由で相続放棄をするケースがよくあります。
ですが、単純に相続人皆で集まって「私は相続分いらない」という書類に印鑑を押すだけでは認められません。この場合、借金は引き継ぐ形となってしまいます。
相続放棄は、あくまでも亡くなったことを知って自分が相続人だったことがわかってから3か月以内に家庭裁判所に『相続放棄申述書』という書類を提出しなければなりません。
*『限定承認』といって、相続財産についてプラスとマイナスを差し引いて、もしマイナスが多かったら相続放棄をしますといった方法もありますが、実務上ほとんど使われていません。
まとめ
祖父母や両親が高齢になると相続の話は他人ごとではなくなってきます。関係性によってさまざまなため複雑なので、しっかりと学んでおきたいものです。
この記事の著者
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司法書士
笠田 佑介
経歴
昭和55年2月1日生まれ
(北海道小樽市出身)平成18年宅地建物取引主任者試験合格
平成19年司法書士試験合格平成19年大手資格試験予備校就職
(司法書士試験講座の企画運営)平成21年都内司法書士法人に就職
(主に不動産登記・商業登記)平成23年都内大手司法書士事務所に就職
(主に債務整理・裁判業務)平成25年行政書士試験合格
平成26年司法書士木村と共に司法書士法人WISE PARTNERを設立東京司法書士会 登録番号 東京 第6059号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第801110号
東京司法書士会 簡裁訴訟代理研修室 室員
日本成年後見法学会 正会員
LEC東京リーガルマインド 宅地建物取引士 専任講師
民事信託推進センター会員挨拶
「我々が(W)いつでも(I)そばで(S)エスコート(E)」のWISE PARTNERです!ギャグのようで本気です。
いつでも依頼者に寄り添い、最善の選択肢をエスコートいたします!お気軽にお声掛けください!講演・出版情報
伊藤塾 明日の司法書士講座 平成28年8月27日@伊藤塾東京校
第36回 事務所を立ち上げ3年目の司法書士の本音
~事務所の名前にこめた思いと奮闘の3年間を語る~
当事務所HPhttp://wise-partner.com/
経歴
昭和55年2月1日生まれ
(北海道小樽市出身)平成18年宅地建物取引主任者試験合格
平成19年司法書士試験合格平成19年大手資格試験予備校就職
(司法書士試験講座の企画運営)平成21年都内司法書士法人に就職
(主に不動産登記・商業登記)平成23年都内大手司法書士事務所に就職
(主に債務整理・裁判業務)平成25年行政書士試験合格
平成26年司法書士木村と共に司法書士法人WISE PARTNERを設立東京司法書士会 登録番号 東京 第6059号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第801110号
東京司法書士会 簡裁訴訟代理研修室 室員
日本成年後見法学会 正会員
LEC東京リーガルマインド 宅地建物取引士 専任講師
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