相続

相続放棄

相続放棄とは?相続放棄の流れやメリットデメリットまで解説!

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切放棄することを裁判所に申し出る事で、最初から相続人でなかったことになり相続放棄をしていない人に相続権がいくことを言います。相続人同士の話し合いの中で遺産を他の相続人にすべて譲るなどの一般的にイメージされている放棄とは意味合いが異なり、相続放棄を行う人は初めから相続人ではなくなることが民法上の放棄となります。また、相続人全員で相続を放棄を行うこともできます。相続放棄の条件としては、相続放棄をする方が法定相続人であるかということと被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に申請を行うことで基本的には認められます。

相続放棄の例をあげると、お父さんとお母さん子供2人の4人家族でお父さんが亡くなられた場合、通常であればお母さんと子供2人が相続人となりますが子供の1人が相続放棄を行うともう1人の子供とお母さんだけで遺産の話し合いをして相続することになります。ちなみに相続放棄をした方に子供がいた場合、放棄者の子供にも相続権は引き継がれないのでご安心ください。

相続放棄ができないケースと相続放棄の手続きの期限

相続放棄をするには被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。ただし、特別な事情があると認められる場合には放棄が認められることもありますので、3ヶ月を経過してしまいそうな時はまずは専門家に相談されてみることをお勧めします。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

相続財産の中で負債が多い場合は、遺産を全て相続放棄をすることで一切受け継がなくてよいというのがメリットになります。

 相続放棄の2つのデメリット

①プラスの財産がでてきた際に相続ができなくなる。

放棄をすると後でプラスの財産が見つかった時に相続できなくなります。

②知らぬ間に親戚に借金を背負わせてしまう場合がある。

相続放棄した場合に相続権が、配偶者・子供だったのが被相続人の両親さらに被相続人の両親も相続放棄をすると被相続人の兄弟へとうつります。そこで被相続人の負債を知らないところで親戚に背負わせないためにも事前に相続資格がある方全員で相続についての意思確認をしましょう。

相続放棄を選択する場合はどのような状況か?

ケース①相続財産の中で負債の方が多いケース

マイナスの財産が多い場合は相続放棄を選択することを勧めています。実際に引き継ぐ相続財産に比べて債務が多い場合は相続放棄を選ばれるケースが多いです。

ケース②相続人同士の仲が悪いケース

相続人同士で話し合うことによって何らかのトラブルが発生しうると考えられる場合には相続放棄を選択することもできます。裁判所で相続放棄の申請を行うだけなので煩わしい相続問題も比較的楽に解決できます。

ケース③特定の人物に相続させたいケース

特定の人物だけに相続させたい場合でも相続放棄は有効な手段になります。例えば、3人の相続人の内2人が相続放棄をおこなえば、残り1人が全財産を相続することになります。

相続放棄をしないほうが良い場合

限定承認

相続が発生した際、被相続人の財産と借金がどのくらい残されているのかがわからない時に限定承認をおこなうことができます。限定承認とは相続人が引き継ぐ遺産から被相続人の借金を清算して、残りの遺産を相続することできる方法です。限定承認をできる条件としては相続人と知ってから3ヶ月以内であり、かつ相続人全員で申請の手続きをおこなう必要があるということです。メリットとしては相続人の負債の有無にかかわらないことや相続財産の範囲内で被相続人の借金を弁済できること、家などの残したい財産のみを相続できることです。とはいえ複雑な手続きに加えて多くの時間とお金がかかるという大きなデメリットがあるので実際に使われることは非常に少ないです。

相続放棄をする時の4つの流れ

①必要書類を集める

必要書類に関しては裁判所のホームページにて確認することができます。基本的には、亡くなった方の戸籍謄本、相続放棄申立書、自分の戸籍謄本と住民票が必要になります。相続放棄申立書については、裁判所の窓口やホームページからもダウンロードすることができます。

②裁判所へ申請に行く

亡くなった方が住まわれていた住所地の管轄の裁判所で相続放棄の申請をおこないます。忙しい方や遠方に住まわれている方は郵送することもできます。

③裁判所での審査

必要書類をもとに審査が入ります。ここで審査が通らないことは基本的にはありませんのでご安心ください。

④相続放棄に関しての照会書類が届く

裁判所へ申請してから2週間後に、放棄はあなたの意思に添ったものでまちがいがないかといった内容の相続放棄の照会書が届きます。その書類に記入や捺印を押して裁判所に送り返します。

④相続放棄の受理通知書が届く

送り返して約1週間~2週間後に裁判所から相続放棄の受理通知書が届きます。

※相続放棄手続きの受理に関して期限内に手続きをおこなえば裁判所からNGを出されることはほとんどないです。

 

以上が相続放棄をする時の流れとなります。相続放棄は申立をおこなってから1ヶ月程度かかります。ちなみに、相続放棄の期限は裁判所に最初の申立を行うまでが3ヶ月以内です。あまり時間がないので早めに手続きを行いましょう。

相続放棄の注意点

①期限内に相続放棄をする

相続放棄をするには被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。具体的には被相続人が亡くなったことを知ってから裁判所に最初の申立をおこなうまでが3ヶ月以内です。3ヶ月といっても被相続人と疎遠であったりして亡くなったことを知らなかったケースの場合、亡くなってから3ヶ月以上たってしまっていることもあるでしょう。その場合は債権者からの催告書のコピーなど、自分が相続人であることを知った、と証明できる資料を相続放棄申述書と併せて裁判所に提出することで相続放棄ができることもあります。

②生命保険の受取

相続放棄をおこなっても、死亡保険金は受取人固有の財産となるため生命保険は受け取ることが可能です。知らないままにしておくと損をしてしまうので必ず確認するようにしましょう。

相続放棄の費用

自分で行う場合

ご自分で財産放棄を行った場合の費用

・収入印紙の800円

・裁判所から送られてくる書類の切手代(各裁判所ごとに異なる)

収入印紙の800円と裁判所から送られてくる書類の切手代(各裁判所ごとで異なる)がいくらかかかるくらいで少額です。相続放棄の申請は比較的簡単なので時間に余裕のある方はご自身で手続きをされてみても滞りなくできるものです。

司法書士に依頼した場合

司法書士に依頼した場合は相場では3~5万円ほどです。(実費+司法書士の報酬)

司法書士にお願いするメリットとしては、ご自身や兄弟姉妹間の戸籍集めも行っていただけるので煩わしい作業が省けてとても楽です。お忙しい方は司法書士に依頼してみてください。また、亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過してしまった場合など、要件を満たしていなくても、認められたケースがあるため、その場合は司法書士など専門家に相談されると認められやすくなるかもしれません。

明日から作成できる相続放棄陳述書の書き方

はじめに

家庭裁判所に申し立てたを日付け又は郵送した日(郵送した日)を記入します。

氏名欄に相続放棄をおこなう方の名前を書いて、押印の欄に印鑑を押します。(実印でなくても大丈夫です。)

添付書類について

次に添付書類のついてです。基本的に必要な書類は以下となります。

・戸籍謄本(亡くなった方と申立人の記載されているもの。ただし、亡くなった方との関係が兄弟姉妹になると亡くなった方の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。)

・住民票除票(亡くなった方の住民票のことです)

申述人について

相続放棄をする方の本籍、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係を記入します。

電話番号の欄は万一、書類の不備があった場合に裁判所から電話がかかってくるので繋がりなりやすい電話番号が良いです。

被相続人について

この欄には亡くなった人の情報を記載します。具体的には戸籍謄本や住民票除票にそって本籍、住所、氏名、職業、亡くなった日付を記載します。

収入印紙について

収入印紙の欄があります。

ここには800円の収入印紙を貼ります。ここには印鑑を押す必要はありません。

予納郵便切手ついて

申し立てた後に裁判所から書類が届くので、そのための切手代としてあらかじめ準備することが必要になりますので、切手代の金額を予納印紙の欄に金額を書いてください。

注意点としては、切手を貼らないでください。

尚、切手の額は裁判所ごとに違うので、各裁判所のホームページをご覧いただくか直接お電話をして確認してください。

申述の趣旨について

申述の趣旨を書きます。

この書式は裁判所にて取得可能ですし、また裁判所のホームページからダウンロードも可能です。

申述の理由「相続の開始を知った日」として以下に沿って日付を記入します。

1、被相続人死亡の当日

被相続人と同居していたり、近しい間柄ですと当日に亡くなった事を知るケースが多いと思われますが、その場合はここの「1」に丸をつけます。

2、死亡の通知を受けた日

亡くなった方と疎遠であったり亡くなってから時間が経って死亡の通知を受けた場合はここの「2」に丸をつけます。突然借金の支払いをローン会社から請求された時に初めて死亡の事実を知り、自分が相続人であることが分かった場合もこのケースに当てはまります。この場合は通知が来た日を上の「相続の開始を知った日」の欄に記載します。

3、先順位者の相続放棄を知った日

相続権の第1順位となる配偶者や子供が放棄をして、その後第2順位第3順位としてふりかかってくる被相続人の親や兄弟が放棄する場合、この欄に丸をつけます。

放棄の理由

1、被相続人から生前に贈与を受けている

亡くなった方から生前に多くの財産を贈与されており、今後の遺産を必要としていない場合に記入するケースです。 

2、生活が安定している

生活が安定しているので、相続財産は他の相続人に譲るという方がこのケースを選びます。

 

3、遺産が少ない

もらえる遺産が少ないので、遺産を承継するための煩わしい手続きを行うことが面倒という方が選択します。

 

4、遺産を分散させたくない

このケースは相続人の人数が多い場合に使われることがあります。相続人の人数が多くて遺産分割の話し合いを行うのが難しい場合に、特定の相続人に全財産を相続させる他の相続人はすべて相続放棄をするケースになります。

 

5、債務超過のため

亡くなった方の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多くて放棄せざるをえない時に5番を選択します。

相続財産の概略

亡くなった方の財産がどのくらいあるのかを書く欄です。わからない場合は空欄でも大丈夫です。

最後に

相続放棄申述書と必要書類を集めて、裁判所に申請を行うことによって相続放棄をすることができます。

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この記事の著者

  • 井栗禎子司法書士事務所 井栗禎子

    司法書士

    井栗 禎子