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空き家の相続について

相続財産というと、預貯金や有価証券、それに不動産や動産といったものが代表的なものです。どれも故人が残してくれたものですから、感謝の気持ちを持ちつつ、有難く相続させていただけばいいのですが、案外、相続してしまうと大変なものがあったりします。その代表が空き家です。今回は、そんな空き家の相続について見ていきます。

 

空き家の取得は相続が多い、空き家を相続する方法は?

住む人がいなくなった空き家の取得は、やはり相続が多いようです。空き家と言っても、亡くなられたことで誰も住まなくなってしまったものもあれば、元々、誰も住んでいなかったものもあるかもしれません。

そして、遺言書ではっきりと遺産の扱いについて書かれている場合もあるかもしれませんし、そうでない場合は相続人の皆さんが協議して空き家を誰が所有するかということを決めていくことになります。次の所有者さんが決まるまでは、相続人の中のどなたか、あるいは共同で空き家の維持管理していくことになります。

 

空き家を相続するメリットとデメリット

では、空き家を相続するというのは、実際にはどのようなことなのでしょうか。メリット、デメリットと併せて見ていきたいと思います。

空き家を、相続するということは、その価値を貰い受けると同時に、諸々の責任、義務を背負うことでもあります。近年、空き家の増加が社会問題となっていますが、その背景には、高齢化社会と人口減少の進行という問題があります。そして、昔のように生まれ育った土地が、その後の生活のベースになることが少なくなったという社会情勢の変化もあります。一方では、戸建て住宅以外にもマンション等、新規の住宅は供給され続けています。これらが、「放置されたままの空き家」という社会問題を引き起こしているのです。そして、実際に、空き家を相続されても、その家に住む、あるいは将来、住む予定だという方は、困られることはないかもしれませんが、そのような予定がない方の中には、お困りの方が多くいらっしゃいます。では、具体的に、空き家を相続するメリット・デメリットについて見ていきます。

 

<メリット>

・住宅、不動産を手に入れることができる。

・将来、住居等として利用できる。

 

<デメリット>

・遺産の内容によって、相続税を払わなければいけない。

・固定資産税、都市計画税、火災保険等の費用が発生する。

・維持管理責任を負っていくことになる。

では、空き家を相続しないというのは可能なのでしょうか。勿論、相続放棄という手続きをすれば、相続を放棄することはできます。ただ、相続放棄の手続き自体は、全ての遺産の相続を放棄するという内容になり、自分にとって都合のいいものは相続し、困るものは相続しないといったことはできません。限定承認という、プラスの部分だけを相続する手続きもあるのですが、非常にレアなケースとなります。また、相続放棄をしたからと言って、相続人にあたる人の責任が完全になくなるわけではありません。民法940条では、

「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。つまり、相続放棄してしまえば、それで全ておしまいというほど簡単なことではないのです。

 

空き家の活用方法は?

では、空き家を相続した場合、どのような活用方法が考えられるのでしょうか。大きく分けて次のようなことが考えられます。

・居住する。

・貸す。

・売却する。

勿論、相続された方のご事情や空き家の状況により、どの選択肢を選ぶことになるかは様々だと思います。ただ、以前から計画されていた場合でなければ、相続というのは、急な場合も多いですから、どのような選択をするのがベストか、あるいはそのためには、どうしていかなければいけないかといったことに対する答えを用意されている方は少ないのが現状です。

空き家・空地でお悩みではありませんか?~空き家・空地の活用方法とは~

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空き家の相続や処分に困ったらどうすればいい?

空き家の相続について見て来ましたが、将来的に、どのような処分をするにしても、一番、困るのは当面の維持管理です。空き家をある程度、適切な状態で維持していくには、次のようなことが必要となります。

・定期的に風を通す。

・雑草の処理や庭木の剪定を行う。

・傷んだところを発見して、適切な修理をする。

・台風等の際には、それへの備えをする。

こうやって見ていくと、結構、大変なことが分かります。これらが自分で出来る方なら大丈夫ですが、そうでない方、特に、遠方にお住まいの方や、高齢であったり、お身体の調子がおもわしくなくて自分で維持管理ができない方の場合は本当にお困りになられると思います。

適切な管理が出来ていないと、空き家は短期間で荒れ果て、朽ちていくことになります。周囲の方等に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。

そうなる前に、あるいは、このような悩みから解放されるためには、空き家の管理を行ってくれる業者に依頼するのが一番かもしれません。

 

まとめ

今回は、空き家の相続について見て来ました。

空き家と言っても、故人が残してくれた思い入れのあるものであり、そして、後に残された方々には、義務や責任も発生します。

相続した空き家をどうすればどうすればいいのか、また、その間の維持管理はどうすればい

いのか、といった内容もお気軽にご相談ください。

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この記事の著者

  • 平木 康嗣

    司法書士

    平木 康嗣

    司法書士・行政書士の両方の資格を持っています。当事務所では相続の不安を心配を和らげるために、親切で丁寧なサポートをしています。
    頂いたご相談は全て私が直接コミュニケーションを取るのでご安心ください。ご相談をしっかりヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。他の士業とも提携しているので、相続の手続きをワンストップで提供することができます。

    当事務所HP
    https://office-verum.jp/

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