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遺留分

遺留分ってなに?遺留分の基本をわかりやすく解説します!

父が突然亡くなり、葬式でバタバタしていたとき、遺言書を発見。

家庭裁判所に持ち込み、内容を確認するとそこには「遺産は全て次男に相続させる。」と書いてありました。

家族は亡くなった父と母、長女、長男、次男の5人家族。次男以外は初めて聞く話です。

このように公平性のない遺言が残されていたからといって、次男以外の家族が財産を相続できないというわけではありません。

 

そんなときには、財産を譲り受けた人に対し、遺留分を請求できることがあります。

ここでは遺留分について解説をいたします。

 

遺留分とは

法改正により、「遺留分侵害額」の請求と改められたので(民法1046条1項)、遺留分侵害額請求と呼ばれています。

「遺留分」とは、一般に、相続財産から法律上取得することが最低限保障されている価値を意味します。

この最低限保障されている価値である「遺留分」すら「侵害」された場合に、遺留分侵害額請求をすることになります。

 

冒頭の内容で例えると、財産を相続できない長男が次男に対し、「○○○円分の財産を相続する権利があるので、相続を認めてほしい」と権利を請求するイメージです。

 

遺留分侵害額の請求ができる人・できない人

遺留分が認められる相続人は法律で決まっています(民法1042条1項)。

○ 配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属

× 兄弟姉妹

冒頭の例を挙げると、母・長女・長男は遺留分を「請求できる人」に該当します。

亡くなった父親の兄弟(子どもだと叔父・叔母に該当する)は遺留分が認められないということになります」。

 

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の地位によって法律上決まります(民法1042条1項)。また、相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じてさらに頭割りします(同2項)。

ⅰ 相続人が直系尊属のみの場合

3分の1

 

ⅱ ⅰ以外の場合

2分の1

導入の例では、相続人は直系尊属(長男からみた父方の祖父など)ではないのでⅱにあたり、その割合は2分の1です。

さらに、相続人が複数いるため、2分の1の割合を、法定相続分(母:2分の1、長女・長男:それぞれ6分の1)で頭割りすることになります。

結論として、遺留分の割合は以下のとおりとなります。

母  【2分の1】×【2分の1】= 4分の1

長女 【2分の1】×【6分の1】=12分の1

長男 【2分の1】×【6分の1】=12分の1

なお、導入の例では、相続財産に今計算した遺留分の割合を乗じたものが遺留分侵害額となります。

 

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求をする上で注意しなければならないのは、時効です。

同請求は、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければなりません(民法1048条)。仮に、相続の開始を知らなかったとしても、相続開始から10年経つと、同様に行使できなくなります。

また、遺留分侵害額請求を内容証明郵便で行ったとして、うやむやになったまま放置していると、同請求は5年で時効になってしまいます(民法166条1項1号)。

 

まとめ

遺留分の割合、侵害額は相続人の構成や遺産の内容によって変化します。また、時効の問題もありますので、相続で遺留分が問題となりそうなケースは弁護士などの専門家へ相談することをお勧めます。

 

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・生前贈与と遺留分侵害額請求

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この記事の著者

  • 中村 優介

    弁護士

    大瀧 佳孝

    出身地:東京都
    出身校:中央大学法科大学院卒
    力を入れている分野:
    取り扱った事件を分類すると、一般民事の事件が最も多いです。具体的には、相続、離婚・親権、債務整理、破産、交通事故、解雇関係(使用者側・労働者側)等の一般民事の事件全般に注力しています。
    メッセージ:
    相談にいらっしゃった方の悩みに真剣に向き合い、満足していただけるよう心がけています。お気軽にご相談下さい。

    出身地:東京都
    出身校:中央大学法科大学院卒
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