相続

相続税

遺産相続・相続税とは?

相続の流れ・スケジュール

相続の開始(死亡日)から相続税の申告・納税まで10カ月以内に行わないといけません。(例4月10日死亡の場合は翌年2月10日まで)この10カ月の間に実は期限が定められているものがあります。間違わないようにするために10か月間のスケジュールを確認しましょう。

相続開始(死亡した日)

死亡届の提出(7日以内)

↓(遺言の有無の確認)

↓(相続人が誰かを確認)

↓(遺産の中身・金額を確定)

遺産を引き継ぐかどうか決定(3か月以内)

↓(確定申告義務者の場合)

被相続人(死亡者)の確定申告(4か月以内)

↓(遺産分割の協議・確定)

↓(遺産分割協議書の作成)

↓(相続税申告書の作成)

相続税の申告と納付(10か月以内)

 

相続税申告で知っておくべき重要ポイント

  • 相続税は評価額を算定してその算定額に基づき課税される
    一見当たり前のようですが、財産を評価するので評価方法や評価する人により評価額が異なることがあります。評価する人は主には税理士ですが適正価額で評価することは非常に重要です。
  • 配偶者が遺産を相続する場合には1億6000万円までは相続税なしで相続することが可能
    これは配偶者に対してのみの制度となっております。相続人が子のみである場合にはありません。
  • 被相続人(死亡者)所有の土地については、その土地の使用方法次第で一定額の評価減が行える場合がある
    被相続人の居住用、貸付用などの土地の場合には一定の要件を満たせば50~80%の評価額を減額することができます。

 

相続税申告を税理士へ依頼する必要性

相続が発生した場合、何を税理士へ依頼するかということですが、相続税額の計算とその申告書の作成を依頼することになります。ごくまれに自分で参考書を読みながら相続税申告書を作成しようとされる方もいらっしゃいますが、ほぼ不可能です。努力次第でということになるので絶対に不可能とまでは申し上げませんが、相続税については専門知識が必要な部分が非常に多く、申告書類も100枚以上になることも珍しくありません。また税務調査の可能性も低くありません。したがってそれらを10か月以内に用意することは非常に難しいと考えられます。また前述の通り相続税額については、遺産の評価額により変化しますので適正な価額で評価しないと必要以上の税金や税務調査の対象となります。
また気になる税理士への報酬目安ですが、遺産総額のおおよそ1%程度が相場となります。

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この記事の著者

  • 浅川太一税理士事務所 浅川太一

    税理士

    浅川 太一

    神奈川県出身。法政大学卒業後、税理士事務所に入所。
    税理士、MBAの資格と取得した後、2015年に当事務所を開業しました。
    当事務所は財産・遺産分割、相続税対策を専門としており、
    金銭以外の課題もしっかりサポートいたします。
    税務調査の対応にも自信があります。

    当事務所HP
    https://asakawa-cpta.com/

    神奈川県出身。法政大学卒業後、税理士事務所に入所。
    税理士、MBAの資格と取得した後、2015年に当事務所を開業しました。
    当事務所は財産・遺産分割、相続税対策を専門としており、
    金銭以外の課題もしっかりサポートいたします。
    税務調査の対応にも自信があります。

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