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代襲相続とは?

【代襲相続とは】

被相続人の子が、①相続開始以前に死亡したとき、②相続欠格事由(民法891条各号)があったり、廃除(892条)によって、相続権を失ったときには、その者の子が代襲して相続人になります(887条2項本文)。これを代襲相続と言います。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合にも、同様に代襲相続は認められ、その子(つまり被相続人の甥や姪)も相続人になりますが、被相続人の配偶者や直系尊属(親)には代襲相続は認められません。

もう少し分かりやすく言うと、被相続人が亡くなる以前に相続人が亡くなっていた場合に、被相続人の孫又は甥や姪が亡くなった相続人に代わって相続人となる制度です。

代襲相続人は代襲した相続人の法定相続分をそのまま引き継ぎます。

 

具体例で説明した方が分かりやすいと思いますので、以下では、具体例に沿ってご説明致します(なお、図の中の続柄は被相続人Xから見た関係です。)。

 

【孫が相続人になるケース】

図①では、被相続人Xが亡くなる以前に相続人であった子Aが既に亡くなっています。

このケースで、Xが亡くなり相続が発生した場合、Xの孫Cが子Aに代わって(代襲して)相続人となります(なお、Aの妻Zは相続人になりません。)。

そして、その法定相続分は、妻Yが2分の1、孫Cは子Aの相続分をそのまま引き継ぐため、子Bとともに4分の1ずつとなります。

 

【ひ孫が相続人になるケース】

図②では、被相続人Xが亡くなる以前に相続人であった子A及びAの子(Xの孫)Cが既に亡くなっています。

このケースで、Xが亡くなり相続が発生した場合、Cの子(Xのひ孫)D,Eが、Aさらにはその代襲者であるCに代わって(代襲して)相続人となります(これを「再代襲」と言います。)。

そして、その法定相続分は、妻Yが2分の1、ひ孫D,Eは子A(さらにはC)の相続分(4分の1)をそのまま応分に引き継ぐため、それぞれ8分の1、子Bは4分の1となります。

 

【甥・姪が相続人になるケース】

図③では、被相続人Xに子がおらず、Xの兄であるF、G及びGの子HがXが亡くなる以前に亡くなっています。

このケースで、Xが亡くなり相続が発生した場合、Fの子(Xの甥)IはFに代わって(代襲して)相続人となります。しかし、Hの子(Gの孫)Jは代襲相続人にはなりません(兄弟姉妹の場合、再代襲なし。889条2項は887条2項は準用するが同3項は準用せず。)。

そして、その法定相続人は、妻Yが4分の3、甥Iが4分の1となります。

 

【数次相続との違い】

代襲相続と似ている相続として、数次相続があります。数次相続は、被相続人が亡くなり相続が発生した後、遺産分割手続が未了の内に相続人が亡くなった場合に発生します。例えば、先の図①でXが亡くなった後にAが亡くなるケースです。

代襲相続との大きな違いは、数次相続の場合、亡くなった相続人の相続人全員が相続人の地位を引き継ぐという点です。図①の場合、代襲相続ではAの地位を引き継ぐのはAの子Cのみですが、数次相続では、Aの妻ZもAの地位を引き継ぎます(このケースでの法定相続分は、Yが2分の1、Bが4分の1、CとZがそれぞれ8分の1となります。)。

 

【相続放棄の場合、代襲相続が認められない】

注意点として、本来の相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされるからです(939条)。この場合には数次相続も発生しません。

 

【まとめ】

遺産分割を行う前提として、被相続人の財産が何があるかを調べること(遺産の範囲の確定)ともに、誰が相続人になるかを調べること(相続人の確定)は必須です。相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となってしまい、相続登記や銀行の解約等の手続を進めることはできません。

代襲相続や数次相続が発生する場合、相続人の確定には注意が必要です。また、これまで疎遠な関係であった代襲相続人や数次相続人との遺産分割協議は、それまでの意思疎通が十分でなかった場合などが理由で、通常の協議より揉めてしまうケースもないとは限りません。

相続人の確定やその後の遺産分割の交渉で悩まれることがありましたら、一度、弁護士等の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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この記事の著者

  • 柏の葉法律事務所 原崇人

    弁護士

    原 崇人

    弁護士 原 崇人(はら たかひと)
    経歴
    2008年9月  弁護士登録(柏法律事務所)
    2010年1月  柏の森法律事務所設立
    2019年8月  柏の葉法律事務所設立
    主な活動等
    2013年、2018年 千葉県弁護士会松戸支部幹事
    2015年千葉県弁護士会常議員
    2014年~2017年 松戸市高齢者虐待防止ネットワーク委員会委員
    2019年8月現在、
    千葉県弁護士会常議員
    関東弁護士会連合会地域司法充実推進委員会副委員長
    野田市公契約審議会会長
    柏市行政不服審査法に基づく審理員
    我孫子市入札等監視委員会委員
    茨城県利根町行政不服審査会委員
    東葛中部地区総合開発事務組合審理員
    日本司法支援センター(法テラス)扶助審査委員 等

    当事務所HPhttps://kashiwanoha-law.com/

    弁護士 原 崇人(はら たかひと)
    経歴
    2008年9月  弁護士登録(柏法律事務所)
    2010年1月  柏の森法律事務所設立
    2019年8月  柏の葉法律事務所設立
    主な活動等
    2013年、2018年 千葉県弁護士会松戸支部幹事
    2015年千葉県弁護士会常議員
    2014年~2017年 松戸市高齢者虐待防止ネットワーク委員会委員
    2019年8月現在、
    千葉県弁護士会常議員
    関東弁護士会連合会地域司法充実推進委員会副委員長
    野田市公契約審議会会長
    柏市行政不服審査法に基づく審理員
    我孫子市入札等監視委員会委員
    茨城県利根町行政不服審査会委員
    東葛中部地区総合開発事務組合審理員
    日本司法支援センター(法テラス)扶助審査委員 等

    当事務所HPhttps://kashiwanoha-law.com/