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推定相続人と法定相続人の違いとは
相続や遺言の話を聞いた時、法定相続人や推定相続人といった言葉が出てきて混乱したことがありませんか?
法定相続人や推定相続人という言葉を知っている方ということは、これから遺言を書こうとしている方か将来の相続に備えて相続対策を検討されている方なのかもしれません。
そんな方にまずは相続の基礎知識として相続順位について確認してみたいと思います。
【相続順位】
相続順位というのは、相続が発生した際に優先的に相続人となる順位のことです。
亡くなった方(被相続人)が結婚されていた場合、配偶者は必ず相続権を持ちます。
ただ、残念ながら結婚をしていない内縁関係の方は、法律上、相続権を得ることが出来ません。
配偶者がいた場合、配偶者だけが相続人となるのではなく、亡くなった方の血縁者にも相続権が発生します。
第一順位 子
第二順位 直系尊属(父母等)
第三順位 兄弟姉妹
亡くなった方に子供がいた場合は、上記の様に子供が配偶者と共に第一順位で相続人となります。
もし、子供がいなかった場合は父母が相続人になり、父母や祖父母といった直系尊属もいなかった場合は、兄弟姉妹が相続人となるといった具合です。
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【推定相続人・法定相続人】
相続の基礎知識を確認したところで今回のテーマ推定相続人と法定相続人の違いを・・・
といってもそんなに大きな違いはありません。
相続が開始した後は、相続人が確定しているので法定相続人となります。
一方で相続が発生する前の段階での呼び名が推定相続人となります。
遺言を書こうとしている方や将来の相続に備えて相続対策を検討されている方は、推定相続人が誰かということを念頭に置いて色々と検討する必要があります。
ただし、推定相続人の場合は、あくまで遺言を書く時点や相続対策をする時点での相続人候補者ということなので、遺言を書いた後や相続対策を行った後で、事情が変わる場合もあるので注意が必要です。
例えば次のようなケースの場合
(遺言者→夫、推定相続人→配偶者及び子供1人
その他の事情→直系尊属は既に死亡しておらず、遺言者の兄が存命、遺言者に孫はいない)
「配偶者に不動産を相続させ、子供に預貯金を相続させる」という遺言を書いて、その後、遺言者の子供が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、不動産は遺言により配偶者に相続されますが、「預貯金を子供に相続させる」といった遺言の部分は無効となり、預貯金に関しては遺言者の兄も法定相続人として相続権を主張出来る立場になります。
そうなると、せっかく配偶者と子供の為に遺言を書いたのに、遺言者の望みとは違い配偶者に不利益が生じる可能性が出てくることになります。
もし、法律的に分からないことがあった場合は、専門家に相談することをお勧めいたします。
この記事の著者
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司法書士
行政書士
柴崎 勝臣
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