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遺言書を勝手に開けたらペナルティ!?遺言書の種類と検認

自分が亡くなった時に、遺産の扱いについて自分の意思、想いを伝えるものとして、非常に有効な手段が遺言書です。よくドラマや映画などでも遺言書を巡って悲喜こもごもなストーリーが展開されていく場面がありますよね。関係者が集まった中で遺言書が読み上げられるシーンなどは息を呑んでしまう場面もあります。今回は、そんな遺言書がある場合の手続方法について見ていきます。

遺言書の種類

遺言書には、いくつか種類がありますが、その中でも代表的な遺言書が大きく2つあります。それぞれ公正証書遺言、自筆証書遺言といいます。

公正証書遺言は、遺言者が公証役場にて証人2名の立ち合いのもと作成します。作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者が受け取るのはその写し(正本、謄本)となります。実際に相続の手続きを行う場合には、この正本、謄本を使って行うこととなります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、内容を偽造や変造をされる恐れがなく、かつ、遺言書の形式を成していない(日付がない等)など、不備になることもありません。

一方、自筆証書遺言は全文を自分自身で書き(※1)、日付、署名、押印があることが要件となります。こちらの要件を満たしていなければ、その遺言書は無効なものとなります。作成した遺言書は自分若しくは誰か信頼できる人に保管してもらうこととなりますが、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。この保管制度では、遺言者本人が法務局へ遺言書を提出し、その際に遺言書の要件を満たしているかどうかを確認してもらえます。

※1・・・財産目録のみパソコンで作成したり、通帳や登記簿謄本の写しを添付することでも認められます。

遺言書を見つけた時にはどうしたらいい?

遺言書を書いた方が亡くなった場合、その方が遺した遺言書が公正証書遺言ではない限り、原則、家庭裁判所にて「検認」という手続きを行わなければなりません。相続人の一人が遺言書を偽造して、亡くなった方の遺言書だと主張した場合、他の相続人は大変です。また、もともと作ってあった遺言書を、相続人の一人が自分に有利な内容に書き換えてしまっても困ります。そのように、遺言書の偽造・変造を防いだり、全ての相続人に対して遺言書の存在を知らせ、その内容を明確にしたりするための制度が「検認」です。公正証書や法務局に保管された自筆証書ですと、作成時に公証役場や法務局で内容を確認し、その原本がそれぞれ公証役場若しくは法務局で保管されますので、この検認が不要となります。

もし遺言書に封がされていた場合、この検認の際に家庭裁判所で開封してもらうこととなります。万が一遺言書を開封してしまっても、遺言書が無効になったり、相続人の地位をはく奪されたりすることはありません。しかし、遺言書の検認を行わなかった場合は、5万円の過料が課せられることもありますので、遺言書を見つけたら勝手に開封せずに、速やかに家庭裁判所にて検認の手続きをとりましょう。

検認を申し立てるためには?

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書を見つけた人または遺言書を保管している人が申立することになります。この申立てに必要な書類として次のようなものがあります。

・遺言者の出生~死亡の戸籍謄本

・遺言者の住民票

・相続人全員の戸籍謄本

この他にも、兄弟姉妹が相続人となる場合や、子が先に亡くなっており孫が相続人となる場合など、相続人の範囲によって追加で書類が必要な場合があります。このような書類の他、指定された郵便切手や収入印紙800円分を納付することとなります。

申立て後の流れ

家庭裁判所に検認の申立てを行うと、家庭裁判所から遺言者の相続人全員に対して検認を行う日の通知が届きます。検認は、都合がつかない相続人が欠席したとしても行われますが、申立人は必ず出席しなければなりません。この検認が行われる日に初めて家庭裁判所に遺言書を提出することとなります。遺言書の検認が終わると「検認済証明書」を申請し、遺言書に添付してもらいます。この証明書の発行には150円の収入印紙の納付が必要です。相続手続きは、この検認済証明書が添付された遺言書でなければ進めることはできません。

また、法務局で保管された自筆証書遺言では、法務局より発行される「遺言情報証明書」、公正証書遺言では、その正本若しくは謄本を使って各相続手続きを行っていくこととなります。

最後に

本稿では遺言書の検認を中心に述べましたが、せっかく遺言書を作成したとしても、遺族が正しい手続き手順を知らなかったりすると、思わぬところでトラブルに発展する可能性があります。遺族のためにも、自分がどのような種類の遺言書を遺しているか、自分が他界したらどのような手続きが必要かを、エンディングノート等を活用し、遺族が手続きに困らないようにしておきましょう。

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この記事の著者

  • 長谷川 耕太

    出身校:福岡大学
    生まれ年: 1982年生まれ
    趣味 :燻製作り
    仕事内容 :相続手続がスムーズに進められるよう、お手伝いさせて頂いております。
    金融機関のお手続き代行や、相続放棄、不動産の名義変更、遺産分割協議など、
    相続に関することでしたら何でもご相談ください。
    当事務所HPhttps://www.plus-souzoku.com/

     

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