相続
相続人
被相続人とは ~亡くなった人、という意味だけではない~
〈被相続人とは〉
「ある方が亡くなり、相続が発生しました」と言うときに、その亡くなった方のことを被相続人と言います。この被相続人と対になっている言葉が相続人です。「被相続人=亡くなった方」ではあるのですが、特に「被相続人」という時には、財産が存在していることを念頭に置いていることが想定されます。財産というと不動産や金融資産などプラスの資産が思い浮かびますが、借金などの負債も財産(負の財産と言ったりします)に含まれますので注意してください。
〈相続人は誰?〉
さて被相続人が持っていた財産を誰がどのように相続するか、ということですが、その当事者になれる方を法定相続人と言います。法定相続人は法律で決まっていて、被相続人に配偶者がいたりいなかったり、子供がいたりいなかったりで相続人になれるかどうか、相続できる割合がどうなるかが変わってきます。例えば夫が亡くなって妻と子供がいる場合は、妻と子供が相続人。妻はいるが子供がいない場合は、妻と夫の親が相続人になります。夫の親が二人とも亡くなっていておじいちゃんおばあちゃんもいない時は妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。相続する割合も変わってきます。もちろん当事者の話し合いで相続しなかったり割合を変えたりすることは全員が合意すれば可能です。これを遺産分割協議と言います。
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〈相続放棄した人はどうなるの?〉
法律で法定相続人と決まっていても、自分の意思で相続人にならない人もいます。被相続人が亡くなった後、一定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の手続をして認められた方です。その場合は、最初から相続人でなかったと見なされます。被相続人に負債しかない場合や合算してマイナスになる場合など、相続放棄を選択することもあるでしょう。(※遺産分割協議によって何も相続しなかった方が「遺産を放棄した」という言い方をする場合がありますが、それは正式な相続放棄ではありません。)
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〈相続手続きはお早めに〉
妻がいなかったり、子供がいなかったりケースバイケースで相続人が違ってきますし、法律で決められた割合も異なりますので、もし近しい人が亡くなって自分に相続権があるのかないのか、あるとしたら法律で定められた持分はいくつか、など分からない場合には、是非司法書士などの専門家に一度ご相談して頂くことをお勧めします。
この記事の著者
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司法書士
合田 真琴
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