生前贈与

生前贈与の「7年ルール」とは?相続税への影響や対策をわかりやすく解説

生前贈与を活用して相続税の負担を減らしたいと考える人は多くいます。2024年の税制改正により、これまで相続開始前3年以内が対象だった「生前贈与加算」の期間が7年へと延長されました。生前贈与は一見シンプルな制度に見えますが、税務上の扱いは複雑であり、誤った理解のまま進めると相続発生後に思わぬ課税が発生する場合があります。相続税の課税対象や加算の仕組み、贈与時の記録方法などを正しく理解しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩です。

生前贈与の「7年ルール」とは?

新たに導入された7年ルールは、相続税の公平性を高めることを目的とした制度改正です。ここでは、その基本的な仕組みと背景を整理します。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を家族や子どもなどに譲り渡すことをいいます。代表的な制度として「暦年贈与」があり、年間110万円までの贈与は非課税とされています。少しずつ贈与を行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽くすることができます。

たとえば、親が毎年100万円ずつ10年間にわたって子どもへ贈与した場合、総額1,000万円を税負担なしで移転できます。一方で、贈与契約書や送金記録がないと「本当に贈与したのか」が証明できず、後に課税対象になることがあります。税務調査では、名義口座や現金手渡しの贈与が否認される例も多いため、形式面の整備が必要です。

また、贈与には現金のほか、不動産や株式、自動車なども含まれます。現金以外の財産を贈与する場合には、評価額の算定方法や贈与時の登記変更など、専門的な手続きが必要です。

7年ルールが導入された背景

従来の3年ルールでは、亡くなる直前に多額の贈与を行う「駆け込み贈与」が節税手段として広く行われていました。これにより、実質的に相続財産が減り、相続税が軽くなることが問題視されていました。

7年ルールは、こうした一時的な節税行為を抑制し、より長期的で公平な資産移転を実現するために導入されました。また、この改正は相続税制の一部として位置付けられていますが、実質的には「生前贈与を促すための政策」でもあります。

国としては、高齢者層に偏在している資産を早期に若い世代へ移転させ、消費や投資を活性化する狙いを持っています。そのため、単なる課税強化ではなく、社会全体で資産を循環させるための仕組みとも言えます。

相続税における生前贈与加算の仕組み

相続税の計算では、被相続人が生前に行った一定期間内の贈与を相続財産に加えて再計算します。この「生前贈与加算」は、形式的に贈与が完了していても、相続税の公平性を確保するために行われます。

たとえば、亡くなる2年前に500万円の贈与をしていた場合、その金額を相続財産に戻して、税額を算出します。加算された分に対しては、すでに支払った贈与税が差し引かれるため、二重課税にはなりません。このように、贈与と相続は切り離せない関係にあり、相続時点での公平な評価を行うための調整が「生前贈与加算」です。

相続税への影響と課税の仕組み

7年ルールによって、相続税の課税範囲が 拡大し、相続税対策を早めに始める必要が出てきました。

7年以内の贈与は原則として加算される

新制度では、相続開始前7年以内に行われた贈与は原則として相続財産に加算されます。非課税枠の範囲内であっても、加算対象となる可能性があります。たとえば、親が毎年100万円ずつ子どもに贈与していた場合、7年分の700万円が相続財産に戻されることになります。

この場合、贈与税はかからないものの、相続税計算上は課税の対象となります。一方で、8年前に贈与した財産は加算されません。このため、相続を見据えた場合には、贈与のタイミングを早めに設定することが効果的です。

4年以上7年未満の贈与の扱い

相続開始前3年以内の贈与は全額が加算対象ですが、4年から7年未満の贈与には合計100万円の控除が認められています。これは期間延長に伴う負担増を緩和するための措置であり、贈与額の合計から100万円を差し引いて相続税を計算します。

たとえば、亡くなる6年前に500万円の贈与をしていた場合、相続財産への加算は400万円になります。ただし、複数の年度に贈与がある場合は、加算の合計額から100万円を控除する形で調整されます。

また、相続が発生する時期によって適用範囲が異なるため、贈与時期と相続時期を正確に把握することが重要です。

適用時期と経過措置

7年ルールは2024年1月1日以降の贈与が対象となります。完全適用は2031年以降の相続からで、それまでは3年ルールと7年ルールが並行して適用される移行期間となります。

この期間中に相続が発生した場合は、贈与日ごとに判断されるため、どの贈与が対象になるかを整理しておく必要があります。贈与履歴をまとめた一覧表を作っておくと、将来の相続時にスムーズに確認ができ、税理士に依頼する際も役立ちます。

生前贈与7年ルールの注意点

7年ルールが導入されたことで、贈与を「形式だけで終わらせないこと」がますます重要になりました。

暦年贈与も加算対象になる場合がある

毎年110万円以内の贈与であっても、7年以内のものは加算対象になる可能性があります。たとえば、10年間のうち直近7年分が加算されるため、贈与を続ける期間や金額を長期的に設計する必要があります。

贈与契約書を作成し、日付・金額・目的を明記しておくことが基本です。また、現金ではなく振込で贈与することで、証拠が残りやすくなります。

名義預金とみなされるリスク

贈与した資金を受け取った人が実際に使えない場合、親が管理を続けている場合などは名義預金と判断されるおそれがあります。このような場合、贈与は成立していないとみなされ、相続財産として課税対象に含まれます。

名義預金を防ぐためには、通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者本人が管理し、実際に生活費や学費などに使用している実態が必要です。

贈与契約書や証拠の保存が不可欠

税務署は、相続発生後に贈与の記録を確認します。その際、書類が残っていなければ「相続財産」とみなされる可能性が高まります。贈与契約書や送金明細を年ごとに整理し、7年以上は確実に保管しておくことが望ましいです。

また、親族間の贈与は口約束で行われることが多いですが、税務上は書面がなければ認められないケースがあります。形式を整えることが、結果的に家族の安心にもつながります。

生前贈与7年ルールへの対策

新制度に対応するには、早期の準備と明確な方針が必要です。ここでは、生前贈与7年ルールへの対策について解説します。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与を非課税で行い、相続時にまとめて清算する仕組みです。この制度を選択すれば、7年以内の贈与であっても加算対象にはなりません。

ただし、選択後は暦年贈与へ戻せないため、家族の将来計画を踏まえて検討することが大切です。住宅取得や教育資金の援助など、まとまった金額を移転したい場合に向いています。一方で、定期的な資金援助をしたい場合には、暦年贈与のほうが柔軟に対応できます。

早めに贈与を始める

7年ルールが導入された今、相続税対策として最も重要なのは「早めに贈与を始めること」です。制度上、相続開始の7年前より前に行った贈与は加算対象外となるため、できるだけ早い段階で計画的に贈与を始めることが有効です。

特に、相続が発生する可能性が高くなる高齢期に入る前、60代前半から準備を進めておくと効果的です。たとえば、70代で贈与を始める場合と、60代で贈与を始める場合では、非課税で移せる財産の総額に大きな差が出ます。

毎年100万円を贈与した場合、10年間で1,000万円、20年間で2,000万円を無税で移すことができます。さらに、贈与を長期的に継続することで、資産を分散して管理しやすくなるというメリットもあります。また、贈与を早く始めることで、贈与された側がその資金を有効に活用できる時間が増えます。

特例制度を併用して非課税枠を活用する

生前贈与には、教育資金や結婚・子育て資金など、目的別に使える非課税特例制度が複数あります。これらの制度を上手に活用すれば、7年ルールの影響を受けずに多くの資産を移転することができます。

まず、「教育資金の一括贈与の特例」は、子や孫が30歳になるまでに使用する教育関連の費用に対して、最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。学費、塾代、留学費用、教材費など幅広く対象となり、直接金融機関の口座を通じて管理されます。教育支援を行いながら、贈与税や相続税の負担を軽減できる点が大きな魅力です。

7年ルールを理解して計画的な相続対策を

生前贈与の7年ルールは、相続税の公平性を保つために導入された制度です。相続開始前7年以内の贈与が対象となり、4年から7年未満の贈与には100万円の控除が認められています。正しく理解し、早めに計画的な贈与を行うことで、将来の税負担を軽減することができます。

贈与契約書や送金記録を確実に残し、税理士など専門家の助言を受けながら実行することが安心です。不動産や資産の管理も含めて総合的に考えることで、家族全体の資産を守ることができます。

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