財産分割

遺産分割とは?遺産分割の流れや方法、遺産分割協議書の作り方まで徹底解説!

遺産分割とは

遺産分割とは相続する遺産を相続人同士で話し合いどう分けるのかを決める手続きのことです。 相続とは被相続人が亡くなられた時からその方の権利や義務を相続人の方々が継承するものです。これをどのようにして分けるのかを決めることを遺産分割といいます。 

遺産分割の種類と方法

①現物分割 

不動産や現金などの財産をそのまま相続する分け方です。例えば、相続人Aさんはは不動産、相続人Bさんは現金を相続することです。一般的には現物分割を用いて遺産分割をすることが多いです。

②換価分割

不動産などの分けることが難しい遺産を現金に精算して分割する方法を換価分割といいます。換価分割を用いて遺産分割をされる方は、不動産などの現物を欲しがらない方がほとんどです。

③代償分割

現物を相続した方が他の相続人に現金で分配する方法です。例えば、不動産を相続して、その不動産と同価値の現金を自分の資産の中から他の相続人に分配することです。 一定額の現金を保有していない代償分割は行うことが難しいです。

④共有分割

不動産などの財産を法定相続人同士で共有名義にする分割方法です。 例えば二人兄弟の場合、1つ遺産を1/2ずつ分配するのではなく2人で1つの遺産を共有して相続するようなケースです。共有分割を用いた場合、相続人同士で共有している遺産を処分や運用する際に、話がまとまらない可能性があります。最悪のケースではお互いの関係が悪化してしまうことも考えられます。

遺産分割をしないことのリスクやデメリット 

遺産分割を行わない場合、法定相続分に従って相続人に分配されます。その際に不動産などを現金化する過程で相続人が必ず関与しなければならないので、手続きで揉めてしまうリスクがあります。そのようなケースをさけるためにも事前に遺産分割について話し合うことを推奨します。

遺産分割の4つの流れ

①相続人を決める

相続人を思い込みや推測だけで判断せずに戸籍謄本などで相続人範囲の調査を行わなければいけません。調査を終えたら誰が相続するのかを決めます。

②遺産・相続財産の調査

被相続人の現金や不動産または、借金や債務を調査をします。調査をせずに相続を行ってしまうと借金や債務だけを相続してしまう可能性があります。

③相続分について話し合う

相続人で誰がどのくらい、どの遺産分割の方法で相続するのかを話し合いで決めます。お互いが納得するまで話し合うことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

④遺産分割協議書の作成

話し合いが済んだら遺産分割協議書を作成していきます。遺産分割協議書とは相続人が遺産をどのくらい分割するのかを定めた書面です。遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが相続人が複数人いる場合には、後で預貯金や不動産などの遺産の名義変更の手続きをする際に必要となるため、作成します。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書を作成できる人は誰?

相続人の方が作成することができます。また様々な制約があるため、個人で作成することが難しい場合は、士業の先生に作成して頂くこともできます。

遺産分割協議書を書く内容

最初に亡くなられた方の情報を記入します。具体的には最後の本籍、住所、名前、相続開始の日(亡くなられた日)を記入します。これより下記については、各々の相続人の相続分を書く流れになります。相談人は1人1人が取得する財産の情報をできるだけ特定できるように書いていきます。取得する人の名前と、相続分の詳細の流れで記述していきます。

【土地の場合】

所在、地番とは登記簿謄本に載っているもので、不動産の場所を特定するための情報です。地目とは、どのような目的で使用されるのかを表したものです。

【建物の場合】

土地と同様で登記簿謄本に載ってある情報(所在、家屋番号、種類、構造、床面積)を書いていきます。

※上記建物内の動産及びその他設備品という表示は、建物内の家財道具や家電のことです。例えば、タンスの中の宝石などの貴金属もこれに該当します。

【預貯金の場合】

銀行名、支店名、預金の種類、口座番号と必要に応じて相続開始の日の残高を書きます。ここでの注意点としては、相続開始の日の残高を記載する場合は一円単位まで細かく記述しなければいけません。

【株式の場合】

株式会社名と持ち株数を書きます。また、証券会社を通じて株の管理を任せている場合であれば、証券会社名も合わせて記入します。

【祭祀の場合】

お墓や仏壇仏具の管理は相続財産に含まれませんが遺産分割協議書に書くことケースが多いです。

【被相続人の葬儀費用】

被相続人の葬儀費用も祭祀と同様に相続財産に含まれませんが遺産分割協議書に書くことケースが多いです。

【新しい遺産が見つかった場合】

必ずしも必要ではありませんが、新たな遺産が見つかった際に円滑に相続ができるように書いておくことを推奨します。また、「別途改めて協議を行う」や「一人の人が全てを相続する」と書いても構いません。

最後に日付と遺産分割協議書に関わった方の氏名、住所、ご捺印(実印)を押して、遺産分割協議書の作成完了となります。

動画で使用した遺産分割協議書の見本

 

共同相続人である私達は遺産分割協議の結果、次の相続について、以下の遺産分割の協議をした。

 

被相続人の最後の本籍     ○○市○○町○丁目○○番地

       最後の住所     ○○市○○町○丁目○○番地

          氏名       鈴木太郎

相続開始の日      令和○○年○○月○○日

 

                 記

 

1.相続人鈴木花子は、次の遺産を取得する。

(1)所 在 ○○市○○町○丁目

   地 番 ○○番○

   地 目 宅地

   地 積 ○○,○○平方メートル

 (2)所  在 ○○市○○町○丁目○○番地○○

   家屋番号 ○○番○

   種類   居宅

   構  造 木造瓦葺2階建

   床面積  1階 ○○,○○平方メートル

        2階 ○○,○○平方メートル

(3)上記建物内の動産及びその他設備品

 

2.相続人鈴木一郎は、次の遺産を取得する。

(1)預貯金

ゆうちょ銀行 

普通預金 記号○○○○○ 番号○○○○○○○○

 (相続開始日の残高) 金○○万円

 ○○銀行

 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

(相続開始日の残高) 金○○万円

 

3.鈴木二郎は、次の遺産を取得する

(1)株式

   ○○株式会社  普通株式○○○○株

   ○○株式会社  普通株式○○○○株

 

4.鈴木花子、鈴木一郎、鈴木二郎は下記の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残金を鈴木花子が2分の1,鈴木一郎及び鈴木二郎が各々4分の1の割合で取得する。

 (不動産の表示 省略)

 

5.鈴木家の祭祀は、鈴木一郎が継承する。

 

6.被相続人の葬式費用100万円は鈴木花子が負担する。

 

7.後日、本協議書に記載のない新たな遺産が発見された場合には、当該遺産につき、鈴木花子が2分の1、鈴木一郎及び鈴木二郎が各4分の1の割合で取得する。

 

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

 

令和 年 月 日

 

住所

氏名 鈴木花子

 

住所

氏名 鈴木一郎 

                                      

住所

氏名 鈴木二郎

 

 

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この記事の著者

  • 平木 康嗣

    司法書士

    平木 康嗣

    司法書士・行政書士の両方の資格を持っています。当事務所では相続の不安を心配を和らげるために、親切で丁寧なサポートをしています。
    頂いたご相談は全て私が直接コミュニケーションを取るのでご安心ください。ご相談をしっかりヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。他の士業とも提携しているので、相続の手続きをワンストップで提供することができます。

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