相続
相続税
生前贈与
生前贈与で相続税対策
60歳を過ぎたら相続税対策
人はいつ死ぬか自分でも分かりません。ただし、死後のことが心配な方、あるいは、相続税を節税したい方は、相続対策をしておいたほうがいいでしょう。
一般的に男性の場合、80歳で死ぬとして、60歳から相続対策をすれば、普通の方(資産が2億円以下の方)は相続税がかからないで済みます。
《参考》 相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
贈与をうまく活用すると相続税が節税できる
以前、国税局に勤務していた時に出くわした事例です。
夫から相続した財産(現金)を、翌年、孫に1億円贈与している方がいました。
その方も高齢でしたので、いつ相続が開始しても不思議ではありません。財産が多ければ多いほど相続税の税率は高くなります。1憶円贈与して約半分は贈与税でなくなりますが、贈与税を払っても、将来の相続税のことを考えればそのほうが節税になる場合があります。この方の場合は、まさにそういう事例です。現在と違って、この時は相続税と贈与税の最高税率が70%でした。
相続人を飛び越して孫に贈与する手法は、以前から相続税の節税策としてポピュラーです。
贈与(暦年課税)
贈与税(暦年課税)は、年間110万円の基礎控除があり、110万円までなら贈与税がかかりません。
この非課税枠を利用して贈与すれば、かなり相続税を節税することができます。
たとえば、相続人(子供)が2人の場合に子供家族4人(配偶者と子2人)とすると、
4人×2家族=8人に対して毎年110万円ずつ贈与します。
1年間に8人×110万円=880円万ずつ贈与すれば、20年で17,600万円の財産を減らすことができます。
普通の方(資産が2億円以下の方)は、これで相続税がかからなくなります。
生命保険の活用
生命保険による相続対策も以前から行われていますが、有効な手段です。
死亡生命保険金を相続人が取得すると、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円の非課税枠が活用できます。
例えば5,000万円の死亡生命保険金を受領した場合、法定相続人が3人であれば、
5,000万円-1,500万円(非課税)=3,500万円が課税の対象になります。
余裕資金がある場合、一時払い生命保険に加入すれば、非課税枠を活用して節税ができます。
まとめ
極端な話、生前に財産を贈与してしまえば、相続税はかからないことになります。
死後のことが心配な方、あるいは、相続税を節税したい方は、相続税対策をしておいたほうがいいでしょう。
上記の通り、生前贈与と生命保険の非課税をうまく活用して60歳くらいから対策しておけば、普通の方(資産が2憶円以下の方)は相続税がかからなくて済むでしょう。
この記事の著者
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税理士
小西 雅文
昭和59年3月 早稲田大学法学部卒業
昭和59年4月~ 東京国税局入局後、所轄税務署、同国税局資料調査課を歴任(30代前半にて税理士試験に合格するも税理士登録せず)
平成29年8月24日 税理士登録
平成30年1月4日 税理士法人イソネットを設立所属団体 東京地方税理士会所属 TKC全国会 神奈川会会員
資格等 税理士 経営革新等支援機関当事務所HP https://isonet2.tkcnf.com/
昭和59年3月 早稲田大学法学部卒業
昭和59年4月~ 東京国税局入局後、所轄税務署、同国税局資料調査課を歴任(30代前半にて税理士試験に合格するも税理士登録せず)
平成29年8月24日 税理士登録
平成30年1月4日 税理士法人イソネットを設立所属団体 東京地方税理士会所属 TKC全国会 神奈川会会員
資格等 税理士 経営革新等支援機関当事務所HP https://isonet2.tkcnf.com/
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