相続

相続人

「相続順位」の定義~相続は誰がするのか~

「相続順位」の定義~相続は誰がするのか~

1 相続順位

(1)相続制度の根拠は、民法が定めています。

相続順位とは、民法が定めている「誰が相続人(=法定相続人)となるか」の優先順位をいいます。

なぜ、このような相続の順番が決められているかは、被相続人(=亡くなった方)の意思の尊重や遺族の生活保障など、様々な理由が挙げられます。

(2)相続人は誰か

先に述べたとおり、民法は誰が相続人となるかについて規定しています。
まず、被相続人が、死亡時に婚姻していた場合、配偶者は常に第1順位の相続人となります。
また、被相続人に子供がいれば、子供も第1順位となります。
次に、配偶者はいるものの、子供がいなかった場合、配偶者と被相続人の父母(第2順位)が相続人となります。
さらに、配偶者はいるものの、被相続人が死亡した時点で同人の父母も死亡していた場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
以上から、配偶者は常に第1順位、子供は第1順位、父母は第2順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

2 よくある相続例

日頃、相続に関する相談を受ける中で、よく触れる例は、上記1(2)に記載した、第1順位から第3順位の相続人間で起こる問題です。

例えば、配偶者に先立たれた被相続人甲の子供4名(A,B,C,D)が相続人となる場合、子供の内1名(A)が甲より先に死亡している場合、誰が相続人になるか。(ケース1)

この場合、Aは甲の子供であるため、第1順位の相続人となります。

しかし、甲より先に死亡している場合に相続人として扱われなければ、仮にAに子供がいる場合、Aの子供とB,C,Dらとで扱いに差が生じ、甲の相続手続において不平等が生じます。

この場合、Aの子供は、Aの甲の相続人としての地位を承継し(代襲相続)、甲の相続手続に参加することになります。

 

また、未婚のまま死亡した被相続人甲に、兄(甲より先に死亡)の子供Aと妹Bがおり、甲の両親が既に死亡している場合、誰が相続人になるか。(ケース2)

これはケース1と似ていますが、第3順位の兄弟姉妹のみが相続人となり、兄が既に死亡しているため兄の子供Aが代襲相続人となり、AとBが相続人となります。

 

このように、第1順位から第3順位の者が相続人となる場合でも、被相続人の死亡時に法定相続人が生存しているか否かなどで、具体的な相続人に違いが出るため、混乱しないよう注意が必要です。

3 実務上みられる問題点

実務上みられる相続問題は、上記相続例と比較するとさらに複雑です。

例えば、①被相続人に再婚相手の連れ子がいる場合、②被相続人にはパートナーと子供はいるが、パートナーとは内縁関係(事実婚状態)であった場合、③被相続人が外国人(日本国籍以外)であった場合など、様々な事例があります。

 

①では、被相続人と連れ子との間に親子関係がないため、原則として第1順位の相続人とはなりません。

しかし、被相続人と連れ子とが、被相続人の生前に養子縁組をしていた場合、養子縁組により法律上の親子関係が生じるため、第1順位の相続人としての地位を得ます。

 

②では、配偶者、すなわち法律上の婚姻関係にある者であれば、被相続人の相続手続において、常に第1順位の相続人となります。

しかし、内縁関係では、法律上の婚姻関係が認められないため、相続人とはなりません。

したがって、子供のみが被相続人の第1順位の相続人となります。

 

③では、被相続人の国籍(本国法)を確認し、本国法での法定相続人が誰かを確認する必要があります。

諸外国では、日本とは異なる文化、慣習等があるため、相続順位が異なる場合が十分にあります。

したがって、本国法に基づいた相続順位の確認が必要です。

仮に、本国法に基づいた手続を無視すると、後々、遺産分割協議等が無効となる場合がありますので、十分注意が必要です。

4 専門家へ相談する理由

相続人が少数である場合、比較的、手続は容易になると思われます。

しかし、相続手続を放置したまま長期間経過している場合、第1次相続直後に第2次相続が発生した場合など、当初相続人が少数であったとしても、実際に相続手続を行う時点では相当数の相続人数になっていることがあります。

先のケース2の事例で、妹Bに配偶者Cがおり、Cは被相続人の母親とだけ養子縁組をしていた場合の相続人は誰かなど、登場人物が少数でも、権利関係が複雑になることもあります。

以上のような場合、自分自身で手続を進めようとしても、そもそも誰が相続人か不明であり、話すら進まず、結果的に時間だけが過ぎ、より一層権利関係が複雑になります。

専門家へ相談・依頼した場合、誰が相続人になるのかを明確にし、各相続人の所在を明らかにし、相続手続を迅速に進めることが可能となります。

また、相続手続には様々な書類、資料の提出等が必要となりますが、必要な資料等の取得を専門家が指示してくれますし、直接専門家が取得可能なものもあります。

さらに、誰が相続人となるかの確認作業は、具体的相続分、すなわち、いかなる財産をどの程度、取得するのかに直結します。

相続手続を進める上で、誰が相続人かを確認することは、はじめの一歩であり、迅速かつ正確に行う必要がありますので、相続手続でお悩みになりましたら、いつでもご相談ください。

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この記事の著者

  • AWL法律税務事務所 佐々木輝

    弁護士

    佐々木 輝

    弁護士 佐々木輝(ささき てる)
    2012年9月 司法試験合格
    2014年1月~2018年4月 都内の法律事務所入所・勤務
    2018年5月 クレオ法律事務所開設
    2019年2月 事務所名をAWL法律税務事務所に変更
    当事務所HPhttps://awl-lt.com/

    弁護士 佐々木輝(ささき てる)
    2012年9月 司法試験合格
    2014年1月~2018年4月 都内の法律事務所入所・勤務
    2018年5月 クレオ法律事務所開設
    2019年2月 事務所名をAWL法律税務事務所に変更
    当事務所HPhttps://awl-lt.com/