相続、後見の手続きのことなら私たちにお任せください。
次のようなお悩みごと、お困りごとの解決のお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。
・相続手続きが難しく困っている。
・相続手続きをする前に、相続人も亡くなってしまった。
・相続登記、預金の解約など遺産の整理をしたいが時間がない。
・経験豊富な専門家にサポートしてもらいたい。
・親族の判断能力が衰えて預金が使えなくて困っている。
・両親の判断能力が衰えて土地、家などの不動産を売却したいができない。
当事務所が行っている主な手続きのご案内
1.相続登記(名義変更)
亡くなられた方が所有されていたマイホームである家、土地、マンションなどの不動産のご名義を相続人の方へ変更いたします。
「忙しくて手続する時間がない」、「必要な書類がわからない」、「相続人がたくさんいる」方などは、当事務所で必要な書類を集めてご名義を変更いたします。
2.遺産分割協議の作成
相続された財産(遺産)の分け方について、相続人の方々でお話合いのうえ、財産の分配方法を決めていただく手続きです。手続き方法などを詳しく、また、はじめて方にも解りやすくご案内しています。
3.財産を相続しないための手続き
亡くなられて方の財産を引き継がないための手続きである相続放棄について、相続放棄の申述書の作成方法などを詳しくご案内いたします。
4.預貯金の解約手続き
亡くなられて方の預金等を解約して、相続人の方の預金口座にお振込みをさせていただきます。遺産の分割方法が決まっている場合などは、分割方法に沿って相続される方のそれぞれの預金口座にもお振込みもいたします。
5.遺言状の作成
ご自身の大切な財産です。どのように活かすのかは、事前に遺言を作成することでて決めることができます。相続人だけでなく、お孫さんやこれまでお世話になった方にも渡すことを決めることができます。ぜひ、ご自身の大切な財産の譲り方を自分で考えたい方は、当事務所までご相談ください。
6.法定代理人(後見人)の選任手続き
ご本人の意思能力が衰えてきてしまい、「ご自身で預金の払い出し」、「ご自宅の土地、家、マンションを売ることができない」などの場合には、ご本人のために法定代理人を選任してもらうことが必要となります。家庭裁判所に選任の申立て手続きは、さまざまな書類を集め、多くの書類を作成しなければなりません。専門家である当事務所にお任せください。
7.不動産登記の手続き
マイホームを購入したが、自分の名義に変更して欲しい方、当事務所で必要となるお手続きをお手伝いさせていただきます。平日は、忙しくて手続きができない方は、当事務所は土曜日も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
代表のメッセージ
司法書士になる前は、地方公務員として、災害対応業務、保育園の指導などさまざまな業務に取り組み、県民、市民の方のために働いてきました。司法書士を目指したきっかけは、2011年の東日本大震災。被災地で応援職員としての業務に従事し、公務員という立場よりも、より身近な立場でみなさまへの支援、お手伝いがしたいという思いが強くなり、「身近な街の法律家」である司法書士を目指しました。
また、司法書士となった後、ご相談を受ける中で、相続税に関する悩みも多く接したため、ファイナンシャルプランナーの資格も取得しました。
みなさまのお困りごと、悩みごを解決できるお手伝いができればと思っておりますので、是非、お気軽にご相談ください。