取り扱い業務
1、相続 売買・贈与 住所変更 抵当権設定・抹消等の不動産登記申請手続き
2、会社設立・役員変更等の会社法人に関する登記申請手続
3、1に附帯する遺産分割協議書等及び遺言書の作成
4、相続放棄、遺言書の検認、特別代理人選任等の家庭裁判所申立書の作成
5、成年後見業務
6、簡易裁判所訴訟代理業務
理念
私は、若い頃から、「自分とは何か」、「死んだらどうなるのか」と云う事が大問題でした。有名な漫談家が、「人間の死亡率は、100%です。」と言って居りましたが、本当に誰しも必ず死期がやって参ります。
いつまでも、この平穏が長続きして欲しいと思う心を踏みにじる様に、突如として、親や配偶者や親族が亡くなるという、厳然たる現実がそこに有るのです。
フランスの哲学者カミュは、「死は最大の不条理である」と言って居ります。人はそのときに接して、普通で有った日常の連鎖が切れ、この世の本当に無常な様を見せ付けられて、心身共、非常な混乱に陥ると云った事が多々有るのではないでしょうか。
事務所で、相続登記手続きで御見えに成る遺族の方と御会いしますと、必ずと云って良い程、亡くなった被相続人の最後の様子を、本当に熱心に御話しされます。それは、それだけ大変な事だったと云う何よりの証拠でしょう。
当事務所に御見えになるときは、もうお亡くなりに成った後、時間が経って手続きに来られるのですが、御話しをされている内に当時を思い出され、涙ぐまれる様子を拝見して、こちらもつい、もらい涙を頂戴すると云った事も、一度や二度では御座いませんでした。
しかし、冒頭にも申し上げましたが、残されて生きて行く事は、本当に大変でしょうけれど、本来人は、各々の人生を誰にも邪魔されることなく、生きているものですので、或る人の生死はその人の固有の生死で有り、本当は、親・妻子で有っても、口出しの出来るものではないと思います。
私は、登記手続きだけをやって居れば良いのですが、そういった人生の節々に接したとき、折角、同時代に生きている一人の人間として、私の感ずる事を少しだけ申し上げてみたいなと思って居ります。それが私の生きがいでも有るからです。