はじめまして、鬼塚哲太郎と申します。当サイトをご覧頂き、有難うございます。
「依頼者の権利を守る」これが司法書士の大切な仕事です。自分の相続分を主張したい、老後を安心して暮らしたいなど多くの願いや悩みを専門の知識や経験によって実現します。
当事務所は、常にしっかりとお客様のお話を伺い、親切丁寧で分かりやすい説明をモットーに、敷居の低い「相談しやすい事務所」を心がけております。多くの方にとって、司法書士事務所は、あまり馴染みがなく、お電話もかけづらいと思います。一度、お電話下さい。きっと、気さくで話しやすいと思って頂けるはずです。
業務が完了したのち、お客様に、「依頼して良かった」と仰って頂けるよう、日々、努力して参ります。
相続
相続とは何か?
相続とは、故人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼んでいます。引継ぐ遺産の種類としては、土地や現預金、建物のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といった負の財産も相続されます。ただし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
※身元保証人の地位は相続しませんが、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるので注意が必要です。
遺産分割協議
遺言書がなくても相続人間で誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。
遺産分割協議をされる際は、後々のトラブル防止のために書面にしておく方が良いでしょう。書面(遺産分割協議書)の書き方一つでトラブルとなりかねませんのでお気を付け下さい。
遺産分割協議書がご自分で作成したものでない場合は、書かれてある内容を十分ご確認の上署名・押印してください。
相続放棄
マイナス財産の方が多い等の理由で相続をしたくない場合に、相続人で無かったことにしてもらえる手続きを「相続放棄手続き」と言います。この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です。また、相続開始から3カ月までに手続きをしなければいけません。但し、特別な事情があればこの期間は延長できます
成年後見
成年後見制度とは
精神障害(せいしんしょうがい)、認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の十分でない方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,悪徳商法の被害にあう恐れもあり、自らに不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまうケースもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
任意後見制度
本人が判断能力のあるうちに自分の生活、療養介護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結し、判断能力が低下した時点では家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で任意後見人により保護を受けることができる制度です。任意後見制度は、契約の締結にあたって、公証人の公正証書を作成してもらうことが必要で、また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができるものとなっております。
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