「相続税」40年ぶりの大改正のポイント
主な相続税改正のポイント
1.「配偶者居住権の創設」 妻が(夫)がそのまま自宅に住めるように
2.婚姻期間が20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に
3.遺言書の一部がパソコンで作成できるように
4.遺言書を法務局に預けることが可能に
5.長男の妻も財産を取得することができるように
6.個人の預貯金を一定額まで引き出すことが可能に
このような改正は日本人の平均寿命が延び、高齢化による社会情勢の大きな変化により、相続させる側もする側もともに老人というケース「老老相続」が増加しているという背景があり、被相続人の高齢化は今後もさらに進むと考えられます。
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❶相続の経験と実績
相続手続きは、煩雑な手続きが多い上に、相続税申告は期限があります。 相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続を踏まなくてはなりません。 また、相続税申告には期限があり、この申告が遅れると「無申告加算税」が課されてしまいます。 当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、 不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルで サポートさせて頂いております。
❷二次相続を見据えた相続対策
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が必要!
夫婦のうち、先に亡くなった際の相続を一次相続といいます。 そして、その後に残されたもう一人が亡くなった時の相続を二次相続といいます。この二次相続の際は、相続人は子供たちになり、一次相続の時の相続税の配偶者控除の適用がないため、相続税の納税額が多くなってしまいます。つまり、一次相続時の際に、予め一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするような「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。 当事務所では、個々の事案に応じて具体的かつ将来を見据えた最適な相続税対策をご提案させて頂きます
❸早め早めのご相談が大事
相続税改正で、ご心配な方も早めにご相談ください。 今回の相続税改正で、一般の方でも相続税がかかるケースが大幅に 増加することが予想されます。この改正に伴う有効な相続対策は「相続発生前に行うこと」です。 また、相続税がかからなくても必要な相続対策は多々ございます。
当事務所までお気軽にご相談ください。