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任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは

認知症の発症や精神障害等により判断能力が十分でない方が利用できる法的支援制度として、成年後見制度があります。その中でも、判断能力が不十分になる前に、予め代わりにやってもらいたい事務の内容を決めておく契約(任意後見契約)をすることが、任意後見制度です。

任意後見契約は、契約を結んだだけでは効力が発生せず、任意後見監督人が選任されることによりはじめて契約の効力が発生します。任意後見監督人は任意後見事務を有効に行いたい場合には必ず選任が必要となるのです。

任意後見監督人の役割

任意後見監督人は、任意後見人が適正に後見事務を行っているか監督し、定期的に家庭裁判所に報告することが主な職務です。たとえば、任意後見人が本人の預金通帳を管理している場合には、その支出の使い途や出入金について任意後見監督人がチェックを行います。

任意後見人に不正行為があると認めるときは、任意後見監督人は家庭裁判所に対して任意後見人の解任を請求することができます。

任意後見監督人が選任されることによるメリット・デメリット

任意後見制度においては、任意後見監督人が必ず選任されるため、任意後見人の業務が必ずチェックされます。これにより、任意後見人がその権限を乱用して本来行うべきでない事務までも行うことを防止することができます。ただし、任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人の報酬が定期的に発生し、基本的には本人が死亡する等、任意後見契約が終了するまで報酬の支払いが続くこととなります。

任意後見監督人の費用

任意後見監督人には、家庭裁判所の判断により、報酬が支払われます。その報酬額は家庭裁判所が事案の内容に応じて決定しますが、任意後見監督人の報酬の目安は、管理財産額が5000万円以下の場合は月額1万円~2万円、5000万円を超えると月額2万5000円~3万円です。

任意後見監督人が選任されるための要件

  • 本人の判断能力が低下していること
  • 任意後見契約の登記がされていること
  • 申立権者からの申立てであること
  • 本人以外が申し立てる場合、本人の同意があること

任意後見監督人の選任申立方法

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。申立人は本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のうちのいずれかです。任意後見監督人の選任申立の際に必要となる費用は、申立費用800円(収入印紙)、登記費用1400円(収入印紙)、通信用の切手(3000円~5000円程度)です。

申立に必要な書類は下記のとおりです。

  • 申立書
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局で取得するもの)
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の財産に関する資料(通帳の写しや不動産登記事項証明書等)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票または戸籍の附票

上記以外にも、追加書類の提出を求められることがあります。

まとめ

以上、任意後見監督人についてわかりやすくまとめました。任意後見監督人の選任申立は司法書士に相談することができます。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の著者

  • 相田 紳太郎

    司法書士

    保坂 真世

    出身地
    神奈川県横浜市
    生年月日
    1985年03月08日
    保有資格
    司法書士 / 行政書士
    得意分野
    中小企業法務・相続・不動産売買
    大学在学中、会社の一員としてではなく個人として、人と向きあって一生続けられる仕事がしたいと想い、司法書士の資格を知り、志しました。平成21年に司法書士試験に合格後、横浜市内の司法書士事務所に勤務し司法書士業務を叩き込まれ、不動産登記・会社登記・相続・債務整理・裁判書類作成・遺産承継業務等、幅広く経験させていただきました。
    もっと依頼者に寄り添い、一歩踏み込んだ仕事がしたいと思い、平成26年、29歳のときに独立開業に至りました。平成28年には業務拡大に伴い、横浜市西区浅間町に事務所を移転し、平成30年、パートナー司法書士の相田が加わり、事務所を法人化、平塚支店を設置しました。
    コネなし、人脈なしでスタートした私が、多くの業務に携わり、事務所を発展させることができたのは、これまでに出会った全ての方に支えられてきたからです。
    沢山の方に頂いたご恩を還元できるよう、常に社会に必要とされるサービスを提供し続け、弊所と出会ったすべての方の幸せのために貢献したいと考えております。
    当事務所HPhttps://stardio.jp/

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    得意分野
    中小企業法務・相続・不動産売買
    大学在学中、会社の一員としてではなく個人として、人と向きあって一生続けられる仕事がしたいと想い、司法書士の資格を知り、志しました。平成21年に司法書士試験に合格後、横浜市内の司法書士事務所に勤務し司法書士業務を叩き込まれ、不動産登記・会社登記・相続・債務整理・裁判書類作成・遺産承継業務等、幅広く経験させていただきました。
    もっと依頼者に寄り添い、一歩踏み込んだ仕事がしたいと思い、平成26年、29歳のときに独立開業に至りました。平成28年には業務拡大に伴い、横浜市西区浅間町に事務所を移転し、平成30年、パートナー司法書士の相田が加わり、事務所を法人化、平塚支店を設置しました。
    コネなし、人脈なしでスタートした私が、多くの業務に携わり、事務所を発展させることができたのは、これまでに出会った全ての方に支えられてきたからです。
    沢山の方に頂いたご恩を還元できるよう、常に社会に必要とされるサービスを提供し続け、弊所と出会ったすべての方の幸せのために貢献したいと考えております。
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