相続
相続人
相続財産法人とは?
AさんはXさんにお金を貸していたところ,Xさんが亡くなりました。
■Xさんは天涯孤独で,相続人がいませんでした
■Xさんには相続人がいましたが,相続人全員が相続放棄をしたため,相続人がいなくなりました
…このようなとき,Aさんはどのようにして貸したお金を回収すれば良いのでしょうか?
相続財産法人とは
ある人が亡くなって相続人がいないとき,もしくは相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったとき,亡くなった人の相続財産は,法人化(財団化)されます(民法951条)。
これを「相続財産法人」といいます。
亡くなった方に相続人がいなければ(いなくなれば),その方の相続財産は法律上当然に「相続財産法人」となるので,法人化するのに特に手続は必要ありません。
しかし,債権者が「相続財産法人」から債権を回収するためには,家庭裁判所に対して,『相続財産管理人』の選任を申立てる必要があります(民法952条1項)
相続財産法人と相続財産管理人
家庭裁判所は,債権者など亡くなった方の利害関係人から申立てがあったとき,「相続財産法人」について,『相続財産管理人』を選任します(民法952条1項)。
この相続財産管理人には,弁護士または司法書士が選任されることが一般的です。
相続財産管理人は,法律で定められた方法に則り,亡くなった方の債権者などに対する支払や,特別縁故者(亡くなった方と生計を同じくしていた人など)に対する相続財産分与など,清算事務を行います。そして,清算後に残余財産がある場合は,国(国庫)に帰属させる手続をとります。
相続財産法人と相続財産管理人にかかる費用
「相続財産法人」は,法人化するための手続が不要なので,特に費用は発生しません。
一方,『相続財産管理人』には,【相続財産管理人の選任申立ての費用】と,【相続財産管理人への報酬】が必要になります。
相続財産管理人の選任申立ての費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なるので,管轄の裁判所へ確認して下さい)
- 官報公告料4230円
- 上記のほか,選任申立ての代理を弁護士に依頼する場合,選任申立書の作成代理を司法書士に依頼する場合,別途弁護士や司法書士に対する報酬が必要になります
相続財産管理人への報酬
相続財産管理人への報酬は,原則として,亡くなった方の相続財産から支払われます。
しかし,亡くなった方の相続財産が少なく,家庭裁判所がその相続財産から相続財産管理人への報酬の支払が難しいと判断したときは,申立人に予納金の納付を命じ,相続財産管理人への報酬はその予納金から支払われます。
予納金の金額は,家庭裁判所が財産管理の難易度などによって案件ごとに定めます。20万円程度で済むこともあれば,100万円以上となることもあります。
まとめ
相続財産法人―相続人がいない人の相続財産―から債権を回収するには,家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをする必要があります。
その申立方法は,裁判所のホームページに公開されていますが,一般の方には複雑で,難解かもしれません。
速やかな解決を希望するのであれば,弁護士・司法書士に相談することをお勧めいたします。
この記事の著者
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司法書士
板垣 徹宏
簡裁訴訟代理権認定司法書士
申請取次・特定行政書士昭和51年京都市生まれ。横浜国立大学経済学部卒業。
ラジオ番組制作会社・司法書士事務所・弁護士事務所などを経て現在に至る。
不動産登記(売買・相続・贈与・財産分与など),会社・法人登記への造詣はもちろんのこと,弁護士事務所に在籍時は債務整理ほか民事裁判業務に携わり,法廷に立った回数は2000回に上る。 また,宅地建物取引士およびマンションの管理業務主任者の資格を有しており,土地建物・マンションのトラブルに関する法律についても精通している。■現在の役職等
神奈川県司法書士会 横浜北支部 幹事
神奈川県行政書士会 緑支部 副支部長
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
横浜家庭裁判所 成年後見人候補者名簿登載者
日本司法支援センター(法テラス)相談登録司法書士
神奈川県司法書士会 相続財産管理人・不在者財産管理人候補者名簿登載者
■これまでの経歴等
株式会社横浜ビー・コルセアーズ 監査役当事務所HPhttps://arch-law.jp/
簡裁訴訟代理権認定司法書士
申請取次・特定行政書士昭和51年京都市生まれ。横浜国立大学経済学部卒業。
ラジオ番組制作会社・司法書士事務所・弁護士事務所などを経て現在に至る。
不動産登記(売買・相続・贈与・財産分与など),会社・法人登記への造詣はもちろんのこと,弁護士事務所に在籍時は債務整理ほか民事裁判業務に携わり,法廷に立った回数は2000回に上る。 また,宅地建物取引士およびマンションの管理業務主任者の資格を有しており,土地建物・マンションのトラブルに関する法律についても精通している。■現在の役職等
神奈川県司法書士会 横浜北支部 幹事
神奈川県行政書士会 緑支部 副支部長
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
横浜家庭裁判所 成年後見人候補者名簿登載者
日本司法支援センター(法テラス)相談登録司法書士
神奈川県司法書士会 相続財産管理人・不在者財産管理人候補者名簿登載者
■これまでの経歴等
株式会社横浜ビー・コルセアーズ 監査役当事務所HPhttps://arch-law.jp/
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