相続財産管財人

相続人全員が相続放棄をしたら、遺産はどうなるの?相続財産管理人とは?

遺産相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産を譲り受けるイメージが強いですが、実際には住宅ローンや借金のようなマイナスの財産を含めたすべての財産を譲り受けることをいいます。

ですから、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を相殺したら、負債のほうが多いということも十分あって、その場合はあまり相続したくないと考えると思います。

このように、相続をしたくないというときには、相続放棄という選択肢を選ぶことができるようになっています。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に関する相続権の一切を放棄することです。相続放棄をする場合、相続人はプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の両方を相続する権利を放棄することになります。

 

相続放棄が選択される場合

では、どのような場合に相続放棄を選ばれることがあるのでしょうか?

 

相続放棄が検討されるのは

① 相続財産にマイナスの財産(負債)が明らかに多いとき

② そのほかの場合

の二つのケースが考えられます。

 

① 相続財産にマイナスの財産(負債)が明らかに多いとき

被相続人の財産について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を比べた時に、マイナスの財産(負債)が多いという場合、そのまま相続してしまうとその負債を返済する義務を自分が負わなければならなくなってしまいます。そのような場合は、相続放棄をすることによってその損害を回避することができます。

 

② そのほかの場合

相続放棄を検討されるのは上記のような損失を回避する場合が多いですが、次のような場合でも相続放棄がされることがあります。

・相続問題に巻き込まれたくないとき

・事業継承など、特定の相続人に被相続人の財産をすべて相続させたいとき

 

相続放棄をしたら遺産はどうなる?

例えば、「父、母、子供1人」という家族構成の場合、父が死亡したら母と子が法定相続人となります。ですが、もし父が死亡した時点ですでに子が亡くなっているような場合、子の相続分については、子の子(父から見て孫にあたる)が相続することが認められています。これを代襲相続といいます。

ですが、子が生存しているのに父の相続を放棄した場合は、子の子(父の孫)の代襲相続は発生しないとされています。(代襲相続権の発生を定めた次の条文には被相続人の子の放棄の場合がありません)

・被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は「相続欠格事由」に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、子の子(父の孫)がこれを代襲して相続人となります。(民法887条第2項)

 

上記の場合、母も子も相続を放棄したらどうなるのでしょうか?

母も子も放棄したら、もう誰も相続する人はいないように見えますが、相続には順位があり、第1位が子ども、次は親、次は兄弟姉妹の順番で相続することになります。したがって、母と子が相続を放棄すると、もし父の親(祖父や祖母)が生きていたら親が相続人になってしまい、親が2人ともなくなっている場合には父の兄弟姉妹が相続人となってしまいます

*母は放棄せずに、子だけが放棄すると、もし父の親(祖父や祖母)が生きていたら母と親が、親が二人とも亡くなっている場合には、母と父の兄弟姉妹が相続人となります。

親族同士でトラブルになるおそれもありますので、相続放棄をする場合には、相続人となる可能性のある人同士で連絡を取り合って手続きを進める必要があります。

ですが、母と子が相続放棄した際、父に親や兄弟姉妹がいない、または父の親や兄弟姉妹も相続放棄して誰も相続する人がいない、という場合、その遺産はどうなるのでしょうか?

 

財産がある場合には、被相続人にお金を貸していた人がいればその人に返済しなければなりません。また、被相続人が生前「俺が死んだらこの土地をお前に譲る」といった約束がある人(受遺者)や、被相続人が亡くなる前にその人の療養看護に務めたというような人がいれば、そういった人たちに特別に財産をわけるというような制度もあります。最終的に財産が残れば、それらは国庫に帰属するという形になります。ただし、残った財産が共有地の場合、国庫に帰属するのではなく、他の共有者がそれぞれの持分を取得することになります。

相続人全員が相続放棄をして相続財産の管理も難しい場合、被相続人の財産は「相続財産法人」というものになります。この相続財産法人に関する手続きは、相続財産管理人によって行われます。相続財産管理人とは、遺産を管理して遺産の清算を行う人のことです。利害関係人(特別縁故者や債権者など、もしくは検察官)が家庭裁判所に選任の申し立てをして選ばれることになります。相続財産管理人には、候補者がある場合には候補者がそのまま選ばれる場合もありますが、利害関係などを考慮して、公平な第三者であって、清算に適格性を有する者として弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。司法書士会から、財産の管理する業務ができるという会員に研修をして、決められた保険に入っているとか懲戒処分などに遭っていないなど一定の要件を満たした者を掲載した「財産管理人名簿」というものが家庭裁判所に提出されていますので、その名簿の中から抽出されたりします。

 

相続財産管理人の費用はいくらくらい?

相続財産管理人の選任を申し立てる際には、相続財産管理人が引き継いだ相続財産を売却したり管理したりするための費用が必要になります。予納金が100万円必要といわれるケースが全体の8~9割になります。相続財産管理人の報酬もその100万円に含まれてきます。

そのほかに、申立書に添付する収入印紙代が800円、連絡用の郵便切手代、官報公告料などがあり、各裁判所によって異なりますので、事前に申立てを予定している裁判所にご確認ください。

 

相続財産管理人選任申立方法とその後の流れ

相続財産管理人を選任するときにはどのような手順になるのでしょうか?

申し立てとその後の流れを解説します。

概要は次の通りとなります。

 

① 相続財産管理人選任の申立て

↓ 約1カ月

② 相続財産管理人選任

③ 相続財産管理人選任の公告

↓ 約2カ月

④ 相続財産の債権者・受遺者に対する請求申出の公告

↓ 約2カ月

⑤ 相続人捜索の公告

↓ 6カ月以上

⑥ 相続人捜索の公告期間満了

↓ 3カ月以内

⑦ 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

⑧ 特別縁故者に対する相続財産分与

⑨ 相続財産管理人に対する報酬付与

⑩ 残余財産を国庫へ引き継ぎ

 

 

① 相続財産管理人選任の申立

相続財産管理人選任の申立ができるのは、特別縁故者、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者などの利害関係人及び検察官です。

申立人は、申立書や添付書類をそろえて家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任の申立を行います。

 

② 相続財産管理人選任

申立が受理されると、家庭裁判所で書面の照会・参与員の聴き取り・審問などがされ、審理の結果、裁判所が相続財産管理人を選任するべきだと判断した場合、相続財産管理人選任の審判が出ることになります。

 

③ 相続財産管理人選任の公告

家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したのち、速やかに相続財産管理人を選任した旨の公告を官報に掲載するなどの方法で公告します。

相続財産管理人は、相続財産を調査し財産目録を作成したり、不動産の登記を「亡○○○○相続財産」名義に変更する・預貯金を解約して相続財産管理人名義の口座に一本化したりする。債権を回収するなどの相続財産の管理を行います。

 

④ 相続財産の債権者・受遺者に対する請求申出の公告

家庭裁判所が相続財産管理人の選任に公告をした後、2か月が経過してもその間に相続人が現れなかった場合、相続財産管理人はすべての相続債権者(被相続人の債権者)および受遺者(遺贈を受けた人)に対し、2カ月以上の一定の期間内に請求の申し出をするように官報に公告を出します。

相続財産管理人は、届出のあった債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて弁済(支払)を行います。前述の期間内に届出のなかった債権者がいる場合、その債権者は、上記の弁済の結果残った財産があった場合についてのみ弁済を受けられます。弁済に必要な金銭がない場合、相続財産管理人は不動産などの資産を競売・売却などにより換金し資金を捻出します。

 

⑤ 相続人捜索の公告 ~ ⑥ 相続人捜索の公告期間満了

相続財産債権者・受遺者に対する請求申出の公告のあと、届出期間満了後もなお相続人がいることが明らかでない場合、相続財産管理人は家庭裁判所に対し、相続人がいる場合は申し出るように官報に公告をだすことを請求します。ただし、この段階で相続財産が残っていない場合は、相続人捜索の公告を出す必要はありません。

家庭裁判所は、相続財産管理人の請求を受けて、相続人がいる場合は6か月以上の一定期間内に申し出るようにとの公告を官報に出します。

この期間内に相続人であることの申立がない場合、相続人がいないことが確定します。

 

⑦ 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て⑧ 特別縁故者に対する相続財産分与

相続人がいないことが確定してから3か月以内に、特別縁故者から相続財産の分与を求める申立があった場合、相続財産管理人は特別縁故者に対する相続財産分与の手続きを行います。

 

⑨ 相続財産管理人に対する報酬付与

相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、報酬付与の申立をします。家庭裁判所は、相続財産の種類・額、管理の期間、管理の難易度、管理技術の巧拙、 訴訟(裁判)・交渉などの有無・成果、残った相続財産の有無・額、相続財産管理人の職業などから報酬額を決定します。相続財産管理人は、家庭裁判所が決定した報酬額を、相続財産あるいは予納金の中から受け取ります。

 

⑩ 残余財産を国庫へ引き継ぎ

この段階でもまだ相続財産が残っている場合、残った相続財産は法律上国庫に帰属することになり、相続財産管理人は残った相続財産を国に引き渡す手続きを行います。

 

まとめ

相続財産管理人選任の申立てには、多数の書類の提出が必要で手続きも複雑なため、非常に手間がかかります。自分で行うのはとても大変なので、やはり専門家の知識を借りるほうが手続きはスムーズです。

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この記事の著者

  • 司法書士

    中井 浩一

    昭和37年10月4日寅年生
    資 格
    平成5年 司法書士登録 神奈川第742号
    平成15年 簡裁訴訟代理関係業務認定 第102070号
    平成24年 神奈川県司法書士会相続財産管理人・不在者財産管理人候補者名簿登載
    平成27年 後見人候補者名簿・後見監督人候補者名簿登載 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員番号 第3210934号
    当事務所HPhttps://www.shihonaka.jp/

    昭和37年10月4日寅年生
    資 格
    平成5年 司法書士登録 神奈川第742号
    平成15年 簡裁訴訟代理関係業務認定 第102070号
    平成24年 神奈川県司法書士会相続財産管理人・不在者財産管理人候補者名簿登載
    平成27年 後見人候補者名簿・後見監督人候補者名簿登載 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員番号 第3210934号
    当事務所HPhttps://www.shihonaka.jp/