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相続欠格とは?

相続欠格とは?

「相続欠格」とは、推定相続人に相続秩序を乱す様な行為があった場合に、当該相続人から、その意思にかかわらず、相続権を剥奪する、民法上の制裁・制度のことを言います(民法891条)。

相続手続の場面でも、法秩序、正義を実現するための制度です。

 

相続廃除との違い

「相続欠格」に似ている制度として、「相続廃除」(民法892条)があります。

両者は、(推定)相続人が、相続開始前に、その意思に反して相続資格を失う点で共通しますが、「相続欠格」が一定の事由がある場合、法律上当然に(推定)相続人ではなくなるのに対し、「相続廃除」は被相続人が特定の相続人が相続することを望まず、かつ、客観的にもそれがもっともであると判断される事情があるときに、相続人としての資格を剥奪される点で異なります。

また、「相続欠格」は、法律上当然に相続資格が剥奪されますが、具体的には、相続開始後に相続人が原告となり、欠格に該当すると考えられる相続人を被告とし、相続権不存在確認請求訴訟などを提起し、同訴訟の中で欠格について主張することになります。これに対し、「相続廃除」は、被相続人が家庭裁判所の審判又は調停によって相続人の相続資格を剥奪することになります。

両者は、目的の点で共通しますが、内容面と手続面で差異があります。

相続欠格になるとどうなる?

相続欠格となった場合、相続人となることができなくなります(民法891条)。

つまり、実際に相続開始となった際、自らは相続人として被相続人の相続財産を受け取ることができなくなります。

 

ここで、欠格の宥恕という問題があります。

一度、相続欠格により相続資格が剥奪された者(欠格者)に対し、被相続人がその意思に基づいて宥恕し(許し)て、欠格者の相続権を回復させることができるかという問題です。

しかし、相続欠格が公益的性質を有する制度であること、推定相続人の廃除の取消し(民法894条)のような規定がないことから、被相続人による相続欠格の宥恕は否定的に捉えられているようです(反対の見解もあります。)。

もっとも、近日の裁判例として、同順位にある相続人を殺害したことで服役した者に対し、被相続人による宥恕を認定し、相続を認めた事案があります。

 

なお、相続欠格者に対する生前贈与は認められます。

 

相続欠格事由

相続欠格事由は、次の5つです(民法891条1号乃至5号)。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられた者。

②被相続人が殺害されたことを知りながら、告発又は告訴をしなかった者。ただし、その者に是非弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成、撤回、取り消し、変更を妨げた者。

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成、撤回、取り消し、変更をさせた者。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者。

 

①は、犯罪、すなわち相続人による被相続人乃至他の相続人の殺害等の抑止を目的としています。②は、道徳的な観点から規定されています。③~⑤は、遺言自由の原則を尊重し、相続人による遺言に対する違法な関与を排斥するために規定されています。

 

まとめ

上記で述べたとおり、相続欠格やそれに類似する制度もあり、目的や効果は同じでも、該当事由や実現するための手続に違いがあります。

法律論だけではなく、感情的にも争いになりやすい事項ですので、気になる方は早期に弁護士へ相談することをお勧めします。

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