相続

相続税

相続税の時効について

相続税の時効期間

相続税にも時効(正確には除斥期間)があります。時効が成立すると、本来は支払わなければならない相続税があったとしても支払う必要はありません。相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日から10か月ですが、その申告期限から5年または7年が相続税の時効期間です。

5年と7年の時効期間の違いは、通常の場合は5年、偽りその他不正の行為により税金を免れた場合は7年となります。例えば、相続税がかかることを知っていながら、わざと申告しなかった場合などは7年が時効の期間となります。

申告期限内に相続税を支払わなかった場合のペナルティ

申告期限を過ぎてから相続税を支払った場合は、本来の相続税に加えてペナルティがかかります。また、期限内に申告書を提出していても、相続税を少なく申告していたために期限後に追加で相続税を支払った場合もペナルティがかかります。ペナルティの金額は以下の表のとおりです。

*1 税務調査の通知前に自主的に修正申告書を提出した場合は過少申告加算税なし、税務調査の通知以後に自主的に修正申告書を提出した場合は追加相続税×5%(期限内申告額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)となります。

*2 税務調査の通知前に自主的に期限後申告書を提出した場合は相続税×5%、税務調査の通知後に自主的に期限後申告書を提出した場合は10%(相続税が50万円超の部分は15%)となります。

*3 5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合の加重措置(+10%)があります。

*4 延滞税の割合は2018年1月1日から2020年12月31日までの期間の割合です。

 

さらに、相続税の脱税には刑事罰の可能性もあります。故意に申告書を提出期限までに提出しないことにより相続税を免れた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、故意でなくても正当な理由がなくて申告書を提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

申告漏れはどのようにして分かるのか?

税務署は税務調査によって、相続税申告書の提出義務がありながら提出していない人や、財産の申告漏れがある人を把握します。年間12,000件以上の相続税の実地調査が実施されており、うち申告書を提出していない無申告者への調査は年間1,300件以上行われています(2018年事績)。

税務署には多くの情報が集まります。預金口座等の調査も独自で行うことができますので、これらを活用して、本来相続税を支払うべき者が申告せずに無申告となっている事案を把握しています。すべての無申告者を調査できるわけではありませんが、毎年多くの無申告者が税務調査によって捕捉されて相続税を納めています。

相続税を払い過ぎている場合の返金手続きの期間は?

誤って相続税を払い過ぎてしまった場合、税務署に対して過払い分の返金手続き(更正の請求といいます)をすることができます。この請求が可能な期間は、申告期限から5年間です。

単純な記載ミスなどの場合を除き、過払いが生じたとしても納税者自らが請求をしない限り、基本的には返金されることはありあません。

税理士に申告書の作成を依頼した場合は、税金のプロである税理士が間違うはずがないと考えるのが通常ですが、相続税申告は税理士の経験や知識が大きく影響しますので、相続税申告に不慣れな税理士が作成した場合は、財産評価に誤りがあるといった理由等で相続税が過大となっている可能性があります。

自分で申告書を作成した、又は、相続税の申告を依頼した税理士に不安がある場合は、相続税申告に精通した他の税理士に申告内容に誤りがないかチェックしてもらい、過大納税がある場合は期間内に更正の請求を行うべきでしょう。

まとめ

相続税には時効がありますが、相続税の申告義務があると知っていながら申告せずに、時効成立に賭けるという行為はハイリスクです。

被相続人の死亡の事実は役所から税務署に連絡が行きますし、不動産や生前の収入情報など税務署は様々な情報の収集が可能です。年間多くの無申告事案に対する税務調査が行われている実情を考えると、「時効待ち」は勝つ確率の低いギャンブルといえます。

そして、税務調査後に申告した場合は本来の相続税に加えてペナルティが上乗せされるうえに、悪質な場合は刑事訴追のおそれがありますので、時効成立に安易な期待はかけない方が良いでしょう。

 

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この記事の著者

  • 税理士法人KOTAKA 小高育幸

    税理士

    小高育幸

    出身 新潟県上越市
    資格 税理士
    略歴
    平成18年 税理士法人 山田&パートナーズ入社
    平成19年 税理士登録
    平成25年 税理士法人KOTAKA設立 代表社員就任

    当事務所HPhttp://www.kotaka-tax.com/

     

    出身 新潟県上越市
    資格 税理士
    略歴
    平成18年 税理士法人 山田&パートナーズ入社
    平成19年 税理士登録
    平成25年 税理士法人KOTAKA設立 代表社員就任

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