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認知症の方がいる場合の遺産分割

認知症の相続人は遺産分割できるか?

相続人の中に、認知症の方がいる場合には、相続手続きが速やかにできるかどうか注意が必要です。

一言に、認知症といっても人それぞれ程度があり、一概に認知症だからと言って全ての遺産分割協議が不可能というわけではありません。ただ、遺産分割協議ができるかは、法律家の専門家の判断を仰ぐべきです。

 

成年後見制度

認知症の相続人がいる場合には、司法書士や弁護士などの法律専門家に相談すると、遺産分割協議には、成年後見制度の利用を勧められることが多いはずです。

この場合、家庭裁判所に相続人の状況によって、成年後見人・保佐人・補助人の選任申立を行います。

申立後、成年後見人等が選任されて、ようやく遺産分割協議を行うことが可能となります。

 

成年後見人との遺産分割協議

成年後見人が選任されると、他の相続人はその成年後見人と遺産分割協議を行います。

ちなみに、成年後見人は相続人である本人の財産を守る必要があるので、遺産分割協議によって本人の不利になるようなことはできません。したがって、例えば二次相続で相続税から考えると、子供たちに相続させた方が不動産は良いという事例も、場合によっは成年後見人によっては拒否されるようなケースも出てしまいます。

また、選任された成年後見人自体が相続人の一人である場合には、成年後見監督人が選任されていればその監督人が遺産分割協議に参加します。監督人が選任されていなければ、特別代理人を別途家庭裁判所に選任申立を行う必要があったりするケースもあります。

認知症の相続人が一人でもいると、遺産分割協議を円滑に行うことは難しいことが多いです。

 

生前対策が有効

もし、事前に相続人の一人が認知症にかかっているようなら、生前に遺言書などの対策をしておくことが、その後の遺産分割協議をする手間がない分、スムーズに相続手続きを行うことが可能になります。

相続人の一人に認知症にかかっている人がいる場合には、速やかに遺言書などの対策を行いましょう。

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この記事の著者

  • 小野 圭太

    司法書士

    行政書士

    小野 圭太

    登録資格 【司法書士・行政書士】
    出身 神奈川県川崎市
    専門分野 相続・遺言・民事信託・不動産売買

    自分の性格を一言で言えば: 素直
    好きな言葉: 今をどう生きるか
    趣味: 旅行、読書、映画鑑賞
    好きな食べ物: ラーメン、お肉
    苦手な事: 走ること
    好きな場所: 多摩川沿い
    最近の関心ごと: 美味しい店探し
    お客様へひとこと: お客様に親身に寄り添った相談を心がけます。どうぞ、よろしくお願いします。
    当事務所HPhttps://kawasaki-isansouzoku.com/

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