相続
相続税
相続税の税務調査を乗り切るには?
目次
相続税の税務調査の概要
相続税の申告期限は、相続の開始があった日(一般的には被相続人が亡くなった日)から10か月以内となります。葬儀、納骨、準確定申告、遺品の整理、遺産分割協議、そして相続税申告と10か月は長いように感じられると思いますが、あっという間に期限が来てしまいます。
相続税申告が終わりようやく一安心ですが、その後相続税の税務調査が来てしまうことがあります。相続税の税務調査は申告した年の翌年又は翌々年の8月~11月に多く実施されています。
どのような人が調査の対象になるか?
相続税の税務調査は、以下のような方が対象になりやすい傾向にあります。
①税理士が関与していない人
税理士が相続税申告に関与していない場合、計算の誤りや相続税の対象となる財産がわからずに申告漏れとなることがよくあるからです。相続税は専門的な知識が必要となる土地の評価や改正が多い小規模宅地等の特例など、計算誤りが起こりやすい税でもあります。
②財産の計上漏れがある場合
税務署は金融機関・保険会社からの調書や照会、固定資産税の課税状況や不動産登記名義の変更など様々なところから情報を集めます。そのような情報から、財産に移動があったにもかかわらず、申告がされていないときには調査の対象となることがあります。
税務調査の前にやっておくべきこと
税務調査に選定された場合、税理士に依頼されていた方は税理士経由で、ご自分で申告をされた方は相続人の方にそれぞれ税務署から電話が来ます。電話では税務調査を行うことの通知と日程の調整になります。ご自分で申告をされた方でもこの段階から調査の立会を税理士へ依頼することも可能です。
相続人が複数いる場合、全員が税務調査へ立ち会う必要はありません。被相続人と同居していた方など代表者最低1名いれば大丈夫ですが、立ち会いをされなかった方でも後日話を聞きたいといわれることもあります。
日程が決まりましたら調査までに確認しておきたいことがあります。それは、相続税申告書の見直しです。当初申告の時点では財産があることを知らなかったものが、期限後に手紙などで被相続人から名義変更をしていないことに気づくことがあります。名義変更としたものの中には相続税の対象となるものもあります。保険契約・ゴルフ会員権など名義変更をしたもので相続税の対象となるものはないかもう一度確認をしましょう。
では税務調査の前に財産の漏れがあった場合にはどのようにすればよいでしょうか。当初申告に誤りがあった場合には、修正申告書を提出することができます。修正申告書は当初の申告に対し、財産の計上漏れなど誤りがあった場合に提出をするものになります。この修正申告で追加納付となった相続税には、過少申告加算税と延滞税というペナルティが課されます。(過少申告加算税に代わって、重加算税という厳しいペナルティもあります)この過少申告加算税というペナルティは、税務調査の通知前であればかからず、通知後でも実地調査前日までであれば5%軽減がされます。そのため、税務調査当日までの間に税理士と打ち合わせをし、明らかな計算誤りや財産の計上漏れがあるときには、事前に修正申告をしておいた方がよいでしょう。
税務調査当日の流れ、税務調査で何を聞かれるの?
税務調査当日は午前10時開始、大抵調査官は2名でやってきます。
午前中は調査官から相続人へ質問が行われます。被相続人の生い立ち、どのような仕事をされていたか、趣味は何かなど他愛もない質問から被相続人がどのように財産を構成していったのか、何にお金を使っていったのか確認していきます。また、相続人に対してもどのような仕事をしているのか、など確認をしていきます。相続人の収入に対して、財産が多くないか(生前贈与や名義預金がないか)という確認もありますが、調査官もある程度下調べをしていますので、虚偽の回答をしてはいけません。回答は「シンプルに」、「余計なことは言わない」、「調査官への心証をよくすること」を心掛けるのがポイントになります。
1時間程度お昼休憩を取り、午後の調査となります。午後は貸金庫を銀行へ見に行くこと、ご自宅の通帳・印鑑の保管場所を確認すること、書類などからの確認作業が中心となります。ご自宅の中を見たいと寝室などプライベートな部分に行くことをお願いされることがあります。どうしても入られたくないときには、調べたいといわれたところの金庫や引出を持ってくるのでと断ることもできますが、事前に家の中は整理をしておいていただいた方がよいと思います。確認作業が終わると具体的な指摘事項や疑わしき事項について報告を受け、実地調査終了となります。
税務調査当日後の対応
調査官が直接自宅などに来る調査は1日で終わることが多いでしょう。ただし、その1日で税務調査が終了するわけではありません。調査官は自宅で調べたもの、コピーや写真を撮ったものから、金融機関・購入先などへ照会をし裏付けをとります。その間にも追加資料の提出が求められ、調査当日から1・2か月で最終的な調査結果の報告を行います。税理士へ依頼をしている方は、この間に税務署と直接やり取りをすることはほとんどありません。この間どのような指摘を受けるのか不安に思われる方も多いと思います。心労を減らす意味でも安心できる税理士へ依頼することをお勧めします。
税理士を選ぶ時のポイント
相続税の申告はほとんどの方が一生に一度経験するかどうかです。
ご自分で申告される方の中には、税務署で相談をして申告される方も多いと聞きます。しかし税務署で相談して申告をしたから大丈夫というわけではありません。相続税申告は自主申告になりますので、税務署では本人がお持ちになった資料から申告書をどのように書けばよいかというお手伝いをしているだけです。税務署へ相談に行っても税務調査が入ることはあります。
当初申告から万が一の税務調査まで親身になって安心してお願いできる税理士へ依頼をすることが大切になります。また、相続税に強い税理士は、税務調査で指摘を受けそうな事項について、事前に確認をし対策をすることができます。
弊社では、当初申告からのご依頼の場合、税務調査を受けないように「書面添付制度」を利用します。「書面添付制度」とは、事前に相続人から聞き取りをしたことを申告書に添付する制度となります。税務署が税務調査で確認したい点について、事前に報告することで税務調査の対象となる可能性を下げることができます。
また、当初申告をご自身で作成された場合や税理士へ依頼された場合であっても、申告書の確認や税務調査の対応などからご依頼いただくことも可能です。
まずは無料相談からお気軽にお問合せください。
この記事の著者
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税理士
立花 陽一
北海道出身。税務署職員を経て、当事務所を開業。当事務所は歴史が長く、世田谷区で信頼と実績を重ね、地域の皆様をサポートしています。
相続税・贈与税・所得税と税金に関するご相談に対応。相続税は複雑なことが多く、長年の実績と知識を活かし、ご依頼者様のサポートいたします。当事務所HP
http://takatsu-kaikei.com/
北海道出身。税務署職員を経て、当事務所を開業。当事務所は歴史が長く、世田谷区で信頼と実績を重ね、地域の皆様をサポートしています。
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