相続

相続全般の知識・手続き・相談

遺産相続にも時効があるの?

image

1.遺産相続に関する時効について

大切な人を亡くした悲しみに暮れるまもなく、残されたご家族を待ち構えているのは 「相続」というのが現実です。相続の全体像を把握するためには、どんな手続きをいつまでにやらなければいけないかを理解する必要があります。今回は、遺産相続によって、相続人が得るさまざまな権利のうち、代表的なものの時効や期限に注目してまとめてみました。

①遺産分割請求権の時効:なし

②相続放棄の期限:死亡を知ってから3か月

③遺留分侵害額請求権の時効:遺留分の侵害を知ってから1年

④相続回復請求権の時効:権利の侵害を知ってから5年

⑤相続税の時効:相続税の申告期限から5年

以下、詳しく見ていきましょう。

 

①遺産分割請求権

遺産分割は、遺産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きです。相続人どうしで話し合って遺産を誰がどれだけ相続するか決めることになりますが、相続人が他の相続人に対して遺産分割を働きかける権利を「遺産分割請求権」といいます。

この遺産分割請求権に時効はありません。では、いつまでも遺産分割を行わず、そのままにしておいて良いのでしょうか。

いいえ、遺産分割は早めに行うようにしましょう。長期間にわたって遺産分割をしなければ、後世にその負担を残すことになり、世代が進むごとに相続人が増え、取りまとめができなくなるおそれがあります。専門家に解決を依頼すれば、通常より高額な費用が必要となります。

また、相続税の申告と納税の期限が、死亡から10か月以内となっているのも理由のひとつです。相続税額が軽減される特例は、遺産分割をしなければ適用できないものもあります。遺産分割請求権自体には時効がないとはいえ、これらの税務上の規定があることから、そこをひとつの目安として遺産分割を進めるのが一般的です。

なお、現在、遺産分割協議の期限を、相続開始から10年とする法改正が検討されています。相続登記の義務化も含め、手続きをしないまま放っておくことができないような仕組みを作っていくのが国の方針です。今後の動きに注目していきましょう。

 

②相続放棄

相続放棄とは、民法で規定されている、相続の権利を放棄して遺産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産を分け合うことになります。

一般的に「相続を放棄した」というと、前述の遺産分割において、自分が何ら権利を取得しないと決めた場合に使われることもありますが、それとは別のものですので、混同しないようにしましょう。

この相続放棄をするには家庭裁判所への申し立てが必要で、死亡を知ってから3か月以内が期限となっています。相続では、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も対象になります。亡くなられた方に多額の借金がある場合は、借金を引き継がなくてよくなりますので、相続放棄をすることは有効ですが、そのかわり、プラスの財産も受け取れなくなります。

さて、この3ヶ月というのは、非常に短いと感じられる方も多いかと思いますが、借金があることを知らなかったなどやむを得ない事情がある場合は、3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。期限後の相続放棄は手続きが難しいため、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

③遺留分侵害額請求権

生前に遺言を残しておけば、自分の財産を誰にどれだけ引き継ぐかを自由に決めることができます。引き継ぐ先は相続人でなくても構いません。例えば、相続人以外の第三者に全財産を譲ることもできます。しかし、それでは相続人の生活が立ち行かなくなるため、相続人のうち、配偶者と子または親に対して、最低限相続できる遺産の割合を定めています。これを「遺留分」といいます。

さて、遺留分減殺請求権は聞いたことがあっても、この「遺留分侵害額請求権」は聞きなれない方も多いでしょう。これは、法改正により、令和元年7月1日以降に発生した相続について適用される、減殺請求権から少し性質が変わった権利です。これまでは、対象となった財産の現物返還が原則とされ、例外的に価額弁償が認められるものでしたが、改正により、金銭請求ができるようになったので、侵害「額」という新たな呼称としたわけです。

この請求をするときは、相手方にそのこと意思表示をすることになりますが、後日の紛争に備えて、内容証明郵便などで行うのが一般的です。ただし、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求しなければなりません。また、遺留分が侵害されたことを知らなかった場合でも、死亡から10年が経過すれば権利を失います(これを除斥期間と言います)。

 

④相続回復請求権の時効

相続人としての資格がない(欠格者や廃除された人)や、自ら相続人であると称して無関係な人が相続財産を引き継いだ場合、正式な相続人の権利を侵害していることになります。この侵害された相続権を取り戻すため、侵害している者に対して返還の請求をすることを「相続回復請求権」と言います。

相続回復の請求は、本来の相続人が相続権を侵害されたことを知ってから5年以内にしなければなりません。相続権の侵害を知らなかった場合でも、除斥期間により、死亡から20年で権利を失います。

 

⑤相続税の時効

相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡から10か月です。その申告期限から5年を経過すれば、相続税は時効となります。ただし、申告しなければならないと分かっていて申告しなかったり、財産を隠したりなど悪質な場合は7年に延長されます。

さて、これまでご紹介した権利とは違い、これは納税という義務の話になります。納税を免れるために時効を待つということは果たして良いことなのでしょうか。

相続税の納税は金額的にも大きく、相続人の負担になることが多いですが、時効をあてにすることなく、相続税の申告・納税は必ず期限内に行ってください。怠ると、必ずといってよいほど税務調査が入りますし、それにより、延滞税といったペナルティーを加えた額を納めることになります。詳しくは専門家である税理士に確認するようにしましょう。

 

2.遺産相続について司法書士に依頼するメリット

では、遺産相続の手続きは、専門家に依頼する必要があるでしょうか。

なるべくご自身で進めたい、とお考えの相続人の方もいらっしゃると思いますが、どんなことでもまずは一度、お気軽に司法書士にご相談ください。

司法書士に相談するメリットとして、まず、遺産分割の内容について、相続人間で話がまとまっていたとしても、多くのご相談をいただいた経験を活かし、さらにより方法のアドバイスができることがあります。

また、遺産分割後には、各種の名義変更の手続きをする必要がありますが、特に、司法書士が専門とする登記手続きは、とても細かい点まで注意が必要な手続きです。他のことは相続人ご自身で済まされても登記だけはできなかった、とご相談いただくことが非常に多く、最初から相談すれば良かったとおっしゃる方もいます。

そして、これまで見てきたように、時効を過ぎてしまうと相続人として得た権利を失い、手続きできなくなる可能性が高いなか、専門知識を駆使して権利を行使できるようにすることができる可能性もあります。

ご紹介したように相続放棄の期限は、亡くなったことを知ってから3か月以内となっていますが、亡くなった人に多額の借金がある場合は、期限内に相続放棄をしないと相続人が借金を返済しなければなりません。しかし、期限経過後もお客様が不利益を被らないような方法をご提案できる可能性があるのです。

各専門家にはそれぞれ独占業務があり、裁判は弁護士、税務は税理士が専門ですが、最近では遺産承継業務として、登記にとどまらず幅広く相続に対応している司法書士も多く、他の専門家との橋渡し役としてコーディネートもしており、きっかけとしてご相談いただくには司法書士はうってつけです。

 

3.まとめ

ここまで、相続により相続人が得るさまざまな権利の時効について見てきました。それらの多くは時効や期限が定められていて、一定の期限内に手続きをしなければ、権利を行使することができなくなってしまいます。

時効や期限について知らず、背負わなくてよい借金を背負ったり、もらえるはずの遺産がもらえなかったりすることもありますので、特に今回ご紹介した権利の時効を意識しながら早めに準備をし、余裕をもって専門家に相談することをおすすめします。

弊所は、これまで相続に関してさまざまなご相談をいただき、各専門家と提携し、手続きのお手伝いを数多くさせていただいてきました。ぜひお気軽にお問い合わせください。

司法書士事務所あしたば総合法務 http://ashitaba-legal.jp/

この記事をシェアする

この記事の著者

  • 司法書士事務所あしたば総合法務 高橋 伸光

    司法書士

    高橋 伸光

    <経歴> 神奈川県横浜市出身
    平成16年 慶應義塾大学商学部 卒業 同年 大手食品メーカー入社
    平成19年 司法書士を志し、退職
    簡裁訴訟代理権認定
    法テラス契約司法書士
    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
    司法書士三田会 不動産三田会
    <会務歴>神奈川県司法書士会 経理委員会委員(元)
    同 理事(現)
    <趣味> テニス

    当事務所HP http://ashitaba-legal.jp/

    <経歴> 神奈川県横浜市出身
    平成16年 慶應義塾大学商学部 卒業 同年 大手食品メーカー入社
    平成19年 司法書士を志し、退職
    簡裁訴訟代理権認定
    法テラス契約司法書士
    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
    司法書士三田会 不動産三田会
    <会務歴>神奈川県司法書士会 経理委員会委員(元)
    同 理事(現)
    <趣味> テニス

    当事務所HP http://ashitaba-legal.jp/