相続
相続税
相続税はいくらからかかる?相続税の計算をしてみよう
目次
相続税がかかる遺産総額の計算方法
相続税がかかる財産は、民法の規定に従って相続又は遺贈によって取得した財産です。
そのほか、相続又は遺贈によって取得した財産ではなくても、経済的効果が相続又は遺贈により取得したものと同様である場合(例えば死亡保険金)には、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなれされて、相続税がかかる財産を構成します。
さらに相続開始前3年以内に亡くなった人から贈与を受けていた場合には贈与された財産も加算することになります。
一方、相続した財産にはプラスの財産だけでなく、借入金などマイナス要素である債務も含まれますので、それらは相続税がかかる財産から差し引きます。
相続税がかかる財産(課税価格)=民法による相続財産+みなし相続財産+生前贈与加算-債務控除
相続税の税率
相続税の税率は、財産を取得した人ごとに計算した課税価格を合計し、その合計額から遺産にかかる基礎控除を差し引いた金額を民法の規定による相続人の相続分で取得したものとして計算された金額で税率が決まります。税率は下記の通りです。
相続税の速算表
法定相続分
取得金額 |
1,000
万円以下 |
3,000
万円以下 |
5,000
万円以下 |
10,000
万円以下 |
20,000
万円以下 |
30,000
万円以下 |
60,000
万円以下 |
60,000
万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | -千円 | 500千円 | 2,000千円 | 7,000千円 | 17,000千円 | 27,000千円 | 42,000千円 | 72,000千円 |
これらの方法で計算した相続人ごとの税金を合計した金額が相続税の総額となります。
相続税の総額を実際の財産取得割合で各人に割り振ります。
ステップ1
財産を取得した人ごとに課税価格を合計する
ステップ2
課税価格合計から基礎控除を差し引く
※基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
ステップ3
基礎控除後の金額を、法定相続人の法定相続分で分ける
ステップ4
法定相続分で分けた金額に応ずる税率をかけ、法定相続人ごとの税額を合計する
ステップ5
相続税の総額を実際の取得割合で各人に割り振る
相続税の計算例
夫、妻、長男、長女の家族4人構成だった場合の相続税の計算例を見ていきます。
被相続人 | 夫 |
相続人 | 妻、長男、長女 |
財産 | 自宅3,000万円、自宅敷地5,000万円、預貯金3,000万円、生命保険金1,000万円 |
債務 | 葬式費用200万 |
生前贈与 | 夫から2年前に現金500万円を長男、長女に贈与 |
遺言の内容 | 自宅、自宅敷地は妻に
預貯金は3等分 債務は妻が負担 |
生命保険金 | 受取人は妻 |
ステップ1
財産を取得した人ごとに課税価格を合計する
遺言の内容などに基づき、財産を取得した相続人に財産の評価額を記載します。
妻 | 長男 | 長女 | 合計 | |
自宅 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||
自宅敷地 | ※1 1,000万円 | ※1 1,000万円 | ||
預貯金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 |
生命保険金 | ※2 0万円 | ※2 0万円 | ||
葬式費用 | ▲ 200万円 | ▲ 200万円 | ||
生前贈与 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
課税価格 | 4,800万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 7,800万円 |
※1 自宅敷地には特例があり、自宅を取得した人が妻なら財産評価額の80%が減額されます。
※2 生命保険金は法定相続人の数×500万円までは非課税となります。
※は下記「相続税を抑える控除一覧」でご説明いたします。
ステップ2
課税価格合計から基礎控除を差し引く
ステップ1で計算された課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
ステップ3
基礎控除後の金額を、法定相続人の相続分で分ける
ステップ4
法定相続分で分けた金額に応ずる税率をかけ、法定相続人ごとの税額を合計する
実際の取得割合は使用せず、法定相続人が法定相続分で財産を取得したものとした場合の金額を計算して税率を区分し、各人の税額を合計します。
①法定相続人 | ②法定相続分 | ③法定相続分に応ずる取得金額
①×② |
④税率
速算表より |
⑤税額
③×④-控除額 |
|
妻 | 1/2 |
3,000万円 |
1,500万円 | 15% | 175万円 |
長男 | 1/4 | 750万円 | 10% | 75万円 | |
長女 | 1/4 | 750万円 | 10% | 75万円 | |
相続税の総額 ⑤合計 | 325万円 |
ステップ5
相続税の総額を実際の取得割合で各人に割り振る
妻 | 長男 | 長女 | 合計 | |
①課税価格 | 4,800万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 7,800万円 |
②取得割合
課税価格/課税価格合計 |
62% | 19% | 19% | |
③算出税額
相続税の総額325万円×② |
201万円 | 62万円 | 62万円 | 325万円 |
贈与税額控除 | ※1 53万円 | ※1 53万円 | ||
配偶者に対する税額軽減 | ※2▲201万円 | |||
納付すべき相続税 | 0万円 | 9万円 | 9万円 | 18万円 |
※1 生前贈与加算に対する贈与税を差し引きます。
※2 配偶者は一定の財産の取得金額までは相続税はかかりません。
※は「相続税を抑える控除一覧」でご説明いたします。
相続税を抑える控除一覧
相続税を抑える控除はいくつかありますが、各控除は適用される局面が異なります。
小規模宅地等の特例(課税価格で控除)
お亡くなりになられた方の事業用、居住用である建物等の敷地については財産の評価額から限度面積まで一定割合控除することができます。該当する土地が複数ある場合には、割合を調整します。
<小規模宅地等の特例のまとめ>
区分 | 相続開始前の状況 | 要件 | 減額
割合 |
限度
面積 |
|
事業用 | 不動産事業以外 | 被相続人の事業用 | 事業承継親族が申告期限まで所有と事業を継続 | 80% | 400㎡ |
生計一親族の事業用 | 同一生計親族が申告期限まで所有と事業を継続 | ||||
不動産事業 | 被相続人の事業用 | 事業承継親族が申告期限まで所有と事業を継続 | 50% | 200㎡ | |
生計一親族の事業用 | 同一生計親族が申告期限まで所有と事業を継続 | ||||
同族会社に対する不動産貸付事業 | 被相続人が貸付け | 申告期限まで役員である親族が所有し同族会社が事業を継続 | 80% | 400㎡ | |
生計一親族が貸付け | |||||
居住用 | 被相続人の居住用 | 配偶者が取得
(申告期限まで住まなくても売っても可) |
80% | 330㎡ | |
同居親族が申告期限まで所有と居住を継続 | |||||
非同居親族が申告期限まで所有 | |||||
生計一親族の居住用 | 配偶者が取得
(申告期限まで住まなくても売っても可) |
80% | 330㎡ | ||
同居親族が申告期限まで所有と居住を継続 |
計算例では自宅敷地を妻が取得していますが、評価額5,000万円のところ、課税価格に記載された金額は1,000万円ですので、80%が減額されたことになります。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に計算明細書、遺言、分割協議書の写し等が必要となります。
生命保険金の非課税金額(課税価格で控除)
死亡保険金は、遺族の生活資金であるため一定の金額までは非課税とされています。
非課税金額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。類似する死亡退職金も同様です。
法定相続人とは、相続人のうちに相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。計算例では相続人が3人、相続の放棄をした人もいないため法定相続人も3人です。
非課税金額は1,500万円となり、生命保険金を取得した人は妻ですが受取金額が1,000万円なので、非課税金額の範囲内のため課税価格に記載される金額はありません。
債務控除(課税価格で控除)
相続税は相続又は遺贈により受けた利益に課税されるため、債務を承継する場合や葬式費用を負担するときは、その負担分は課税される金額から差し引いてよいことになっています。
債務については相続開始時に未払いのものはほとんどが控除の対象となりますが、遺言執行費用など相続人が負担すべきものは控除することができません。
葬式費用は、実際の葬儀にかかった費用が対象となります。ただし、香典返しの費用や元々相続税がかからない墓碑の購入費用などは対象となりません。
贈与税額控除(相続税から控除)
相続税の課税価格に記載された相続開始前3年以内の贈与について、贈与税を支払っていた場合には、その贈与税を相続税から控除します。
計算例では長男と長女はそれぞれ被相続人から500万円の贈与を受けていますが、その際に53万円の贈与税を支払っているため長男と長女は計算された相続税から贈与税を差し引いた残りを相続税として納税することになります。
贈与税には暦年課税という年間110万円の基礎控除があるタイプと、精算課税という2,500万円までの特別控除額が設けられているタイプ(3年以上前の贈与も生前贈与加算の対象となります)がありますが、今回は暦年課税を前提としております。
配偶者に対する税額軽減(相続税から控除)
配偶者に対しても相続税はかかりますが、配偶者はこれまで被相続人とともに財産を形成し、生活を支えてきているため、被相続人の亡き後も生活面を考慮して、相続税額から一定額を差し引きことができます。
相続税がまったくかからない場合もあります。
相続税がかからない場合
- 配偶者が法定相続分以下の財産取得割合であること
- 配偶者の法定相続分を超える財産取得割合でも、財産取得金額が
1億6,000万円未満であること
②のケースでも1億6,000万円を超えるときは相続税が全額かかるわけではなく、1億6,000万円に対応する部分は税額軽減され、超えた部分の税金を納めることになります。
未成年者控除(相続税から控除)
相続人のうちに未成年者がいる場合には、多額の相続税を負担することは困難ですから、20歳に達するまでの年数×10万円を相続税から差し引きます。
障害者控除(相続税から控除)
相続人のうちに障害者がいる場合にも、多額の相続税を負担することは困難ですから、85歳に達するまでの年数×10万円を相続税から差し引きます。なお、特別障害者であるときは乗ずる金額が10万円から20万円に変わります。
相似相続控除(相続税から控除)
今回のお亡くなりなられた方が10年以内にご親族の相続により相続税を納めている場合には、ご親族の相続から今回の相続までの期間を考慮して、ご親族の相続により支払った相続税を、今回の相続税から一定割合を差し引きます。
外国税額控除(相続税から控除)
国外に所在する財産について、国外の相続税がかかっている場合には、国際間の二重課税を排除するため国外の相続税を日本の相続税から差し引きます。
国外に所在する財産も原則としてすべて日本の相続税がかかります。
財産評価上の控除(課税価格で控除)
相続又は遺贈により取得する財産は、現預金、不動産、株式その他様々な財産がありますが、財産ごとに所定の控除があります。
例えば、不動産については建物を賃貸していれば処分に自由が効かないため最大30%を評価額から差し引いて計算します。土地については形状がばらばらで正方形から遠いほど評価額は下がります。また立地条件などによっても控除があり、好立地である場合は評価額が高くなることもあります。
税額を抑えた相続税申告なら、相続税専門の税理士に依頼
相続税の申告は、経験豊富な相続税専門の税理士に依頼することをおすすめします。
一般的な法人や個人事業主の顧問を中心とする税理士である場合、相続税の申告件数が年に数件、相続税の申告は受けず、相続税に強い税理士に外注しているケースも多いです。
相続税はかなり専門性が高いため、相続税申告に特化している税理士事務所や相続税部門がある総合事務所も多く存在します。法人顧問相続申告オールラウンドに対応できる税理士もいます。
相続税申告の経験が少ない税理士と相続特化税理士では税額の計算結果が大きく異なることもあります。
税理士にも得意分野がある
税理士の世界も、医師と同様に外科専門、内科専門、さらに特定の専門があります。
内科専門の病院に外科手術を依頼することはありません。税理士業界においても相続税の相談は、法人顧問中心の会計事務所よりは相続税専門の会計事務所に相談する方がノウハウや情報量の違いによって有用なアドバイスを提供することができます。
相続税を抑えるために必要なこと
相続税を抑える控除一覧でご説明した諸控除をもれなく適用することのほか、生前対策も重要です。
生前対策によってかなり相続税を軽減することが可能です。そのために現状分析が必要です。
現状分析とは、現時点の相続税の概算、納税資金の確保、遺言、遺産分割案の検討などです。
まずは概算相続税を把握し、今の資金で納税できるのか、誰にどの財産を充てるべきなのかを試行錯誤します。早めに検討しておくことで、概算相続税を抑えるために行う対処、不動産の資金化、財産承継予定者を決めてライフプランニングするなど、いざ相続がおきたときに慌てることがありません。
相続税に関する相談を専門家にするメリット
相続税は非常に複雑です。専門知識がないとまともな申告書を作成することは困難ですし、相当な時間がかかります。ご自身で現状分析に必要な概算相続税を計算してみても結果が大きく異なることが想定されます。また、生前対策なども専門知識がないと必要な対策になっていない可能性もあります。
そのために専門知識のある税理士に対し、発生した相続の申告、現状分析、生前対策を依頼し、ご自身が使える時間を有効活用しましょう。
まとめ
この記事では「相続税はどのように計算されるのか、どんな控除があるのか」を中心にお話しさせていただきました。相続税が計算されるには財産の評価をはじめとするステップがあり、相続税を抑えるための様々な控除があることをご理解いただけかと存じます。
相続税は非常に複雑で高度な内容となっておりますので、「相続が発生したけどどうすればいいのか」「相続税がかかりそうだけどどのくらい」「どんな対策をすればいいのか」など抱えている悩みについて、専門知識を有する税理士にご相談すべきと考えております。
この記事の著者
-
-
税理士
平塚 優哉
経歴
2010~2019年
複数の都内、中小・大手会計事務所にて、小規模な案件から基礎を学び、大規模な案件まで対応得意分野
中小、中堅、上場企業の税務顧問
相続税申告(現在に至るまで、財産規模50億の申告実績あり)
相続対策
事業承継対策2019年税理士登録
簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法所属
東京税理士会 中野支部 登録番号140561
当事務所HPhttp://hiratsuka-tax.com/
経歴
2010~2019年
複数の都内、中小・大手会計事務所にて、小規模な案件から基礎を学び、大規模な案件まで対応得意分野
中小、中堅、上場企業の税務顧問
相続税申告(現在に至るまで、財産規模50億の申告実績あり)
相続対策
事業承継対策2019年税理士登録
簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法所属
東京税理士会 中野支部 登録番号140561
当事務所HPhttp://hiratsuka-tax.com/ -